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国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)への納付方法の変更について

更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示

 保険税(料)は原則として、特別徴収(年金から天引き)となりますが、申出により納付方法を口座振替に変更することができます。
 ※今後も年金天引きを引き続きご希望の方は、手続きは必要ありません。
 ※納付方法に変更があっても、納付していただく保険税(料)の総額は変わりません。
 ※変更できるのは口座振替のみであり、納付書による納付に変更することはできません。

特別徴収(年金天引き)から口座振替への変更

申込方法

​➀「松本市税・料金等口座振替依頼書(以下、口座振替依頼書)」を金融機関へ提出する。

※ 既に、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きがお済みの方は、この手続きは不要です。
※ 振替口座を変更する場合は、改めて手続きをしてください。
金融機関への持ち物

➁金融機関で、口座振替依頼書(複写)の3枚目(本人控え)を受け取る

納付方法②

➂「国民健康保険税納付方法変更申出書」及び後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を提出する

【 書面で提出する場合 】
 松本市役所 東庁舎2階 保険課保険税担当までお越しください。
 「国民健康保険税納付方法変更申出書」「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」は保険課窓口で用意します。
      口座振替手続き後に来庁される場合は金融機関で受け取った口座振替依頼書(複写)の3枚目(本人控え)をお持ちください。

【 電子申請をする場合 】
 
電子申請の場合、来庁は不要です。
 下記のリンク先よりお進みください。
 https://logoform.jp/form/N7tm/1210811<外部リンク>
 ※口座振替手続きの直後に申請される場合は、金融機関で受け取った口座振替依頼書(複写)の3枚目(本人控え)を撮影し、電子申請の際に添付してください。

年金からの天引きが停止される時期について

 手続きをいただいてから年金天引きが停止するまで、2~3ヶ月の期間がかかります。
 それまでの間は、年金天引きによる納付となりますので、ご了承ください。
​ 提出から停止までの時期につきましては下記の表をご参考ください。
 停止時期

申出に当たっての留意事項

  1. 口座振替に変更した場合、社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税に影響がある場合がありますので、十分ご留意ください。
  2. 口座振替は7月から翌年3月までの末日(末日が土日・祝日の場合は翌営業日)に行われます(年9回)。
  3. 現在、年金天引きとなっていない方でも、次年度以降、年金天引きとなる場合がありますので、口座振替による納付を希望される方はお早めに手続きを済ませてください。
  4. 他の税目で口座振替されていた方も、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の口座振替依頼を行ったことがない場合は改めて申込みが必要になります。
  5. 申出により納付方法を年金天引きから口座振替に変更された方は、改めて年金天引きを希望する申出がない限り、原則として次年度以降も口座振替による納付が継続されます。
  6. 口座振替による振替ができず、保険税(料)を滞納された場合には、当初の申出に基づく認定を取り消し、年金天引きへ変更させていただく場合があります。
  7. 再度、年金天引きを希望される場合は、改めて申出が必要になりますが、年金天引き再開までにはしばらく時間がかかります。

年金天引き(特別徴収)にならない方

下記のいずれかに該当する方は、原則として年金からの天引き対象となりません。

  • 年金受給額(年額)が18万円未満の方
  • 介護保険料と国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の合計額が、対象年金受給額の2分の1を超える方
  • 介護保険料が年金からの天引きとなっていない方

松本市AIチャットボット