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※住宅家屋証明書は、資産税課のみ
1通につき300円
※評価証明書・課税証明書・登載証明書・住宅家屋証明書については、金額が異なります。詳細はこちらをご覧ください。
※所得及び課税額証明書のみ、コンビニエンスストアでも発行可能です。マイナンバーカード等、必要書類が異なりますので、詳細はこちらをご覧ください。
(手数料は1通250円)
証明の種類 | 証明内容 | 主な提出先等 | |
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所得及び課税額証明書 | 個人の収入内容、収入額、所得額、所得控除内容、控除額、課税額を年度ごとに証明します。 | 金融機関、勤務先など | |
営業証明書 | 法人の事業所所在地、事業所名を証明します。 | 陸運局など | |
資産証明書 | 所有する土地、建物の面積、評価額などを証明します | 金融機関など | |
評価証明書 | 所有する土地、建物の評価額を証明します。 | 相続、登記、金融機関など | |
課税(公課)証明書 | 所有する土地、建物の評価額、課税額を証明します。 | 裁判等 | |
登載証明書 | 課税台帳に登載されている土地、建物の内容を証明します。 | 所有権移転等 | |
住宅家屋証明書 | 個人が住む建物であることを証明します。 | 登録免許税 | |
納税証明書 | 個人・法人 | 個人、法人の納税済額を年度ごとに証明します。 | 金融機関など |
軽自動車 継続検査用 |
軽自動車の納税がされていることを証明します。 | 軽自動車車検時 |
証明の種類 | 持ち物 | 問い合わせ先 | |
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所得及び課税額証明書 |
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市民税課 Tel直通 0263-33-4218 |
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営業証明書 |
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資産証明書 評価証明書 課税(公課)証明書 登載証明書 |
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資産税課 Tel直通 0263-33-4398 |
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住宅家屋証明書 |
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納税証明書 【※4】 |
個人・法人 |
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納税課 |
軽自動車 継続検査用 |
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ご注意ください
※1.各種証明書は、申告納付が継続しておこなわれていることが前提となります。特に、申告納付期日前後の証明書取得の際にはご注意ください。
※2.委任状は、必ず委任者ご本人が記入し押印してください。同居されている場合でも住民登録上の世帯が異なる場合、委任状が必要となります。また、松本市から転出した場合は、転入先で同一世帯の家族からの申請であっても委任状が必要です。
※3.取得する住宅によって必要書類が異なります。詳しくは資産税課へお問い合わせください。
※4.市税を納付後、市で納付確認できるまでに3~10日程かかります。市税を納付後10日以内に証明書をお取りいただく際は、速やかに証明書の発行ができるよう、領収書をお持ちいただくようお願いします。
また、口座振替の納付確認には3日程かかりますので、納期限後3日以内に証明書をお取りいただく際は、口座振替後に記帳された通帳をお持ちいただくようお願いします。
※5.納税証明書の発行は、地方税法施行令第6条の21第2項により、過去3年度分しか発行できません。
※6.市税の「滞納がない証明書」は、交付日現在、以下の税目について滞納がない(法人市民税については、申告されていることを含みます。)ことを証明するものです。
確認する税目は下記のとおりです。
郵送による税証明書の取得を希望される場合、
税証明書の交付には、次のものが必要になりますので、まずお送りください。
郵送の場合は証明書が必要な本人による請求(証明書の返送先も本人の住所地)とさせていただきます。
また、連絡先(昼間連絡が取れる電話番号)は必ず記載してください。
※ 交付申請書(所得課税額証明書・納税証明書交付申請書)は下記からダウンロードできます。
郵便局の定額小為替証書 ※おつりのないようにお願いします。
送付先の住所・氏名を記入して、郵便切手を貼ったもの
宛先
〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号
松本市役所 市民課市民担当