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個人番号カード(マイナンバーカード)を使用して、全国のコンビニエンスストアの各店舗に設置されているマルチコピー機で、住民票などの証明書を取得いただけます。
急に証明書が必要になった場合でも、身近なコンビニエンスストア等を利用することにより、ご自身の都合の良い時間に受け取ることができるので、大変便利です。
(コンビニ交付サービスでは、松本市手数料条例第3条(手数料の免除等)に該当する方でも、手数料が必要となりますのでご注意ください)
※1 顔認証マイナンバーカードは、コンビニ交付サービスを利用できません。
※2 スマホ用電子証明書を利用する方は、スマホ用電子証明書搭載サービス<外部リンク>をご確認ください。
松本市に本籍がある方が取得できます。
※1 松本市は、「戸籍の附票の写し」の交付は実施しておりません。
※2 除籍謄本、改製原戸籍謄本は取得できません。
※3 戸籍の届出(出生届・婚姻届・死亡届など)を提出された場合、一定期間戸籍の証明書は取得できません。
※4 松本市に本籍がある方のうち、市外在住の方は利用登録することにより戸籍謄本、抄本を取得することができます。以下のリンクを参照ください。
【松本市外にお住まいの方へ】本籍地証明書交付サービスのご案内
住民票の謄本(世帯全部)および住民票の抄本(世帯の一部)が取得できます。
※1 個人番号(マイナンバー)、住民票コードは記載されません。
※2 住民票の除票、改製原住民票は取得できません。
※3 世帯の中に転出予定者がいる場合、住民票は取得できません。
※4 住民票の発行抑止を申し出ている方は、住民票は取得できません。
あらかじめ印鑑登録の手続きが必要です。手続きについては、下記のリンクを参照ください。
取得日現在、松本市に住民登録がある方がマイナンバーカードを利用して取得できます。
マイナンバーカードを所持している本人分のみ最新年度の証明書が取得できます。
※1 最新年度分は毎年6月上旬に切り替えます。
※2 税の未申告の場合や、証明年度の1月2日以降に松本市へ住民登録された方は取得できません。また、松本市から転出した方、住民票の発行抑止を申し出ている方は取得できません。
※3 収入がない専業主婦の方やお子さんなど、被扶養者の証明書が発行できない場合があります。
※4 高等学校等就学支援金、大学等授業料免除・給付型奨学金で学校等に提出する所得及び課税額証明書は、コンビニエンスストア等では取得できません。各窓口で申請してください。
詳細は、市民税課へお問い合わせください。
次の全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機(多機能端末機)が設置されている店舗で取り扱いができます。
午前6時30分~午後11時まで(イオンリテールは、各店舗の営業時間内)
※1 戸籍謄本・戸籍抄本は、平日の午前9時~午後5時まで。(土曜日、日曜日、祝日は利用できません。)
※2 メンテナンス実施等のため利用できない場合があります。
※3 年末年始(12月29日から1月3日まで)は利用できません。
※いずれの証明書も、窓口で取得するより50円割引となります。
本人がマイナンバーカードを使用してコンビニエンスストアの店舗内に設置されているマルチコピー機のタッチパネル画面を操作し、自動で証明書を交付することになります。
コンビニごとの交付・取得方法については、以下の操作ガイド及び動画をご覧ください
サービスを利用するには、平成28年1月から交付を開始している個人番号カード(マイナンバーカード)が必要です。
※個人番号カードについては、下記のリンクをご覧ください。
市役所窓口で発行する証明書は改ざん防止を施した専用紙を使用していますが、コンビニ交付サービスで使用するマルチコピー機では、A4サイズのコピー用紙(白紙)の表裏両面に改ざん防止の特殊な印刷を施して印刷されます。
※偽造・改ざん防止対策については、下記のリンクを参照ください。
偽造・改ざん防止技術<外部リンク>