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学用品供与

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

1 対象

 住宅の全壊、焼失、流失又は床上浸水を被り、就学上欠くことのできない学用品を喪失又はき損し、直ちに入手することができない状態にある児童生徒に対し、学用品を供与します。

2 支給品

  1. 教科書(教科書、準教科書、ワークブック等)
  2. 文房具(ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画用紙等)
  3. 通学用品(カバン、かさ、運動靴等)

3 支給方法

学校長を通じて支給します。

4 支給期間

  1. 教科書 災害の発生の日から1ヵ月以内
  2. 文房具・通学用品 災害の発生の日から15日以内

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