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国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)とは

更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示
  • 国民健康保険法の改正により、平成20年10月から個別に金融機関等の窓口で納付していただく手間を省くなどの趣旨から、保険税を年金から納付していただく仕組みが導入されました。

年金天引き(特別徴収)とは

保険税の年金天引き(特別徴収)のイメージ図

【国民健康保険税の年金天引き】イメージ図

年金天引き(特別徴収)とは

  • 窓口での納付書払いや口座振替で保険税を納付する仕組みを「普通徴収」、年金天引きで保険税を納付する仕組みを「特別徴収」といいます。
  • 年金天引きの対象世帯は、世帯主の年金からその世帯の保険税を天引きさせていただくことになります。
    (世帯主が年金天引き(特別徴収)の対象となった場合、ご家族の保険税は世帯主が受給する年金から天引きにより納付いただくこととなります)

年金天引き(特別徴収)に該当する条件

  • 次の4つ全ての条件に該当する世帯は、年金天引き(特別徴収)となります。

  (国民健康保険法第76条の3及び4)

年金天引き(特別徴収)になる条件

条件

内容

備考

条件1

世帯主が年度末時点で国民健康保険に加入している

※世帯主が年度末時点で国民健康保険に加入していない場合は年金天引きには該当しません

条件2

世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である

※年度の途中で64歳未満の方が追加で加入された場合、年金天引き(特別徴収)と普通徴収の2つの方法で納付していただきます

条件3

世帯主が年間18万円以上の年金(老齢・退職年金、障害年金、又は遺族年金等)を受給しており、世帯主の介護保険料が年金天引きの対象となっている

※世帯主が2つ以上の年金を受給中の場合は、法律で定める優先順位によりその一つが天引きの対象になります
 (例えば老齢基礎と老齢厚生を受給中の場合は、老齢基礎が天引きの対象になります)
※原則、介護保険料が年金天引き対象となっていることが条件になります

条件4

世帯の保険税と、世帯主の介護保険料の1回あたりに天引きする合計額が、2か月に1回支給される天引き対象年金額の2分の1を超えない

※例えば天引き対象年金の支払額が13万円/回、世帯主の介護保険料が4万円/回、世帯の保険税を年金天引きするとしての計算額が3万円/回であれば、保険税の合計額が7万円/回となり、支払額の2分の1(6万5千円/回)を超えるので、保険税は天引きできません

年金天引き(特別徴収)・普通徴収の判定例 

凡例:○該当、×非該当 ※ここでは条件1・2のみでの判定例になります

世帯の状況

条件1

条件2

判定

世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳

 さらに
条件3と4に該当すれば
【年金天引き(特別徴収)】

世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳

×

 普通徴収 

世帯主(社保)72歳、妻(国保)68歳

×

 普通徴収 

世帯主(後期高齢者医療制度)78歳、妻(国保)68歳

×

 普通徴収 

世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳

×

 普通徴収 

世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(職場の健康保険)40歳

さらに
条件3と4に該当すれば
【年金天引き(特別徴収)】 

年金天引き(特別徴収)により納付するスケジュール(目安)

  • 年金天引き(特別徴収)が始まる初年度(又は再開する年度)は、9月期(第3期)までは普通徴収(納付書又は口座振替)により納付していただき、10月からは年金支給日に天引きとなります。※9月期の納付はありません。
  • 前年度から年金天引き(特別徴収)の方は、引き続き年金支給日に天引きとなります。

仮徴収と本徴収

  • 普通徴収では下図のとおり納期が年9回に分かれていますが、年金天引き(特別徴収)では年金の支給月に合わせ、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の納付となります

【国民健康保険税の年金天引き】仮徴収と本徴収

仮徴収

  • 4・6・8月の年金天引き(特別徴収)を仮徴収といいます。
  • 4・6・8月は、前年度から引き続き年金天引きで納める場合には、原則前年度の2月に天引きされた額と同額を年金から天引きします。
    ただし、場合によって平準化を行う場合があります。平準化について詳しくはこちら

​本徴収​

  • 10・12・2月の年金天引き(特別徴収)を本徴収といいます。
  • 年金天引き(特別徴収)の初年度(又は再開する年度)は、年間保険税の半分を10・12・2月の3回で割った金額を年金から天引きします。
  • 年金天引き(特別徴収)2年度目以降の10・12・2月は、年間保険税から4・6・8月に仮徴収した金額を引いた残りの金額を3回(10月、12月、2月)で割った金額を年金から天引きします(100円未満の保険税は10月の年金天引き額で調整します)。

仮徴収と本徴収のイメージ

年金天引き(特別徴収)による納付スケジュール(目安)

年金天引き
≪初年度(又は再開する年度)≫

年金天引き
≪2年度目以降≫

(参考)
普通徴収

普通徴収

年金天引き

4

 

1回目(仮徴収)

5

 

 

6

 

2回目(仮徴収)

7

第1期

 

 

第1期

8

第2期

 

3回目(仮徴収)

第2期

9

第3期

 

 

第3期

10

 

1回目(本徴収)

4回目(本徴収)

第4期

11

 

 

 

第5期

12

 

2回目(本徴収)

5回目(本徴収)

第6期

1

 

 

 

第7期

2

 

3回目(本徴収)

6回目(本徴収)

第8期

3

 

 

 

