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新たな公共施設の用に供する土地の帰属

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

都市計画法<外部リンク>(昭和43年法律第100号)第32条の規定による同意を得て、開発行為により設置された新たな公共施設については、同法第36条第3項の規定による工事完了公告の日の翌日において、松本市に帰属され、管理することになります。

開発行為に伴う公共施設の管理者の同意等

帰属に必要な書類

新たな公共施設の用に供する土地は、都市計画法<外部リンク>第40条の規定により松本市への帰属が必要となります。

以下の書類は、工事完了公告までに必要となります。

登記承諾書兼登記原因証明情報

 申請に関する書類(Word版およびPDF版)を上記からダウンロードしてお使いください。

 ※ 寄附用ではありませんのでご注意ください。

登記原因は、

  1. 従前の公共施設に代えて新たに設置された公共施設の用に供する土地の帰属の場合は都市計画法<外部リンク>第40条第1項となります。
  2. 新たに設置された公共施設の用に供する土地の帰属の場合は都市計画法<外部リンク>第40条第2項となります。
  • 記載例

印鑑登録証明書

  • 個人の場合
  1. 市内に住所がある人の場合は印鑑証明書若しくは印鑑登録証明書交付申請書
  2. 市外に住所がある人の場合は印鑑証明書

法人の場合
 印鑑登録証明書
 ※ 長野地方法務局松本支局に法人登録がある場合も必要です。

法人の資格証明書(代表者事項証明書)

土地登記事項証明書

権利部(乙区)の事項(所有権以外の権利に関する権利の変動を公示している事項)が抹消されたもの。

公図の写し

開発区域と公共施設の位置を明示すること。

位置図等

  1. 区域図(縮尺1/2,500の都市計画図に開発区域と公共施設の形状を図示すること。)
  2. 住宅地図
  3. 土地利用計画図
  4. 公共施設標準断面図等

地積測量図

公共施設の完成写真

帰属する土地の状況がわかるように撮影すること。
※ カラーコピーも可

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