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令和6年度 市税等納期のお知らせ

更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

令和6年度 市税等納期限一覧表

納期限 市県民税

固定資産税
都市計画税

軽自動車税
(種別割)

国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

介護保険料
4月30日(火曜日)         第1期
5月31日(金曜日)   第1期 全期   第2期
7月1日(月曜日) 第1期       第3期
7月31日(水曜日)   第2期   第1期 第4期
9月2日(月曜日) 第2期     第2期 第5期
9月30日(月曜日)       第3期 第6期
10月31日(木曜日) 第3期     第4期 第7期
12月2日(月曜日)       第5期 第8期
12月25日(水曜日)   第3期   第6期 第9期
1月31日(金曜日) 第4期     第7期 第10期
2月28日(金曜日)   第4期   第8期 第11期
3月31日(月曜日)      

第9期

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※市民税・県民税は、普通徴収の場合の納期限です(年金、給与からの特別徴収には該当しません。)。

市税等の納付方法

  • 口座振替・自動払込

  申し込み手続は、納税義務者様が希望する指定の各金融機関へ、直接申込んでください。
  申し込み用紙は、市内の各金融機関、納税課、保険課にございます。
  持ち物は、預貯金通帳、金融機関届出印、納税通知書です。
  詳しくは市税、国民健康保険税の口座振替・自動払込の申し込み方法のページをご覧ください。
  ○メリット
  納付のために外出しなくてよい。納期の度に納付しなくてよい。納付忘れの心配が少ない。手数料がかからない。 
  ●デメリット
  領収書が出ない。

  • 市税等の非対面によるキャッシュレス納付​

    バーコード、QRコード(eL-QR)付きの納付書は、以下の方法及び()内の税目について、納付可能です。
    (1)地方税お支払いサイト<外部リンク>​(固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割))
  (2)松本市納付サイト<外部リンク>(市県民税、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料、介護保険料)
  (3)スマートフォンアプリ​​(市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料、介護保険料)
  ご利用できるスマートフォンアプリ、詳しい情報は市税等の非対面によるキャッシュレス納付についてのページをご覧ください。
  クレジットカード、インターネットバンキングの支払いは、上掲(1)、(2)のサイト経由で、納付可能です。
  金融機関のサイトやアプリ経由では納付できません。
  ○メリット
  納付のために外出しなくてよい。夜間・休日でも納付できる。
  ●デメリット((2)は、クレジットカード決済の場合)
  (1)納期の度に納付しなくてはいけない。納付忘れの心配がある。領収書が出ない。有効期限後は納付できない。
  (2)金額によっては手数料がかかる。
  ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

  • コンビニエンスストア

  バーコード付きの納付書は、全国のコンビニエンスストアにて納付できます。
  (納付書裏面に記載する納付できない事項に該当する場合は、納付できませんので、ご確認ください)
  ○メリット
  夜間・休日でも納付できる。手数料がかからない。領収書が出る。
  ●デメリット
  納付のために外出しなければならない。納期の度に納付しなくてはいけない。納付忘れの心配がある。有効期限後は納付できない。

  • 窓口納付

  以下の場所で納付可能です。 
  (1)指定の金融機関(詳細は納付書の裏面を参照してください)
  (2)納税課(市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税)
  (3)保険課(後期高齢者医療保険料、介護保険料) 
  ○メリット
  手数料がかからない。領収書が出る。
  ●デメリット
  納付のために外出しなければならない。納期の度に納付しなくてはいけない。納付忘れの心配がある。夜間・休日は納付できない。

納期限をすぎると・・・​

○ 督促手数料の加算
  納期限から20日以内に督促状が発送されます。
  また、1通につき100円の督促手数料が加算されます。
○ 延滞金の加算
  納期限を過ぎますと、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、
  地方税法等の規定により計算された延滞金が加算されます。
○ 滞納処分
  督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに、その税金等を完納しない
  ときには、財産の差押処分を受けることになります。
○ 納付は、納期限までにお願いします。
  納期限までに納付されない場合、督促状が発送されたり、市税コールセンターから
  納付催告の電話、またはSMS(ショートメッセージサービス)を送信することがあります。

松本市の納税に関するお問い合わせ

○ (納税課)市民税・県民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(支払に関すること)
       電話(代表)34-3000 (内線)1376~1379、1391~1398 Fax  39-0723
○ (保険課)国民健康保険税(税額に関すること)、後期高齢者医療保険料、介護保険料
       電話(直通)34-3215  Fax  39-2523


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