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松本市では指定した文化財等を保護するため、指定文化財の所有者や保存団体、認定まつもと文化遺産を保存・活用するための事業を所有者以外の公共的団体が行う場合について、補助金を交付しています。
松本市文化財保護事業補助金交付要綱[PDFファイル/93KB]
対象事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
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国指定文化財 1 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定による国の補助金の交付を受けた事業 |
当該事業に要する経費から国及び県の交付する補助金を控除した額 | 補助対象経費の10分の6以内の額とし、その額が500万円を超えるときは500万円とする。 |
県指定文化財 2 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)の規定による県の補助金の交付を受けた事業 |
当該事業に要する経費から県の交付する補助金を控除した額 | 補助対象経費の10分の5以内の額とし、その額が500万円を超えるときは500万円とする。 |
市指定文化財 3 松本市文化財保護条例(昭和51年条例第41号。以下「条例」という。)の規定による指定文化財・選定保存技術の管理及び保護のために行う事業 |
(1) 修理事業 (2) 管理事業 |
補助対象経費の10分の5以内の額とし、その額が500万円を超えるときは500万円とする。ただし、災害復旧に係る場合は、10分の6以内の額とし、その額が1,000万円を超えるときは1,000万円とする。 |
(3) 伝承事業 (4) 保存事業 |
市長が別に定める額 | |
(5) 松本城下町の舞台の保存のために行う修理事業に要する経費のうち、市長が認めた経費 (6) 戸田家廟園、水野家廟所、御殿山小笠原家廟所及び広沢寺小笠原家墓所の保存のために行う修理事業に要する経費のうち、市長が認めた経費 |
補助対象経費の10分の5以内の額とし、その額が700万円を超えるときは700万円とする。ただし、災害復旧に係る場合は、10分の6以内の額とし、その額が1,000万円を超えるときは1,000万円とする。 | |
国登録有形文化財(松本市近代遺産) 4 法の規定による登録有形文化財(松本市近代遺産登録要綱(平成29年告示第82号)の規定により松本市近代遺産として登録された建造物に限る。)の管理及び保存のために行う事業 |
(1) 修理事業 (2) 管理事業 |
補助対象経費の10分の5以内の額とし、その額が300万円を超えるときは300万円とする。 |
市登録文化財 5 条例の規定による登録文化財の管理及び保存のために行う事業 |
(1) 修理事業 (2) 管理事業 |
補助対象経費の10分の5以内の額とし、その額が300万円を超えるときは300万円とする。 |
6 文化財に関係のある地区史又は旧村史等の発行の事業 | 当該事業に要する経費で調査費及び印刷費のうち、市長が認めた経費 | 補助対象経費の10分の3以内の額とし、その額が80万円を超えるときは、80万円とする。 |
7 国、県若しくは市が指定した文化財又は市が認定したまつもと文化遺産に対し、保存、活用及び教育普及を目的として活動する団体が行う事業で、地域づくりに資する事業として市長が認めたもの | 当該事業に要する経費のうち、市長が認めた経費 | 補助対象経費の10分の8以内(委託に係る経費は、10分の5以内)の額とし、その額が5万円を超えるときは5万円とする。ただし、史跡等の管理に係る原材料費、消耗品及び燃料費については、5万円の範囲内で実費相当額を加算することができる。 |
上限を5万円として、補助対象経費の10分の8以内
<補助対象となる経費の事例>
など
(注) パンフレット等の作成・印刷を業者に委託する場合は、補助率は10分の5を上限とします。
<補助対象となる経費の事例>
など
(注) 史跡など広範囲にわたる文化財の保存整備活動でのみ対象となります。
(無形民俗文化財等の保存活動では対象になりません)
など