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指定校変更と区域外就学

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 松本市ではお住まいの区域によって学校を指定していますが、指定校への就学が困難な場合に、就学する学校の変更申請を受け付け、許可基準に該当する場合は、変更を許可する制度があります。
 詳しくは、学校教育課にお問い合わせください。

指定校変更・区域外就学とは

指定校変更・区域外就学とは
1 指定校変更とは 松本市に住所を有しており、市内の指定校以外の学校へ就学すること

2 区域外就学とは

松本市外に住所を有しており、松本市立の学校へ就学すること

許可基準等

指定校変更・区域外就学の許可基準等
許可基準 期間 添付書類
1 転居のため指定校が変更となる児童生徒等

最終学年の場合、卒業までの期間
最終学年以外の場合、当該学期終了までの期間

学校長副申書
2 指定校に特別支援学級がなく、最寄りの特別支援学級設置校の特別支援学級に入級する児童生徒等 理由が消滅するまでの期間  
3 身体虚弱により指定校への通学を困難とし、又は指定校からの通院加療を困難とする児童生徒等 理由が消滅するまでの期間 学校長副申書
4 住宅の新改築又は転居予定のため短期間(1年以内)通学区域外から通学する児童生徒等 理由が消滅するまでの期間

建築許可証、売買契約書の写し等当該事実を確認できる書類
学校長副申書

5 母子・父子家庭又は保護者が共働き等の家庭で児童の登下校に際し、下校先その他の事情を考慮する必要のある児童生徒等 小学校低学年の期間 学校長副申書

6 隣接する通学区域にある小・中学校への通学距離が、指定校よりも短くなる児童生徒で、次に掲げる要件のいずれにも該当する者

  • (1) 指定校までの通学距離が、小学校は1.5キロメートル、中学校は2キロメートルを超えること
  • (2) 受け入れる学校の施設等に支障がないと認められること

※注1

卒業までの期間  

7 自然環境に恵まれ、特色ある教育活動を推進している小規模な小・中学校(以下「小規模特認校」という。)に就学を希望する児童生徒等

※注2

小規模特認校に就学する日の属する年度の3月31日までの間  

8 地方への一時的な移住等により、体験的な就学を希望する児童生徒等

※注2

教育委員会が認める期間  

9 家庭の特殊事情又は教育的配慮から教育委員会がやむを得ないと認める児童生徒等

教育委員会が認める期間 学校長副申書

※注1
 上記許可基準6について、詳しくはこちらをご覧ください。

 指定校変更・区域外就学許可基準6について [PDFファイル/197KB]

 なお、松本市立信明中学校については、教室不足により施設的に支障があるため、現在、上記許可基準6での変更申請の受付を停止しております。

※注2

 上記許可基準7については、指定校変更のみに適用される制度になります。

 上記許可基準8については、区域外就学のみに適用される制度になります。

申請手続きについて

 

 お手数ですが、学校教育課へお越しください。
 また、上記許可基準4により申請される方は、建築許可証、売買契約書の写し等、当該事実を確認できる書類もお持ちください。

  • 新入学の方
     例年、入学の前年の7~8月頃に申請を受付けています。あらかじめ受付期間等について、各ご家庭への文書や広報等でお知らせします。
  • 在学生の方
     随時申請を受付けます。
    ※申請をご希望の場合は、あらかじめお電話等でお問い合わせいただくことをお勧めします。

その他

 申請時に、以下の事項等について誓約していただきます。

  • 在住地における地域行事には積極的に参加すること
  • 登下校については保護者の責任において十分注意し、対応すること
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