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学用品供与

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

1 対象

 災害救助法の適用を受ける災害により、住宅の全壊、流失、半壊又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある児童生徒に対し、学用品を供与します。

2 支給品

  1. 教科書(教科書、準教科書、ワークブック等)
  2. 文房具(ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画用紙等)
  3. 通学用品(カバン、かさ、靴等)
  4. その他(運動靴、体操着等)

3 支給方法

学校長を通じて支給します。

4 支給期間

  1. 教科書 災害の発生の日から1ヵ月以内
  2. 文房具・通学用品 災害の発生の日から15日以内

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