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医療機関などの窓口に保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。残りの医療費は国保が負担します。
また、入院したときの食事代は、1食あたり下表の標準負担額を負担します。
※ 現役並み所得者、低所得者1・2の説明については、「医療費が高額になったとき」のページをご覧ください。
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割(※) (現役並み所得者は3割) |
失業や災害などで収入が減り、病院の窓口で一部負担金を支払うことができないときは、その状況に応じて一部負担金の減額、免除または徴収猶予の制度があります。
病院等での医療費の支払いに困ったときはご相談ください(国民健康保険一部負担金の減免について)
所得区分 | 1食あたりの標準負担額 | |
---|---|---|
一般(下記以外の人) | 460円 → 490円(令和6年6月以降) ※1 | |
住民税非課税世帯 低所得者2 |
90日までの入院 | 210円 → 230円(令和6年6月以降) |
過去12か月で90日を超える入院 | 160円 → 180円(令和6年6月以降) | |
低所得者1 | 100円 → 110円(令和6年6月以降) |
※1 指定難病患者(住民税非課税世帯・低2・低1を除く)方は、1食260円 → 280円(令和6年6月以降)
【国保】医療費が高額になったとき(高額療養費および自己負担限度額)
入院したとき、やむを得ない事情で限度額適用・標準負担額減額認定証の提示ができず、入院時食事療養費について通常の費用を支払ったときに差額を支給します。
※マイナンバーカード、通知カード(通知カードに記載された氏名、住所等が住民票と一致しているもの)、本人の個人番号が記載された住民票の写しなど
※ご提示が困難な場合は、保険者において確認することが可能です
保険課保険給付担当(東庁舎2階)
※郵送にて、届出される場合は以下ページより「標準負担額減額差額支給申請書」および申請に必要なものをご準備いただき、ご郵送ください。
(上記「申請に必要なもの」のうち、保険証とマイナンバーが確認できるもの、振込先の確認ができる通帳などは、写しをご提出ください。)
<郵送先>
〒390-8620
松本市丸の内3番7号
松本市役所東庁舎2階 保険課保険給付担当
区分 |
食費 |
居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者及び一般 |
460円 → 490円(令和6年6月以降) |
370円 |
住民税非課税世帯・低所得2 |
210円 → 230円(令和6年6月以降) |
370円 |
低所得1 | 130円 → 140円(令和6年6月以降) | 370円 |
国保加入者が出産したとき、出産育児一時金488,000円が支給されます。
(産科医療補償制度加入医療機関で出産した場合は500,000円)
妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
詳しくは、「国保加入者が出産した(する)とき」のページをご覧ください。
保険証・申請書・母子手帳、死産・流産の場合は医師の証明書、 印鑑(委任行為を行う場合)
産科医療補償制度HP<外部リンク>
医師の指示のもとで訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。
保険証(訪問看護ステーションなどに提示してください)
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、国保を使って治療を受けることができます。その際には、必ず国保に届け出て、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
保険証・交通事故証明書(後日でも可)、印鑑(委任行為を行う場合)
※示談は国保に相談してから
先に加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると、国保で医療を受けられなくなることがありますので、注意してください。
国保の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った人に、申請により50,000円の葬祭費が支給されます。
死亡届を提出すると、「国民健康保険 葬祭費 支給申請書」をお渡しします。
申請書に必要事項をご記入のうえ、保険課かお近くの支所・出張所の窓口に提出してください。
保険証・申請書、印かん(委任行為を行う場合)
医師の指示により、緊急やむを得ず重病人が入院・転院する際の移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めたときは移送費が支給されます。
保険証・申請書・医師の意見書、領収書、印かん(委任行為を行う場合)