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固定資産税に関する証明書等について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

発行している証明書等

証明書の種類と内容
証明の種類 証明内容
評価証明書 所有する土地、家屋の評価額を証明します。
公課(課税)証明書 所有する土地、家屋の評価額、課税標準額、税相当額を証明します。
登載証明書 所有する土地、家屋が課税台帳に登載されていることを証明します。
資産証明書 所有する土地、家屋の面積、評価額を証明します。また、松本市内に土地、家屋がない場合は資産がないことを証明します。
住宅用家屋証明書 租税特別措置法に基づいて不動産登記にかかる登録免許税の減免を受ける際に、当該家屋が住宅用家屋である旨を証明します。
固定資産課税台帳
(名寄(なよせ)帳)
固定資産課税台帳に記載されている土地、家屋を、納税義務者ごとにまとめた一覧表です。証明書ではありません。

 評価証明書、公課(課税)証明書、登載証明書、資産証明書は、現年度を含め5年度分発行できます。

発行場所

  • 市民課 <東庁舎1階 4番窓口>
  • 資産税課 <本庁舎2階 窓口>
  • 支所・出張所
  • 総合社会福祉センター <南松本>
     ※住宅用家屋証明書は資産税課のみ

手数料

  • 評価証明書、課税(公租公課)証明書、登載証明書
    土地1筆300円、1筆増すごとに50円加算
    家屋1棟300円、1棟増すごとに50円加算
    例1 Aさん所有の土地2筆、家屋3棟の証明書を請求する場合
    土地350円+家屋400円=合計750円
    例2 Aさん所有の土地2筆、AさんとBさん共有の土地2筆、家屋1棟の証明書を請求する場合
    Aさん所有の土地350円+AさんとBさんの共有の土地350円+家屋300円=合計1,000円
  • 資産証明書及び固定資産課税台帳(名寄帳)
    1通 300円
  • 住宅家屋証明書
    1通 1,300円

持ち物

  1. 印鑑(法人の場合は法務局に登録してある代表者印)
  2. 本人確認ができるもの(免許証等)
  3. 委任状(代理人の場合)
    委任者が個人の場合は必ず委任者本人が自署し押印してください。
    委任者が法人の場合は会社名はゴム印でもかまいませんが、印鑑は法務局に登録してある代表者印を押印してください。
  4. その他書類
    • 相続で必要な場合は、被相続人の死亡が確認できる書類の写し、申請者もしくは委任者が被相続人に対して相続権があることが確認できる書類の写し(戸籍など)
    • 該当年度の1月1日以降、所有者等の異動(売買など)があった場合には、登記簿謄本の写し
    • 競売の申し立てで証明書が必要な場合には、申立書一式の写し、登記簿謄本の写し

 ※住宅用家屋証明書には、売買契約書の写し、登記簿の写し等も必要となります。詳しくは資産税課までお問い合わせください。

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