本文
国保に加入している方が、妊娠4ヶ月(妊娠85日)を超える出産(死産を含む)をされたとき、申請により出産育児一時金が支給されます。
支給額 488,000円
※産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産(在胎週数22週以降のもの(死産を含む))した場合は500,000円
産科医療補償制度HP<外部リンク>
平成21年10月から出産時にまとまった費用を支払う経済的負担の軽減を図り、安心して出産していただく環境を整えることを目的として、出産後に支給される出産育児一時金を松本市から医療機関等に直接支払う「直接支払制度」が創設されました。出産育児一時金の支給は原則としてこの制度による方法となります。
※この制度を利用しなかった場合は、いったん出産費用を全額支払っていただき、出産育児一時金支給申請書を提出した後、申請者に対して支給します。
全国の分娩を取扱う病院、診療所、助産所
出産時に松本市国民健康保険に加入している方
※社会保険に1年以上被保険者として加入していて、国保加入後6ヶ月以内に出産をされた方は出産育児一時金は前の社会保険から支給されます。
分娩を予定している医療機関等で申請・受取に係る代理契約を締結します。この契約に基づき医療機関等が本人に代わって出産育児一時金の代理申請、受取をします。
直接支払制度を利用しない場合や、直接支払制度を利用しても出産費用が出産育児一時金の額を下回り差額支給分が発生する場合は、保険課へ申請することにより申請者に対して出産育児一時金を支給します。
※あがたの森文化会館、なんなんひろば、駅前会館、総合社会福祉センターでは申請書の提出はできません。
※保険税に滞納がある方は、納税相談後の支給になります。