ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険 > 資格・給付 > 給付 > 交通事故にあったとき(第三者行為による傷病)

本文

交通事故にあったとき(第三者行為による傷病)

更新日:2023年3月17日更新 印刷ページ表示

 交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によって傷害を受けた場合、被害者に過失がない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。
 しかし、加害者と話し合いがつかない場合や、被害者にも過失がある場合には国保を使い治療を受けることができます。ただし、これは本来加害者が負担すべき医療費を国保が一時的に立て替えていることになるため、あとで国保から加害者に立て替えた医療費を請求することになります。
 第三者(加害者)の行為により、国保による診療を受けるときには、必ず保険課に連絡し、届け出をお願いします。

 届出の様式は、こちらをご確認ください。


松本市AIチャットボット