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開発行為に関する工事

更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

開発行為に関する工事の着手

開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事に着手したときは、速やかに松本市長に届け出る必要があります。

届出に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。

松本市都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則(平成12年松本市規則第12号)第12条の2の規定による工事着手届出書(様式第11号の2)

開発許可を受けた者は、当該開発区域内の見やすい場所に開発許可済標識を掲示しなければなりません。

松本市都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則第18条の規定による開発許可済標識(様式第14号)

※ 標識のサイズは縦60センチメートル以上、横90センチメートル以上、足80センチメートル以上としてください。

風雨等のため破損及び倒壊しないような構造としてください。

開発行為に関する工事の完了

開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を完了したとき(開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したとき)は、松本市長に届け出る必要があります。

届出に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。

都市計画法<外部リンク>第36条第1項の規定による工事完了届出書(別記様式第4)

 ※ 都市計画法施行規則<外部リンク>(昭和44年建設省令第49号)第29条に規定する届出書です。
 当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について、当該開発行為に関する工事を完了したときに、届け出る書類です。

都市計画法<外部リンク>第36条第1項の規定による公共施設工事完了届出書(別記様式第5)

公共施設に関する工事の部分を全体の工事と切り離し、先立って検査を受ける場合のみ必要となります。

都市計画法施行規則<外部リンク>第29条に規定する届出書です。
当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の当該開発行為に関する工事のうち、公共施設に関する部分について工事を完了したときに、届け出る書類です。

添付書類

届出の際には、着手前、工事中の各工程施行状況、竣工の写真を添付してください。

開発行為に関する工事の報告

開発行為に関する工事の施行者は、工事完了届出書提出時に、松本市都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則第19条の規定に基づき、下記に掲げる工事等について工事報告書を提出してください。

提出に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。

関係資料を添えて提出してください。

工事の種類と工程

工程毎に、位置及び施行状況を明らかにした写真その他の資料を添付してください。

  • 擁壁工事
  1. 根切りを完了したとき
  2. 基礎配筋を完了したとき
  3. 壁配筋を完了したとき
  4. 練積み造りの擁壁の壁体の厚さ又は組積材及び裏込めコンクリートの厚さ
  5. 擁壁の水抜き穴及びその周辺
  • 盛土工事
  1. 集水暗渠を敷設したとき
  2. 軟弱な地盤改良等の工事を行ったとき
  3. 急傾斜面の段切りを行ったとき
  • 排水施設工事
  1. 暗渠を敷設したとき
  2. 軟弱な地盤における排水施設の基礎の工事を行ったとき
  • 給水施設工事
  1. 給水管を敷設したとき
  • 道路工事
  1. 路盤を構成するとき
  2. 舗装工事をするとき
  • 橋梁工事
  1. 根切りを完了したとき
  2. 橋台(橋脚)の配筋を完了したとき
  3. スラブの配筋を完了したとき
  • 貯水施設工事
  1. 根切りを完了したとき
  2. 底版配筋を完了したとき
  3. 壁配筋を完了したとき
  4. 床版配筋を完了したとき

開発行為の検査

検査区分

  • 中間検査
    中間検査は、工事の進捗状況、施行管理及び防災措置等について、必要と認める場合に行います。
  • 完了検査
    完了検査は、都市計画法<外部リンク>第36条第2項に規定する検査で、当該工事が許可の内容に適合しているかどうかについて行います。

検査方法

  1. 検査は、開発許可を受けた者及び公共施設の管理者若しくは公共施設を管理することとなる者(都市計画法<外部リンク>第32条に規定する協議者)の立会いを求めて行います。ただし、立会いの必要がないと認める場合があります。
  2. 当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて、原則として外部からの目視又は寸法測定等により行います。
  3. 地中又は水中その他外部から検査できない部分で、その適否の判定が困難な場合には、工事写真、試験成績表、工事報告書により適合性を判定します。
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