補助金の概要
松本市では指定した文化財等を保護するため、指定文化財の所有者や保存団体、認定まつもと文化遺産を保存・活用するための事業を所有者以外の公共的団体が行う場合について、補助金を交付しています。
補助対象事業
認定まつもと文化遺産の保存、活用及び教育普及を目的として活動する団体が行う事業で、地域づくりに資する事業として市長が認めたもの。(「松本市文化財保護事業補助金交付要綱」の第2条表の7を参照)
松本市文化財保護事業補助金交付要綱[PDFファイル/93KB]
※ 「地域づくりに資する事業として市長が認めたもの」の判断に当たっては、文化財課が事業の実施状況を勘案することに加え、補助事業申請時には、文化財課から団体が活動する文化財が所在する地区の地域づくりセンター長へ、団体の活動に対する意見書を求めます。
補助対象となる経費
一般経費
上限を5万円として、補助対象経費の10分の8以内
<補助対象となる経費の事例>
- 保存・整備活動を行う際の消耗品費
- 整備作業時の飲料費
- 研修会等のバスの借上げ費用や講師謝礼
- 団体で作成する配布用の説明書やパンフレット等の印刷費 (団体で原稿の作成、印刷を行う場合)
など
(注) パンフレット等の作成・印刷を業者に委託する場合は、補助率は10分の5を上限とします。
実費経費 (5万円の範囲内で、上記一般経費に加算できます)
<補助対象となる経費の事例>
- 整備に使用する草刈機などの燃料費
- 整備に使用する草刈機などの替刃の購入費
など
(注) 史跡など広範囲にわたる文化財の保存整備活動でのみ対象となります。
(無形民俗文化財等の保存活動では対象になりません)
補助対象外の経費
- 団体の運営にかかる費用(会員募集のチラシの作成 等)
- 食糧費(整備作業時の飲料費を除く)
- 作業や研修会のための保険料
- 団体の備品となる機材(草刈機など)の購入費
- 機材の保守経費
- 人件費
など
提出書類(各種様式)
申請時
- 交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- その他(任意の様式)
- 事業を実施しようとする箇所又は地域を示す写真及び見取図
- 事業に係る設計書、設計図及び見積書並びに事業の内容及び実施の方法を詳細に記載した書類
- 事業に要する経費に関する会議録、定款又は規約等に定める手続を経たことを証する書類
実績報告時
- 実績報告書(様式第3号)
- 収支精算書(様式第4号)
- その他(任意の様式)
- 支出の明細を示す書類(レシート、領収書等の提出でも可)
- 事業の実施経過及び成果を示す写真
- 作業の開催通知、作業の日程表、参加者一覧
など
補助金の事前相談
新たに補助金の申請を検討される団体は、申請前に文化財担当へ詳細についてお問い合わせください。
<外部リンク>
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