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固定資産税に関する証明書等について
発行している証明書等
証明の種類 | 証明内容 |
---|---|
評価証明書 | 所有する土地、家屋の評価額を証明します。 |
公課(課税)証明書 | 所有する土地、家屋の評価額、課税標準額、税相当額を証明します。 |
登載証明書 | 所有する土地、家屋が課税台帳に登載されていることを証明します。 |
資産証明書 | 所有する土地、家屋の面積及び評価額の合計と償却資産の取得価額、評価額の合計を証明します。また、松本市内に資産がない場合、その旨を証明します。 |
住宅用家屋証明書 | 租税特別措置法に基づいて不動産登記にかかる登録免許税の減免を受ける際に、当該家屋が住宅用家屋である旨を証明します。 |
固定資産課税台帳 (名寄(なよせ)帳) |
固定資産課税台帳に記載されている土地、家屋、償却資産について、納税義務者ごとにまとめた一覧表です。※証明書ではありません。 |
※評価証明書、公課(課税)証明書、登載証明書、資産証明書は、現年度を含めて5年度分発行できます。
発行場所
- 市民課 <東庁舎1階 4番窓口>
- 資産税課 <本庁舎2階 窓口>
- 支所・出張所
- 総合社会福祉センター <南松本>
※住宅用家屋証明書及び固定資産課税台帳(名寄(なよせ)帳)は資産税課のみ
手数料
※令和7年10月14日から料金が変更されていますのでご注意ください。
詳しくは、手数料の改正について [PDFファイル/250KB]をご覧ください。
- 評価証明書、公課(課税)証明書、登載証明書、資産証明書(資産ありの場合)
・土地 300円
・家屋 300円
例1 Aさん所有の土地2筆、家屋3棟の証明書を請求する場合
土地 300円+家屋 300円=合計 600円
例2 Aさん所有の土地2筆、AさんとBさん共有の土地2筆、家屋1棟の証明書を請求する場合
(Aさん所有 土地 300円)+(AさんとBさん共有 土地 300円+家屋 300円)=合計 900円
- 資産証明書(資産なしの場合)
・1通 300円
- 固定資産課税台帳(名寄帳)
・1名義、1年度につき 300円
例1 Aさん(土地・家屋あり、償却資産あり)の今年度の名寄帳を請求する場合 300円
例2 Aさん(家屋あり)と、AさんとBさんの共有名義(土地あり)の今年度の名寄帳を請求する場合
(Aさん分 300円)+(AさんとBさん共有分 300円)=合計 600円
- 住宅用家屋証明書
・1通 1,300円
持ち物
- 印鑑(法人の場合は法務局に登録してある代表者印)※個人の場合は、印鑑は不要です。
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(代理人の場合)
委任者が個人の場合は必ず委任者本人がすべて自署してください。(代筆の場合はすべて代筆者が記入)
委任者が法人の場合、法人名は印刷またはゴム印でもかまいませんが、必ず法務局に登録してある代表者印を押印してください。 - その他書類(必要な書類が不明な場合は、事前にお問い合わせください)
- 相続で必要な場合は、被相続人の死亡が確認できる書類の写し(除籍謄本など)、申請者もしくは委任者が被相続人に対して相続権があることが確認できる書類の写し(戸籍など)
- 該当年度の1月1日以降、所有者等の異動(売買など)があった場合には、登記簿謄本の写し
- 競売の申し立てで必要な場合には、申立書一式の写し、登記簿謄本の写し
※住宅用家屋証明書の申請時には、登記簿謄本の写し、売買契約書の写し等が必要となります。詳しくは、資産税課までお問い合わせください。
各種申請書等・委任状
- 申請書等
固定資産評価証明等交付申請書 [PDFファイル/122KB]
固定資産評価証明等交付申請書 [Excelファイル/58KB]
申請書(評価証明等)の記入例 [PDFファイル/221KB]
- 委任状