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税に関する証明

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

証明書の申請場所

  • 市民課
  • 支所・出張所が併設された各地区地域づくりセンター(島内・中山・島立・新村・和田・神林・笹賀・芳川・寿・岡田・入山辺・里山辺・今井・内田・本郷・四賀・安曇・奈川・梓川・波田)
  • 総合社会福祉センター(南松本)

※住宅家屋証明書は、資産税課のみ

手数料

1通につき300円
評価証明書・課税証明書・登載証明書・住宅家屋証明書については、金額が異なります。詳細はこちらをご覧ください。
※所得及び課税額証明書のみ、コンビニエンスストアでも発行可能です。マイナンバーカード等、必要書類が異なりますので、詳細はこちらをご覧ください。
(手数料は1通250円)

証明の種類・内容

証明の種類・内容
証明の種類 証明内容 主な提出先等
所得及び課税額証明書 個人の収入内容、収入額、所得額、所得控除内容、控除額、課税額を年度ごとに証明します。 金融機関、勤務先など
営業証明書 法人の事業所所在地、事業所名を証明します。 陸運局など
資産証明書 所有する土地、建物の面積、評価額などを証明します 金融機関など
評価証明書 所有する土地、建物の評価額を証明します。 相続、登記、金融機関など
課税(公課)証明書 所有する土地、建物の評価額、課税額を証明します。 裁判等
登載証明書 課税台帳に登載されている土地、建物の内容を証明します。 所有権移転等
住宅家屋証明書 個人が住む建物であることを証明します。 登録免許税
納税証明書 個人・法人 個人、法人の納税済額を年度ごとに証明します。 金融機関など
軽自動車
継続検査用
軽自動車の納税がされていることを証明します。 軽自動車車検時

証明発行時の持ち物、お問い合わせ先

持ち物、お問い合わせ先
証明の種類 持ち物 問い合わせ先
所得及び課税額証明書
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 代理人の場合
    代理人の本人確認ができるもの、委任状 【※2】
市民税課
Tel直通
0263-33-4218
営業証明書
  • 印鑑、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 代理人の場合
    代理人の印鑑、本人確認ができるもの、委任状 【※2】
    申請書には社印(支社印も可)又は法務局登録代表者印の押印が必要です。
資産証明書
評価証明書
課税(公課)証明書
登載証明書
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)
  • 代理人の場合
    本人確認のできるもの、委任状 【※2】
  • 法人に対する証明の場合、委任状、申請書には法務局登録代表者印の押印が必要です。
資産税課
Tel直通
0263-33-4398

住宅家屋証明書
【※3】

  • 印鑑、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)
  • 登記簿の写し
  • 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合、認定通知書の原本
納税証明書
【※4】

個人・法人
【※5】
【※6】

  • 印鑑、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)
  • 代理人の場合
    代理人の印鑑、本人確認ができるもの、委任状 【※2】
  • 法人に対する証明の場合、申請書又は委任状には法務局登録代表者印の押印が必要です。

納税課
Tel直通
0263-33-4886
保険課
Tel直通
0263-34-
3215

軽自動車
継続検査用
  • 印鑑又は本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)
  • 代理人の場合
    代理人の印鑑又は本人確認ができるもの
  • 必要に応じ、車検証又は車輛の確認ができるもの

ご注意ください
※1.各種証明書は、申告納付が継続しておこなわれていることが前提となります。特に、申告納付期日前後の証明書取得の際にはご注意ください。
※2.委任状は、必ず委任者ご本人が記入し押印してください。同居されている場合でも住民登録上の世帯が異なる場合、委任状が必要となります。また、松本市から転出した場合は、転入先で同一世帯の家族からの申請であっても委任状が必要です。
※3.取得する住宅によって必要書類が異なります。詳しくは資産税課へお問い合わせください。
※4.市税を納付後、市で納付確認できるまでに3~10日程かかります。市税を納付後10日以内に証明書をお取りいただく際は、速やかに証明書の発行ができるよう、領収書をお持ちいただくようお願いします。
 また、口座振替の納付確認には3日程かかりますので、納期限後3日以内に証明書をお取りいただく際は、口座振替後に記帳された通帳をお持ちいただくようお願いします。
※5.納税証明書の発行は、地方税法施行令第6条の21第2項により、過去3年度分しか発行できません。
※6.市税の「滞納がない証明書」は、交付日現在、以下の税目について滞納がない(法人市民税については、申告されていることを含みます。)ことを証明するものです。
 確認する税目は下記のとおりです。

  • 個人の場合:個人市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保税、入湯税、たばこ税
  • 法人の場合:個人市県民税(特別徴収)、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、入湯税、たばこ税

郵送による税証明の取得について

郵送による税証明書の取得を希望される場合、
税証明書の交付には、次のものが必要になりますので、まずお送りください。
郵送の場合は証明書が必要な本人による請求(証明書の返送先も本人の住所地)とさせていただきます。
また、連絡先(昼間連絡が取れる電話番号)は必ず記載してください。

1 交付申請書(記載事項に次のものがあれば、書式は問いません)

  1. 現住所
  2. 松本市にお住まいの時のご住所(最後に住んでいた場所)
  3. 必要な方の氏名(各個人ごとに証明は発行されます)
  4. 生年月日
  5. 連絡先・・・昼間連絡が取れる電話番号(携帯電話可)
  6. 税証明(所得及び課税額証明等)の必要な年度
    ※所得及び課税額証明書には、証明年度の課税額と前年中の所得が記載されます。
    (例)令和4年度の証明書には令和4年度の住民税(市民税・県民税)の課税額と令和3年中(1月~12月)の所得が記載されます。
  7. 証明書の使い途(提出先)
  8. 必要枚数

    ※ 交付申請書(所得課税額証明書・納税証明書交付申請書)は下記からダウンロードできます。

      申請・届出書様式提供

2 手数料(年度毎、税目毎に1通発行)

郵便局の定額小為替証書 ※おつりのないようにお願いします。

3 返信用封筒

送付先の住所・氏名を記入して、郵便切手を貼ったもの

4 本人確認ができるもの(マイナンバーカード(表面)、運転免許証等)の写し (証明が必要なご本人のもの)

 

宛先  

〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号 

  松本市役所 市民課市民担当


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