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開発行為事前協議
松本市開発行為許可基準等に関する要綱(平成12年告示第138号)第9条の規定により、開発行為の規模が1,000平方メートル以上のものについては、開発行為許可申請に先立ち事前協議を行う必要があります。
申請等の際には、内容により添付する書類及び部数が異なりますので、事前にお問い合わせください。
申請書のうち全書類・全図面を添付したものは8部(開発行為の内容により増える場合があります)とし、それ以外は8部(開発行為の内容により増える場合があります)は申請書の写し・都市計画図・設計説明書・土地利用計画図・土地の全部事項証明書・公図の写しのみでも構いません。
申請書
申請に関する書類(ワード版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。
開発行為事前協議会
公共施設(道路や水路等)の新設及び改廃等を伴う開発行為に該当する場合は、関係課で構成する開発行為事前協議会により調整を図ります。
公共施設を整備する開発のうち、開発区域の面積が公園の整備が必要な面積以上の場合は、事前協議会を開催します。
ただし上記に該当しない場合でも、開発行為の内容や周辺の状況等から必要と判断する場合は、事前協議会を開催しますので、事前にご相談ください。
なお事前協議会を開催しない場合であっても、申請書の提出から回答まで、おおよそ1ヶ月の期間が必要です。
公共施設とは、都市計画法<外部リンク>(昭和43年法律第100号)第4条第14項の規定による道路、公園、都市計画法施行令<外部リンク>(昭和44年政令第158号)第1条の2の規定による下水道、緑地、広場、河川、水路、消防の用に供する貯水施設をいいます。
本市では帰属を受けることになるゴミステーション用地を、公共施設として取り扱っています。
開催日等
※開催日時・会場は変更となる場合があります。
提出締め切り日は遵守してください。
令和7年度開発行為事前協議会開催日程予定表 [PDFファイル/49KB]
関連サイト
- 本庁舎
- 庁舎内事務室配置図
- 都市計画法の規定による開発行為
- 松本市開発行為指導基準
- 開発行為許可申請書に必要な書類一覧
- 開発行為等申請書書式
- 開発行為に伴う公共施設の管理者の同意等
- 新たな公共施設の用に供する土地の帰属
- 袋路状道路の路面標示