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(国民健康保険法第76条の3及び4)
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年金天引き(特別徴収)になる条件 |
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条件 |
内容 |
備考 |
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条件1 |
世帯主が年度末時点で国民健康保険に加入している |
※世帯主が年度末時点で国民健康保険に加入していない場合は年金天引きには該当しません |
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条件2 |
世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である |
※年度の途中で64歳未満の方が追加で加入された場合、年金天引き(特別徴収)と普通徴収の2つの方法で納付していただきます |
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条件3 |
世帯主が年間18万円以上の年金(老齢・退職年金、障害年金、又は遺族年金等)を受給しており、世帯主の介護保険料が年金天引きの対象となっている |
※世帯主が2つ以上の年金を受給中の場合は、法律で定める優先順位によりその一つが天引きの対象になります |
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条件4 |
世帯の保険税と、世帯主の介護保険料の1回あたりに天引きする合計額が、2か月に1回支給される天引き対象年金額の2分の1を超えない |
※例えば天引き対象年金の支払額が13万円/回、世帯主の介護保険料が4万円/回、世帯の保険税を年金天引きするとしての計算額が3万円/回であれば、保険税の合計額が7万円/回となり、支払額の2分の1(6万5千円/回)を超えるので、保険税は天引きできません |
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凡例:○該当、×非該当 ※ここでは条件1・2のみでの判定例になります |
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世帯の状況 |
条件1 |
条件2 |
判定 |
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世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳 |
○ |
○ |
さらに |
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世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳 |
○ |
× |
普通徴収 |
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世帯主(社保)72歳、妻(国保)68歳 |
× |
○ |
普通徴収 |
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世帯主(後期高齢者医療制度)78歳、妻(国保)68歳 |
× |
○ |
普通徴収 |
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世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳 |
○ |
× |
普通徴収 |
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世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(職場の健康保険)40歳 |
○ |
○ |
さらに |

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年金天引き(特別徴収)による納付スケジュール(目安) |
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月 |
年金天引き |
年金天引き |
(参考) |
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普通徴収 |
年金天引き |
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4月 |
※ |
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1回目(仮徴収) |
※ |
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5月 |
※ |
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※ |
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6月 |
※ |
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2回目(仮徴収) |
※ |
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7月 |
第1期 |
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第1期 |
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8月 |
第2期 |
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3回目(仮徴収) |
第2期 |
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9月 |
第3期 |
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第3期 |
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10月 |
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1回目(本徴収) |
4回目(本徴収) |
第4期 |
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11月 |
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第5期 |
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12月 |
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2回目(本徴収) |
5回目(本徴収) |
第6期 |
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1月 |
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第7期 |
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2月 |
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3回目(本徴収) |
6回目(本徴収) |
第8期 |
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3月 |
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第9期 |
※過年度分の保険税が新たに発生した場合は、4月期・5月期・6月期で納めていただくことがあります。
前年度に比べて現年度の税額が増減したとき、仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じます。
次年度以降、税額が一定となった場合、この差は以後毎年交互に繰り返されます。
この差を解消するため、6月・8月の仮徴収額を調整し、均等化することを「平準化」といいます。
平準化により、今後、大きな税額の変動がない限り1回あたりの徴収額がほぼ均等になります。
※平準化したことにより年税額の総額が増えることはありません。
※10月以降の本徴収額は、7月中旬発送の納税通知書でお知らせします。
仮徴収と本徴収の税額にばらつきがある世帯を対象に行います。
対象者には、5月下旬に「国民健康保険税 特別徴収額 平準化通知書」を送付します。
現年度の国民健康保険税の年税額が決定する前に行うことから、前年度の税額を基準として前年度の税額の半額4月・6月・8月で納付していただけるよう調整します。
・前年度の仮徴収額が、本徴収額よりも多かった場合→6月・8月を減額
・前年度の仮徴収額が、本徴収額よりも少なかった場合→6月・8月を増額


国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付について
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年金天引き(特別徴収)に関するよくある質問と回答 |
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質問 |
回答 |
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私は年金から天引き されていません。 なぜでしょうか? |
国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税は、原則として世帯主の年金から天引き(特別徴収)になります。ただし、次のいずれかの場合は普通徴収(納付書払い又は口座振替)になります。
※2つ以上の年金を受給中の場合は、法律で定める優先順位によりその一つが天引きの対象になります。 なお、世帯主が65歳になったばかりの方や市外から転入したばかりの方などは、すぐには年金天引き(特別徴収)に該当するか否かの条件判定ができないため、半年から1年程度は普通徴収(納付書払い又は口座振替)になります。 |
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年金天引きにするに は保険課で手続が 必要ですか? |
年金天引きを希望する場合は、保険課での手続は必要ありません。 |
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日本年金機構の年金 振込通知書と松本市 の(保険税の)納税 通知書の金額が違い ます。 |
年金振込通知書には日本年金機構の事務処理の都合上、予定額を記載している場合があります。 保険税の金額については、松本市から世帯主の方へお送りする国民健康保険税納税通知書の金額が決定額となりますので、ご確認ください。結果的に多く天引き(徴収)された場合には、その超過額を還付金として口座振込によりお返しいたします。 |
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年金天引き(特別徴 収)が年度途中で中 止となりました。 いつから再開されま ますか? |
年金天引き(特別徴収)になる条件に該当すれば、最短で翌年度10月から再開されます。年金天引きが再開するまでに納付が必要な場合は納付書払いまたは口座振替での納付をお願いします。 |
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事情があり、年金天 引きをやめてほしい のですが。 |
年金天引き(特別徴収)になる条件に該当すると、納付書払いに変更することはできませんが、口座振替に変更することができます。詳しくはこちらをご覧ください。 |
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なぜ、国民健康保険を特別徴収するのですか? |
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なぜ、年金天引き (特別徴収)の対象 になったのに、口座振替になら変更でき るのですか? |
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年金天引き(特別徴 収)の対象とならな い場合とは? |
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【松本市ホームページ】
【関連する法律等】