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特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)への納付方法の変更について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 保険料は原則として、特別徴収(年金から天引き)となりますが、申出により、納付方法を口座振替に変更することができます。
 ※今後とも年金天引きを引き続きご希望の方は、手続きは必要ありません。
 ※納付方法に変更があっても、納付していただく保険料の総額は変わりません。

納付方法の変更手続き

納付方法を口座振替へ変更ご希望の方は下記の手続きが必要となります。

  1. 市役所保険課保険税担当へ問い合わせ、必要書類を2種類受け取ります。
    • ア.「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(申出書)」
    • イ.「松本市税・料金等口座振替依頼書(口座振替依頼書)」
  2. 口座振替依頼書により、金融機関で口座振替の手続きをします。
    金融機関での手続きが済むと、口座振替依頼書(3枚複写)の3枚目(本人控え)を渡してくれます。
    ※ 既に、後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きがお済みの方は、この手続きは不要です。
    ※ 既に手続きを済まされた方で、引き落し口座を変更する場合には、改めて手続きをしてください。
    ※ 手続きに必要なもの
    (通帳、通帳の届出印、保険料の通知書)
    ※ 「口座振替依頼書」は、市内金融機関の窓口にもあります。
  3. 申出書と口座振替依頼書の本人控え(コピー)を市役所保険課保険税担当へ提出します。

年金からの天引きが中止される時期について

 手続きをいただいてから年金天引きが停止するまでには、2~3ヶ月の期間がかかります。それまでの間は、年金天引きによる納付となりますので、ご了承ください。

申出に当たっての留意事項

  1. 口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税に影響がある場合がありますので、十分ご留意ください。
  2. 口座振替は7月から翌年3月までの月末に9回行われます。
  3. 現在、年金天引きとなっていない方でも、次年度以降、年金からの天引きとなる場合がありますので、口座振替による納付を希望される方はお早めに手続きを済ませてください。
  4. 国民健康保険税を口座振替されていた方も、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替の申込みが必要になります。
  5. お申出により納付方法を年金からの天引きから口座振替に変更された方は、改めて年金からの天引きを希望する申出がない限り、原則として次年度以降も口座振替による納付が継続されます。
  6. 口座振替による振替ができず、保険料を滞納された場合には、当初の申出に基づく認定を取り消し、年金からの天引きへ変更させていただく場合があります。
  7. 再度、年金からの天引きを希望される場合は、改めて申出が必要になりますが、年金天引き再開までにはしばらく時間がかかります。

年金天引き(特別徴収)にならない方

下記のいずれかに該当する方は、原則として年金からの天引き対象となりません。

  • 年金受給額(年額)が18万円未満の方。
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超える方。
  • 介護保険料が年金からの天引きとなっていない方。

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