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国民健康保険の加入者が出産した(する)とき

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

1 出産育児一時金の支給

 国保に加入している方が、妊娠4ヶ月(妊娠85日)を超える出産(死産を含む)をされたとき、申請により出産育児一時金が支給されます。

支給額 488,000円
※産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産(在胎週数22週以降のもの(死産を含む))した場合は500,000円

  • 産科医療補償制度は病院・診療所・助産所が加入する制度です。
    産科医療の質の向上を図り、安心して産科医療を受けられる環境整備を行うことを目的として、分娩に関連して重度脳性麻痺となった児について経済的な救済をおこないます。
  • 産科医療補償制度に加入している医療機関や詳しい内容については産科医療補償制度のホームページでご確認ください。

2 出産育児一時金 直接支払制度

 平成21年10月から出産時にまとまった費用を支払う経済的負担の軽減を図り、安心して出産していただく環境を整えることを目的として、出産後に支給される出産育児一時金を松本市から医療機関等に直接支払う「直接支払制度」が創設されました。出産育児一時金の支給は原則としてこの制度による方法となります。
※この制度を利用しなかった場合は、いったん出産費用を全額支払っていただき、出産育児一時金支給申請書を提出した後、申請者に対して支給します。

利用できる機関

 全国の分娩を取扱う病院、診療所、助産所

対象者

 出産時に松本市国民健康保険に加入している方
※社会保険に1年以上被保険者として加入していて、国保加入後6ヶ月以内に出産をされた方は出産育児一時金は前の社会保険から支給されます。

申請方法

 分娩を予定している医療機関等で申請・受取に係る代理契約を締結します。この契約に基づき医療機関等が本人に代わって出産育児一時金の代理申請、受取をします。

出産育児一時金の支給

  • 48万8千円(産科医療補償制度対象分娩の場合は50万円)を限度として医療機関等に直接支払います。ご自身では出産費用から48万8千円(または50万円)を差し引いた差額を医療機関等の窓口で支払ってください。
  • 出産費用が48万8千円(または50万円)未満の場合は差額を申請者に支給します。

直接支払制度を利用できない事例

  • 直接支払制度を希望しなかった場合
  • 助産制度を利用している場合
  • 海外出産した場合

3 直接支払制度を利用しない場合、出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合の取り扱い

 直接支払制度を利用しない場合や、直接支払制度を利用しても出産費用が出産育児一時金の額を下回り差額支給分が発生する場合は、保険課へ申請することにより申請者に対して出産育児一時金を支給します。

申請方法

  1. 保険課またはお近くの支所・出張所、当ホームページの様式ダウンロードのページに「出産育児一時金支給申請書」がありますので、必要事項を記入の上、医療機関から発行された「領収・明細書」と直接支払制度利用の有無を記載した「合意文書」の写しを添付(死産・流産の場合は医師の証明書も添付)して提出してください。
    各種申請書の様式(ダウンロード)
  2. 月の5日までに申請書を提出するとその月の月末に、5日を過ぎると翌月の月末に支給されます。

※あがたの森文化会館、なんなんひろば、駅前会館、総合社会福祉センターでは申請書の提出はできません。
※保険税に滞納がある方は、納税相談後の支給になります。


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