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保険税(料)は原則として、特別徴収(年金から天引き)となりますが、申出により納付方法を口座振替に変更することができます。
※今後も年金天引きを引き続きご希望の方は、手続きは必要ありません。
※納付方法に変更があっても、納付していただく保険税(料)の総額は変わりません。
※変更できるのは口座振替のみであり、納付書による納付に変更することはできません。
※ 既に、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きがお済みの方は、この手続きは不要です。
※ 振替口座を変更する場合は、改めて手続きをしてください。


【 書面で提出する場合 】
松本市役所 東庁舎2階 保険課保険税担当までお越しください。
「国民健康保険税納付方法変更申出書」「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」は保険課窓口で用意します。
口座振替手続き後に来庁される場合は金融機関で受け取った口座振替依頼書(複写)の3枚目(本人控え)をお持ちください。
【 電子申請をする場合 】
電子申請の場合、来庁は不要です。
下記のリンク先よりお進みください。
https://logoform.jp/form/N7tm/1210811<外部リンク>
※口座振替手続きの直後に申請される場合は、金融機関で受け取った口座振替依頼書(複写)の3枚目(本人控え)を撮影し、電子申請の際に添付してください。
手続きをいただいてから年金天引きが停止するまで、2~3ヶ月の期間がかかります。
それまでの間は、年金天引きによる納付となりますので、ご了承ください。
提出から停止までの時期につきましては下記の表をご参考ください。

下記のいずれかに該当する方は、原則として年金からの天引き対象となりません。