一部負担金の減免について
松本市国民健康保険の被保険者の方が、災害や失業など特別な理由により、収入が一定額以下になった場合は、申請により一部負担金の減免や徴収猶予が認められる場合がありますので、ご相談ください。
対象となる特別な理由
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により収入が著しく減少したとき。
- 天候不良による農作物の不作、その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業若しくは業務の休廃止または失業により収入が著しく減少したとき。
- 前3号に掲げる事由に類する事由により収入が著しく減少したとき。
申請に必要な持ち物
- 松本市国民健康保険 資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証等
- 国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書
- 世帯状況・収入状況等申告書(収入の種類や負債の状況により添付書類が追加で必要です。詳しくはご相談ください)
- り災したことを証明する書類または失業若しくは廃業の事実を証明する書類
- 預金通帳等
※ 申請の種類により必要な書類が異なりますので、窓口へご相談ください。
減免の基準と期間
世帯の収入額が、基準生活費 (生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費)以下であり、かつ、当該世帯の金融資産の合計金額が基準生活費の3倍以下である場合に減免されます。
減免の期間は3月以内です。ただし、更に3カ月の期間の範囲内で延長が認められる場合があります。
申請書等
<外部リンク>
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