第9期

※過年度分の保険税が新たに発生した場合は、4月期・5月期・6月期で納めていただくことがあります。

​年金天引き(特別徴収)の平準化について

平準化とは

前年度に比べて現年度の税額が増減したとき、仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じます。
次年度以降、税額が一定となった場合、この差は以後毎年交互に繰り返されます。
この差を解消するため、6月・8月の仮徴収額を調整し、均等化することを「平準化」といいます。
平準化により、今後、大きな税額の変動がない限り1回あたりの徴収額がほぼ均等になります。
※平準化したことにより年税額の総額が増えることはありません。
※10月以降の本徴収額は、7月中旬発送の納税通知書でお知らせします。

平準化の方法

 仮徴収と本徴収の税額にばらつきがある世帯を対象に行います。
対象者には、5月下旬に「国民健康保険税 特別徴収額 平準化通知書」を送付します。
現年度の国民健康保険税の年税額が決定する前に行うことから、前年度の税額を基準として前年度の税額の半額4月・6月・8月で納付していただけるよう調整します。
・前年度の仮徴収額が、本徴収額よりも多かった場合→6月・8月を減額
・前年度の仮徴収額が、本徴収額よりも少なかった場合→6月・8月を増額

平準化のイメージ

【国民健康保険税の年金天引き】平準化①

【国民健康保険税の年金天引き】平準化②

年金天引き(特別徴収)が始まる前のご案内(口座振替へ変更)

年金天引き(特別徴収)が停止(中止)になる場合とその後の納付方法

  • 年金天引き(特別徴収)により保険税を納付していただく方であっても、年度途中で所定の事由に該当すると、年金天引き(特別徴収)が停止(中止)される場合がありますので、ご注意ください。
  • 特別徴収の対象とならない方は、市からお送りする納付書または口座振替で保険料を納めていただきます(納期限は7月から3月までの納付月の月末)。納付書を利用したスマートフォンアプリ、クレジットカード、インターネットバンキングでの納付も可能です。

リンク先

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付について

キャッシュレス納付について

市税、国民健康保険税の納付は、口座振替・自動払込のご利用を

<よくある質問と回答>

年金天引き(特別徴収)に関するよくある質問と回答

質問

回答

私は年金から天引き

されていません。

なぜでしょうか?

国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税は、原則として世帯主の年金から天引き(特別徴収)になります。ただし、次のいずれかの場合は普通徴収(納付書払い又は口座振替)になります。

  1. 世帯主が年度末時点で国民健康保険加入者でない場合
  2. 介護保険料が天引きされない場合
  3. 天引き対象の年金が年額18万円未満の場合(※)
  4. 介護保険料と保険税の1回あたりに天引きする合計額が、2か月に1回支給される天引き対象の年金額の2分の1を超える場合

※2つ以上の年金を受給中の場合は、法律で定める優先順位によりその一つが天引きの対象になります。 

なお、世帯主が65歳になったばかりの方や市外から転入したばかりの方などは、すぐには年金天引き(特別徴収)に該当するか否かの条件判定ができないため、半年から1年程度は普通徴収(納付書払い又は口座振替)になります。

年金天引きにするに

は保険課で手続が

必要ですか?

年金天引きを希望する場合は、保険課での手続は必要ありません。
保険税が年金天引き(特別徴収)される場合、年金天引きが始まる前に、あらかじめ案内文を世帯主へ郵送します。ただし、年金天引きを希望せず口座振替としていたが年金天引きを再度希望する場合は手続きが必要です。詳しくは保険課(0263-34-3215)へお問合せください。

日本年金機構の年金

振込通知書と松本市

の(保険税の)納税

通知書の金額が違い

ます。

年金振込通知書には日本年金機構の事務処理の都合上、予定額を記載している場合があります。

保険税の金額については、松本市から世帯主の方へお送りする国民健康保険税納税通知書の金額が決定額となりますので、ご確認ください。結果的に多く天引き(徴収)された場合には、その超過額を還付金として口座振込によりお返しいたします。

年金天引き(特別徴

収)が年度途中で中

止となりました。

いつから再開されま

ますか?

年金天引き(特別徴収)になる条件に該当すれば、最短で翌年度10月から再開されます。年金天引きが再開するまでに納付が必要な場合は納付書払いまたは口座振替での納付をお願いします。

事情があり、年金天

引きをやめてほしい

のですが。

年金天引き(特別徴収)になる条件に該当すると、納付書払いに変更することはできませんが、口座振替に変更することができます詳しくはこちらをご覧ください。

なぜ、国民健康保険を特別徴収するのですか?

  • 地方税第706条第2項で老齢等年金給付の支払いを受けている65歳以上の被保険者である世帯主の場合は国民健康保険税を特別徴収により徴収すると定められています。

なぜ、年金天引き

(特別徴収)の対象

になったのに、口座振替になら変更でき

るのですか?

  • 地方税法施行令第56条の89の2第3項に、世帯主から口座振替の方法により保険税を納付する旨の申し出があった場合は、年金天引き(特別徴収)ではなく普通徴収によって徴収することができることが定められています。
  • これにより、年金天引き(特別徴収)の対象の世帯であっても、口座振替を希望する旨の申し出をいただくことで、口座振替による納付を選択していただけることになります。

年金天引き(特別徴

収)の対象とならな

い場合とは?

  • 地方税法施行令第56条の89の2第3項に規定されています。

社会保険税控除の申告をする際

  • 年末調整や確定申告、市民税・県民税の申告で社会保険税控除を申告する際、保険税の納付済額も対象になり、所得金額の合計から差し引くことができます。
  • ただし、年金天引き(特別徴収)による納付分は、年金受給者本人以外の方が社会保険税控除として申告することはできませんので、ご注意ください。

関連リンク

【松本市ホームページ】

【関連する法律等】


松本市AIチャットボット