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松本市では、本市に設置されている私立高等学校及び中等教育学校(後期課程)が行う教育用設備の整備事業に要する経費に対して補助金を交付しています。
私立高等学校及び中等教育学校
直接教育の用に供する設備の購入に要する経費で、国の補助事業の対象となるもの
ただし、当該経費の総額が100万円以上のものとします。
なお、中等教育学校については、後期課程のみに係る設備の経費はその全額、後期課程と前期課程が共用する設備に係る経費はその2分の1とします。
対象経費から国庫補助金相当額を控除した額の4分の1以内の額
ただし、1校当たり年額200万円を限度とします。
市の予算計上が必要となりますので、該当の事業が予定されている場合は早めに下記までご相談ください。