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松本市立学校における学級閉鎖等の基準の変更について

更新日:2022年12月8日更新 印刷ページ表示

松本市立学校における学級閉鎖等の基準の変更について

 12月1日付けで、長野県教育委員会教育長から、県立学校における学級閉鎖等の条件緩和の通知が発出され、市町村あてにもその内容が通知されました。この中では、現在主流のオミクロン株は感染力が強いものの、若年層の重症化のリスクが低いことから、学校教育活動の継続や、保護者の仕事など社会経済活動への影響を配慮し、学級閉鎖の基準を、現在の「陽性者2名などの場合」から「欠席者の割合が概ね20%となった場合」に変更するとされています。

 このことを受け、松本市教育委員会では、12月1日に臨時教育委員会を開催し、松本市保健所長の助言を踏まえ、松本市の対応について協議を行いました。この結果、受験シーズンを控えていることも踏まえ、子どもの大切な学びをできる限り継続するため、別紙のとおり松本市の学級閉鎖基準を変更しました。

松本市立学校における学級閉鎖等の基準の変更について

 長野県教育委員会事務局から の令和4年12月1日 (4教第704号、4教保第393 号) 通知を受け、松本市教育委員会としての対応をお知らせします。

 

松本市立学校における学級閉鎖等の基準(変更後)

(1) 感染可能期間※1に、感染者と接触があった集団の中で、学校内感染※2が疑われる感染者または有症状者※3が概ね20※4確認された場合(感染源は、新型コロナウイルスだけでなく、季節性インフルエンザを含む)

(2) 有症状者発生から3日間に、有症状者と接触があった集団の中で、学校内感染※2が疑われる感染者または有症状者※3が概ね20%※4 確認された場合

(3) 上記(1)、(2)において、20%未満であっても感染が拡大する兆候が見られる場合(一度に、複数の子どもが不調を訴え たり、複数の子どもが早退したりするなどの状況が生ずる場合)

(4) 国の緊急事態宣言を受け、県知事又は市の対策本部長から臨時休業の要請があった場合

※1 感染可能期間は発症2日前から数えて7日間とする。
※2 学校内感染には、学校外で行われる部活動等による感染も含むものとする。
※3 有症状とは、普段にはない鼻水や発熱 、のどの違和感や痛み、腹痛等の症状とする。
※4 少人数学級等においては、学校長と教育委員会の相談協議により判断する。

 新基準は12月5日より適応しますが、現在継続中の臨時休業は 解除まで旧基準で運用願います。

 

 

 

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