ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

国保で受けられる給付

更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

療養の給付

 医療機関などの窓口にマイナ保険証・資格確認書・保険証等を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。残りの医療費は国保が負担します。
 また、入院したときの食事代は、1食あたり下表の標準負担額を負担します。
※ 現役並み所得者、低所得者1・2の説明については、「医療費が高額になったとき」のページをご覧ください。

医療費の自己負担割合
区分 自己負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割(※)
(現役並み所得者は3割)

病院の窓口での支払い(一部負担金)に困ったとき

 失業や災害などで収入が減り、病院の窓口で一部負担金を支払うことができないときは、その状況に応じて一部負担金の減額、免除または徴収猶予の制度があります。

入院したときの食費

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 1食あたりの標準負担額
一般(下記以外の人) 550円 (令和8年5月まで 510円) ※1
住民税非課税世帯
低所得者2
90日までの入院 270円 (令和8年5月まで 240円)
過去12か月で90日を超える入院 220円 (令和8年5月まで 190円)
低所得者1 130円 (令和8年5月まで 110円)

※1 指定難病患者(住民税非課税世帯・低2・低1を除く)方は、1食330円 (令和8年5月まで 300円)

入院したとき、やむを得ない事情で限度額適用・標準負担額減額認定証の提示ができず、入院時食事療養費について通常の費用を支払ったときに差額を支給します。

申請に必要なもの

  • 資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証等
  • 入院の領収書(原本)
  • 振込先の確認ができる通帳など
  • マイナンバー(個人番号)※が確認できるもの
  • 印鑑(委任行為を行う場合)


※マイナンバーカード、通知カード(通知カードに記載された氏名、住所等が住民票と一致しているもの)、本人の個人番号が記載された住民票の写しなど
※ご提示が困難な場合は、保険者において確認することが可能です

 

届出窓口


保険課保険給付担当(東庁舎2階)

※郵送にて、届出される場合は以下ページより「標準負担額減額差額支給申請書」および申請に必要なものをご準備いただき、ご郵送ください。

国保各種申請書の様式(ダウンロード)

(上記「申請に必要なもの」のうち、資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証等とマイナンバーが確認できるもの、振込先の確認ができる通帳などは、写しをご提出ください。)

<郵送先>

〒390-8620

松本市丸の内3番7号

松本市役所東庁舎2階 保険課保険給付担当

療養病床に入院したときの食費・居住費

療養病床の食費・居住費の標準負担額
区分

食費
(1食あたり)

居住費
(1日あたり)

現役並み所得者及び一般
(下記以外の方)

550円(令和8年5月まで 510円)

430円 (令和8年5月まで 370円)
住民税非課税世帯・低所得2

270円(令和8年5月まで 240円)

430円 (令和8年5月まで 370円)
低所得1 160円(令和8年5月まで 140円) 430円 (令和8年5月まで 370円)

出産育児一時金

 国保加入者が出産したとき、出産育児一時金488,000円が支給されます。
(産科医療補償制度加入医療機関で出産した場合は500,000円)

申請に必要なもの

      資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証等、申請書、母子手帳、死産・流産の場合は医師の証明書、 印鑑(委任行為を行う場合)

  • 産科医療補償制度は、病院・診療所・助産所が加入する制度です。
    産科医療の質の向上を図り、安心して産科医療を受けられる環境整備を行うことを目的として、分娩に関連して重度脳性麻痺となった児について経済的な救済をおこないます。
  • 産科医療補償制度に加入している医療機関や詳しい内容については、産科医療補償制度のホームページでご確認ください。

訪問看護療養費

 医師の指示のもとで訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。

申請に必要なもの

 マイナ保険証・資格確認書・保険証等(訪問看護ステーションなどに提示してください)

交通事故などにあった時(第三者行為)

 交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、国保を使って治療を受けることができます。その際には、必ず国保に届け出て、「第三者行為による傷病届」を提出してください。

申請に必要なもの

 資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証等、交通事故証明書(後日でも可)、印鑑(委任行為を行う場合)​
※示談は国保に相談してから
先に加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると、国保で医療を受けられなくなることがありますので、注意してください。

葬祭費

 国保の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った人に、申請により50,000円の葬祭費が支給されます。
 死亡届を提出すると、「国民健康保険 葬祭費 支給申請書」をお渡しします。
 申請書に必要事項をご記入のうえ、保険課かお近くの支所・出張所の窓口に提出してください。

申請に必要なもの

 資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証等、申請書、印かん(委任行為を行う場合)

葬祭費の支給申請は、電子申請でもお受けしております。

  国民健康保険 葬祭費支給申請の電子申請フォーム(Logoフォーム)<外部リンク>

 ※申請者は葬祭執行者、支給金額の振込先口座も葬祭執行者名義の口座となりますのでご注意ください。

移送費

 医師の指示により、緊急やむを得ず重病人が入院・転院する際の移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めたときは移送費が支給されます。

申請に必要なもの

 資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証等、申請書・医師の意見書、領収書、印かん(委任行為を行う場合)

 

 


松本市AIチャットボット