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開発行為事前協議

更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

松本市開発行為許可基準等に関する要綱(平成12年告示第138号)第9条の規定により、開発行為の規模が1,000平方メートル以上のものについては、開発行為許可申請に先立ち事前協議を行う必要があります。

申請等の際には、内容により添付する書類及び部数が異なりますので、事前にお問い合わせください。
申請書のうち全書類・全図面を添付したものは8部(開発行為の内容により増える場合があります)とし、それ以外は8部(開発行為の内容により増える場合があります)は申請書の写し・都市計画図・設計説明書・土地利用計画図・土地の全部事項証明書・公図の写しのみでも構いません。

申請書

申請に関する書類(ワード版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。

開発行為事前協議会

公共施設(道路や水路等)の新設及び改廃等を伴う開発行為に該当する場合は、関係課で構成する開発行為事前協議会により調整を図ります。

公共施設を整備する開発のうち、開発区域の面積が公園の整備が必要な面積以上の場合は、事前協議会を開催します。
ただし上記に該当しない場合でも、開発行為の内容や周辺の状況等から必要と判断する場合は、事前協議会を開催しますので、事前にご相談ください。
なお事前協議会を開催しない場合であっても、申請書の提出から回答まで、おおよそ1ヶ月の期間が必要です。

公共施設とは、都市計画法<外部リンク>(昭和43年法律第100号)第4条第14項の規定による道路公園都市計画法施行令<外部リンク>(昭和44年政令第158号)第1条の2の規定による下水道緑地広場河川水路消防の用に供する貯水施設をいいます。

本市では帰属を受けることになるゴミステーション用地を、公共施設として取り扱っています。

開催日等

※開催日時・会場は変更となる場合があります。
  提出締め切り日は遵守してください。

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