松本市私立学校校舎等建築事業補助金について
松本市では、本市に学校を設置する学校法人が行う校舎等の建築事業に要する経費に対して補助金を交付しています。
1 対象となる学校の種類
- 高等学校
- 中等教育学校
- 専修学校(学校法人が設置したものに限ります。)
2 対象となる経費
校舎及び体育館(講堂を含む。)の新築、増改築又は改修事業に要する経費のうち、土地買収費、教材購入費等を除外した経費で、100万円以上のもの
なお、中等教育学校については、後期課程のみに係る部分の経費はその全額、後期課程と前期課程が共用する部分に係る経費はその2分の1とします。
3 補助額及び限度額
- 補助額
- ア 国庫補助対象となる場合
建築面積に国が公立学校建築に補助する際の国の建築単価(実施単価が国の建築単価よりも少ない場合には実施単価とする。)を乗じて算出した額から国庫補助金その他の特定財源(当該建設に係る寄附金を除く。)を控除した額の10%以内の額
- イ 国庫補助対象とならない場合
その他特定財源(当該建設に係る寄附金を除く。)を控除した額の3分の1以内の額。この場合の建築費の算定は、国庫補助対象建築費の算定を準用するものとします。
- 限度額
- ア 補助金の交付を受ける年度を含め過去5年度間に補助金交付を受けていない場合
1,000万円
- イ 補助金の交付を受ける年度を含め過去5年度間に補助金の交付を受けている場合
2,000万円から既に交付を受けた補助金の額を控除した額。ただし、1,000万円を上限とします。
4 その他
市の予算計上が必要となりますので、該当の事業が予定されている場合は早めに下記までご相談ください。