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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う市立小中学校の対応について

更新日:2023年5月2日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日(月)から、季節性インフルエンザと同等の5類に移行することが、厚生労働省で正式に決定されました。これを受けて松本市教育委員会では、令和5年4月27日(木)の定例教育委員会において、令和2年3月以来運用してきた市独自の「新型コロナウイルス感染症拡大防止に対応した学校運営ガイドライン」の廃止を決定しました。

 今後の対応として、学校におけるマスクの着用については、すでに4月1日から一人ひとりの判断に委ねることとしていますが、これまで基本的な感染対策として行ってきた手洗い、換気、三密の回避などは、新型コロナの感染防止策としては引き続き有効であることを踏まえ、状況に応じて適切に判断していくこととしています。また検温、健康観察、消毒などの実施や諸活動における制限なども、これまで学校に求めてきた一律の対応はなくなりますので、流行期など、状況に応じて対応していくこととなります。

 これまで以上に、多様で豊かな体験を通して子どもたちが生きいきと学べる学校環境をつくっていきたいと思います。

 新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う市立小中学校の対応について [PDFファイル/583KB]

 【文部科学省】学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル [PDFファイル/701KB]

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