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袋路状道路の路面標示
更新日:2021年12月20日更新
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開発行為により袋路状道路を新設する際に設置していた「行き止まり」看板を見直し、路面標示へ変更することにしました。
開発道路の概要又は素案が作成できましたら、事前にご相談ください。
路面標示の設置基準
設置基準は、次のとおりです。
- 接続先市道から転回広場の中心線までの延長が20メートルを超え、かつ片側に2画地以上の宅地等が造成される場合は、原則として路面標示を設置します。(ただし、周辺の道路状況により設置しない場合があります。)
- 袋路状道路の形状が、袋路状道路平面図2の場合については、路面標示を設置します。
- 接続先市道から転回広場の中心線までの延長が20メートル以内で、袋路状道路平面図2に該当しない場合は、路面標示は設置しません。
※ 路面標示の設置位置については、下記の図面を参考としてください。
袋路状道路平面図等
- 袋路状道路平面図[PDFファイル/85KB]
袋路状道路平面図のPDF版がダウンロードできます。 - 路面標示詳細図[PDFファイル/34KB]
路面標示詳細図のPDF版がダウンロードできます。 - 路面標示CAD[その他のファイル/15KB]
「行止り」の路面標示のCADデータ(dxf)の圧縮ファイル(zip)がダウンロードできます。
開発行為に伴う公共施設の管理者の同意等
都市計画法<外部リンク>(昭和43年法律第100号)第32条の規定により、開発許可申請者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得、かつ、当該開発行為又は開発行為に関する工事により設置される新たな公共施設を管理することとなる者と協議しなければなりません。