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教育委員会におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

「教育委員会サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について

 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)により地方自治法が改正され、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれの管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。

 これを踏まえ、教育長、教育委員、教育委員会事務局並びに市立小中学校の教職員は、「松本市教育委員会情報セキュリティ対策基本要綱」を地方自治法第244条の6第1項に規定する「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けることとしました。

 ついては、令和8年3月30日付け松本市教育委員会訓令甲第1号により、松本市教育委員会情報セキュリティ対策基本要綱を定めましたので、地方自治法第244条の6第3項の規定により公表します。

 松本市教育委員会情報セキュリティ対策基本要綱(松本市教育委員会サイバーセキュリティ確保方針) [PDFファイル/246KB]

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