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まつもと文化遺産保存活用団体への補助金

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

補助金の概要

松本市では指定した文化財等を保護するため、指定文化財の所有者や保存団体、認定まつもと文化遺産を保存・活用するための事業を所有者以外の公共的団体が行う場合について、補助金を交付しています。

補助対象事業

認定まつもと文化遺産の保存、活用及び教育普及を目的として活動する団体が行う事業で、地域づくりに資する事業として市長が認めたもの。(「松本市文化財保護事業補助金交付要綱」の第2条表の7を参照)

※ 「地域づくりに資する事業として市長が認めたもの」の判断に当たっては、文化財課が事業の実施状況を勘案することに加え、補助事業申請時には、文化財課から団体が活動する文化財が所在する地区の地域づくりセンター長へ、団体の活動に対する意見書を求めます。

補助対象となる経費

一般経費

上限を5万円として、補助対象経費の10分の8以内
<補助対象となる経費の事例>

  • 保存・整備活動を行う際の消耗品費
  • 整備作業時の飲料費
  • 研修会等のバスの借上げ費用や講師謝礼
  • 団体で作成する配布用の説明書やパンフレット等の印刷費 (団体で原稿の作成、印刷を行う場合)

など

(注) パンフレット等の作成・印刷を業者に委託する場合は、補助率は10分の5を上限とします。

実費経費 (5万円の範囲内で、上記一般経費に加算できます)

<補助対象となる経費の事例>

  • 整備に使用する草刈機などの燃料費
  • 整備に使用する草刈機などの替刃の購入費

など

(注) 史跡など広範囲にわたる文化財の保存整備活動でのみ対象となります。
 (無形民俗文化財等の保存活動では対象になりません)

補助対象外の経費

  • 団体の運営にかかる費用(会員募集のチラシの作成 等)
  • 食糧費(整備作業時の飲料費を除く)
  • 作業や研修会のための保険料
  • 団体の備品となる機材(草刈機など)の購入費
  • 機材の保守経費
  • 人件費

など

提出書類(各種様式)

申請時

実績報告時

補助金の事前相談

 新たに補助金の申請を検討される団体は、申請前に文化財担当へ詳細についてお問い合わせください。このページのトップに戻る

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