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開発行為等申請書様式

更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

申請等の際には、内容により添付する書類が異なりますので、詳しくは建築指導課にお問い合わせください。

開発行為の許可

開発行為をしようとする者は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29 条第1項又は第2項の規定により、松本市長から許可を受けてから工事をする必要があります。

都市計画法に基づく開発許可制度の手引きの改正について

開発許可基準の改正に伴い「都市計画法に基づく開発許可制度の手引き」の改正が行われました。(令和4年4月1日施行)

【主な改正点】

  1. 災害危険区域等における開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号)
  2. 災害危険区域等からの移転を促進するための開発許可の特例(都市計画法第34条第11号・12号)
  3. 押印廃止に伴う様式等の修正
  • 松本市都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則第3条第3項の規定による「開発行為の妨げとなる権利を有する者の同意書」(様式第4号)については、修正・改正は行いません。(押印必要)
  • 申請に関する書類(様式:Word版およびPDF版)は、下記からダウンロードしてお使いください。
  • 申請書は正副各1通必要です。
  • 詳しくは、窓口相談(要予約)等の際にお尋ねください。

    都市計画法第29 条第1項の規定による開発行為許可申請書(別記様式第2)

 ※ 都市計画法施行規則(昭和40年建設省令第49号)第16条第1項に規定する許可申請書です。

    都市計画法第29 条第2項の規定による開発行為許可申請書(別記様式第2の2)

 ※ 都市計画法施行規則第16条第1項に規定する許可申請書です。

    都市計画法施行規則第16条第2項の規定による開発行為に関する設計説明書(様式第1号)

    都市計画法施行規則第16条第5項の規定による資金計画書(別記様式第3)

   松本市都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則(平成12年規則第12号)第3条第2項第1号の規定による

   新たに設置される公共施設の管理者等一覧表(様式第2号)

    松本市都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則第3条第2項第2号の規定による従前の公共施設の管理者等一覧表(様式第3号)

    松本市都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則第3条第3項の規定による開発行為の妨げとなる

    権利を有する者の同意書(様式第4号)

 ※ 都市計画法施行規則第17条第1項第3号に規定する都市計画法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類です。

   松本市都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則第3条第4項の規定による設計者の資格に関する申告書(様式第4号の2)

※ 開発区域の面積が1ヘクタール以上の開発行為を行う場合に必要となります。

 ※ 都市計画法施行規則第17条第1項第4号に規定する設計者の資格を有するものであることを証する書類です。

   松本市都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則第3条第5項の規定による申請者の資力及び信用に関する申告書(様式第4号の3)

 ※ 都市計画法第33条第1項第12号に規定する申請者に当該開発を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類です。

   松本市都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則第3条第6項の規定による工事施行者の能力に関する申告書(様式第4号の4)

 ※ 都市計画法第33条第1項第13号に規定する工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があることを証する書類です。

開発許可を受けた者は、当該開発区域内の見やすい場所に開発許可済標識を掲示しなければなりません。

   松本市都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則第18条の規定による開発許可済標識(様式第14号)

標識のサイズは縦60センチメートル以上、横90センチメートル以上、足80センチメートル以上としてください。

開発許可の変更許可等

開発許可を受けた者は、都市計画法第30条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除き、同法第35条の2の規定により、松本市長から変更許可を受ける必要があります。

申請に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。
申請書は正副各1通必要です。

    都市計画法第35 条の2第1項の規定による開発行為変更許可書(様式第6号)

    都市計画法第35 条の2第3項の規定による開発行為変更届出書(様式第6号の2)

 ※ 都市計画法第35条の2第1項のただし書で定める都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第28条の4の規定による軽微な変更に該当する場合に届出が必要となります。

開発行為に関する工事の着手

開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事に着手したときは、速やかに松本市長に届け出る必要があります。

届出に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。

   松本市都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則第12条の2の規定による工事着手届出書(様式第11号の2)

開発行為に関する工事の完了

開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を完了したとき(開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したとき)は、松本市長に届け出る必要があります。

届出に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。

    都市計画法第36条第1項の規定による工事完了届出書(別記様式第4)

 ※ 都市計画法施行規則第29条に規定する届出書です。
 当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について、当該開発行為に関する工事を完了したときに、届け出る書類です。

   都市計画法第36条第1項の規定による公共施設工事完了届出書(別記様式第5)

公共施設に関する工事の部分を全体の工事と切り離し、先立って検査を受ける場合のみ必要となります。

 ※ 都市計画法施行規則第29条に規定する届出書です。
 当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の当該開発行為に関する工事のうち、公共施設に関する部分について工事を完了したときに、届け出る書類です。

開発行為に関する工事の報告

開発行為に関する工事の施行者は、工事完了届出書の提出に合わせて工事報告書を提出する必要があります。

提出に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。

建築制限等

 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、都市計画法第36条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設することはできないため、松本市長の許可を受ける必要があります。

申請に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。
申請書は正副各1通必要です。

    都市計画法第37条第1号の規定による工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建築承認申請書(様式第7号)

開発行為の廃止

 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を松本市長に届け出る必要があります。

届出に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。

    都市計画法第38条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出書(別記様式第8)

 ※都市計画法施行規則第32条に規定する届出書です。

建築物の建ぺい率等の制限

用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができ、制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築することはできないため、松本市長の許可を受ける必要があります。

申請に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。
申請書は正副各1通必要です。

    都市計画法第41条第2項ただし書の規定による市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書(様式第8号)

開発許可を受けた土地における建築物等の制限

 開発許可を受けた開発区域内においては、都市計画法第36条第3項の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならないため、松本市長の許可を受ける必要があります。

申請に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。
申請書は正副各1通必要です。

    都市計画法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築物の建築又は特定工作物の新設許可申請書(様式第9号)

開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限

 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都市計画法第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物としてはならないため、松本市長の許可を受ける必要があります。

申請に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。
申請書は正副各1通必要です。

    都市計画法第43条第1項の規定による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書(別記様式第9)

 ※都市計画法施行規則第34条第1項に規定する許可申請書です。

許可に基づく地位の継承

開発許可を受けた者又は都市計画法43条第1項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継するため、遅延なく松本市長に届け出る必要があります。

届出に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。

    都市計画法第44条の規定による開発許可(建築等の許可)に基づく地位承継届出書(様式第10号)

開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、松本市長の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができます。

申請に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。
申請書は正副各1通必要です。

    都市計画法第45条の規定による開発許可に基づく地位承継承認申請書(様式第11号)

開発登録簿

 都市計画法第46条の規定により、開発登録簿を調整し、保管する必要がありますので、開発許可を受けた者は作成して位置図と一緒に提出をお願いいたします。

提出に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。

開発登録簿は請求があったときは、その写しを交付することができます。

請求に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。

    都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿写し交付請求書(様式第12号)

開発行為又は建築に関する証明書

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、都市計画法に適合していることを証する書面の交付を松本市長に求めることができます。

申請に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。
申請書は正副各1通必要です。

    都市計画法施行規則第60条の規定による開発行為又は建築に関する証明書の交付申請書(様式第4号の5)

その他の様式

申請に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。
申請書は正副各1通必要です。

   開発行為に伴う公共施設の管理、土地の帰属に関する同意・協議申請書(運用様式第1号)

   開発行為に伴う既存の公共施設管理者の同意書(運用様式第2号)

   開発行為に伴う新設公共施設管理予定者との協議書(運用様式第3号)

   開発行為の妨げとなる権利を有する者の一覧表(運用様式第4号)

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