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開発行為に伴う公共施設の管理者の同意等

更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

都市計画法<外部リンク>(昭和43年法律第100号)第32条の規定により、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者若しくは開発行為又は開発行為に関する工事より設置される公共施設を管理することとなる者と協議し、同意を得る必要があります。

公共施設とは

都市計画法<外部リンク>第4条第14項の規定による道路、公園都市計画法施行令<外部リンク>(昭和44年政令第158号)第1条の2の規定による下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設が該当します。

開発行為に関係がある公共施設とは

開発区域内にある既存の公共施設のほか、開発区域外にあって、開発行為の実施に伴って変更または廃止される公共施設を含みます。

本市では帰属を受けることになるゴミステーション用地を、公共施設として取り扱っています。

都市計画法施行令<外部リンク>(昭和44年政令第158号)第23条

開発区域の面積が20ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(開発区域の面積が40ヘクタール未満の開発行為にあっては、第3号及び第4号に掲げる者を除く。)と協議しなければならない。

  1. 当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者
  2. 当該開発区域を給水区域に含む水道法<外部リンク>(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者
  3. 当該開発区域を供給区域に含む電気事業法<外部リンク>(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者及びガス事業法<外部リンク>(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者
  4. 当該開発行為に関係がある鉄道事業法<外部リンク>(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者及び軌道法<外部リンク>(大正10年法律第76号)による軌道経営者

都市計画法第32条協議・同意

開発行為許可申請にあたっては、開発行為に伴う既存の公共施設管理者の同意書又は、開発行為に伴う新設公共施設管理予定者との協議書を添えて申請してください。

申請書書式

申請に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。
申請書は正副各1通必要です。

開発行為に伴う公共施設の管理、土地の帰属に関する同意・協議申請書(運用様式第1号)

開発行為に伴う既存の公共施設管理者の同意書(運用様式第2号)

開発行為に伴う新設公共施設管理予定者との協議書(運用様式第3号)

申請書の記載例

道路管理者と協議・同意する場合の記載例です。

新設公共施設設置基準等

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