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国民健康保険の給付等に係る各種申請書の様式については、以下のファイルをダウンロードしてお使いください。
申請にあたっては、申請者本人のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)と本人確認書類(免許証、パスポート等の本人を証明する公的機関発行の証明書)が必要ですので必ずご用意ください。
また、郵送での手続きをご希望の場合、ダウンロードした申請書に必要事項を記載していただき、申請に必要な書類と本人確認書類の写しを添付してください。ご自宅(住民登録地)以外で受け取りたい場合は、希望送付先を記載した返信用封筒を同封してください。
令和3年4月から押印廃止に伴い、一部の申請書で押印が不要となりました。ただし、委任行為を行うものについては、引き続き委任者からの押印をいただくこととなります。
本人または同じ世帯の人以外の方(代理人)が、国民健康保険給付等に係る申請をする際に必要です。
※委任する本人の記載・押印が必要です。
※代理人本人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)が必要です。
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/262KB]
国民健康保険に加入している方が入院した場合、医療機関の窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるための申請書です。
申請の際には、資格確認書等、本人確認書類(免許証等)、マイナンバーのわかるもの、長期該当(90日以上)の場合は、90日以上の入院日数がわかる領収書等が必要です。
資格確認書・資格情報のお知らせ 再交付申請書 [PDFファイル/317KB]
資格確認書・資格情報のお知らせを紛失・破損した場合、再交付を受けるための申請書です。
申請の際には、本人確認書類(免許証等)、マイナンバーのわかるものが必要です。
国民健康保険に加入している方が
などに療養費として払い戻しを受けるための申請書です。
申請に必要な添付資料の他に、印鑑(世帯主以外の口座に振り込む場合)、資格確認書等、本人確認書類(免許証等)、マイナンバーのわかるもの、通帳が必要です。
海外療養費診療内容明細書(医科・歯科)、領収明細書[PDFファイル/21KB]
海外渡航時に病気やけがで治療を受けたとき、療養費の支給申請をする際に添付する書類です。
※外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要になります。
海外療養費制度の内容については、こちらもご覧ください。
標準負担額減額差額支給申請書 [PDFファイル/245KB]
住民税非課税世帯の方で、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示せずに食事代の軽減が受けられなかった場合、軽減分の差額支給を受けるための申請書です。
申請に必要な食事代のわかる領収書(原本)の他に、印鑑(世帯主以外の口座へ振り込む場合)、資格確認書等、本人確認書類(免許証等)、マイナンバーのわかるもの、通帳が必要です。
国民健康保険に加入している方が人工透析等の治療を受ける場合、医療機関の窓口での支払いが軽減される「特定疾病療養受療証」の交付を受けるための申請書です。医療機関で「医師等の意見」欄に必要事項を記入してもらった後、保険課に提出してください。(保険変更の場合は、医師等の意見は不要です。前保険者が証明した証等を添付してください。)
申請の際は、資格確認書等、本人確認書類(免許証等)、マイナンバーのわかるものが必要です。
国民健康保険に加入している方が出産したとき、一時金の支給を受けるための申請書です。
申請の際は、印鑑(世帯主以外の口座に振り込む場合)、資格確認書等、本人確認書類(免許証等)、マイナンバーのわかるもの、通帳が必要です。
直接支払制度の差額の支給を受けるときもこの申請書で申請してください。
必要なものは、医療機関から発行された「領収・明細書」と直接支払制度利用の有無を記載した「合意文書」の写しを添付してください。(死産・流産の場合は医師の証明書も添付してください。)
国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬祭を執り行った方が葬祭費の支給を受けるための申請書です。
申請の際は、印鑑(葬祭執行者以外の口座へ振り込む場合)、資格確認書等、本人確認書類(免許証等)、マイナンバーのわかるもの、通帳が必要です。
交通事故など第三者の行為によって傷病を受けた場合、国民健康保険で治療を受ける際には、この書類に必要事項をご記入のうえ、保険課に届け出てください。
※ 交通事故の場合、「交通事故証明書」を取り寄せていただく必要があります。
第三者の行為によって傷病を受けた場合、国民健康保険で治療を受ける際には、この書類に必要事項をご記入のうえ、保険課に届け出てください。
入院等による医療費の支払いが困難な場合や長期にわたる通院で毎月の支払いが大変な方に、自己負担限度額を超えた分を国民健康保険が立て替え払いする「高額療養費貸付制度」を利用する際の申請書類です。(限度額証を利用しても高額療養費が発生する場合(同月中に転院した場合等)にご利用いただいています。)
医療機関が対応できる場合にご利用いただけます。医療機関にご相談の上、ご連絡をお願いします。
高額療養費貸付制度の利用について[PDFファイル/79KB]
高額療養費貸付制度の内容については、こちらもご覧ください。
入院や施設に入所した等の場合に、書類の送付先を住民票上の住所地から変更することができます。
申請の際は、資格確認書等、申請者の本人確認書類(免許証等)が必要です。
ご注意点として、送付先を住所地へ戻す場合やほかの住所へ変更する場合、廃止の手続きが必要となります。ご了承ください。