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通学区弾力化制度の見直し経過について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

通学距離による指定校変更の許可基準を改正しました

 本市では、平成13年度に通学区弾力化制度を導入し、指定校よりも隣接通学区の学校の方が近い場合、希望により指定校の変更を許可していましたが、この制度に対する各方面からのご意見や、制度導入後10年以上が経過したことを踏まえ、制度の検証を行うとともに今後の適正なあり方について検討してまいりました。
 その結果、通学距離による指定校の許可基準に、指定校までの距離要件(小学校1.5キロメートル、中学校2キロメートル)を設け、その距離を超える場合のみ指定校変更を可能とするなど、制度の一部見直しを行い、平成26年度の指定校変更から適用することになりました。
 この見直しは、本来の指定校への通学という基本原則を踏まえつつ、通学距離が著しく遠い地域の児童生徒には配慮し、新たに指定校まで具体的な距離要件を設けたものです。

通学区弾力化制度の見直し内容については、次のファイルをご覧ください。

制度の変更点や事例を紹介しています。

通学区弾力化制度の検討経過

 通学区弾力化制度見直しに当たっては、PTA連合会、町会連合会、学校等の関係団体の代表者などで構成する検討委員会を設置し、制度のあり方について検討をお願いしました。検討委員会は6回開催され、その検討結果は、「通学区弾力化制度に関する提言書」として教育委員会に提出されました。
 教育委員会では、この提言内容を踏まえ、慎重に協議し、制度の見直し内容を決定したものです。
 検討委員会の検討経過は、次の「通学弾力化制度の検討状況について」をご覧ください。

検討委員会の開催状況や提言内容等を掲載しています。

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