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マイナンバーカードの電子証明書の更新について
電子証明書の有効期限について
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。
引き続き、住民票等のコンビニ交付サービスや、e-Taxでの確定申告を利用される場合は、更新の手続きが必要です。
有効期限は、以下の通りです。
成人の方 | 未成年の方 | |
---|---|---|
マイナンバーカード | 発行から10回目の誕生日 | 発行から5回目の誕生日 |
電子証明書 | 発行から5回目の誕生日 | 発行から5回目の誕生日 |
※外国籍の方で、在留期限の定めがある方は、マイナンバーカードや電子証明書の期限が在留期限と同じになります。
詳しくは「外国籍の方のマイナンバーカードに関する注意点」をご確認ください。
電子証明書の更新について
更新の対象となる方へは、更新の時期になりましたら「電子証明書の有効期限通知書」が地方公共団体情報システム機構から送付されます。
手続は有効期限の3か月前から、市民課または支所・出張所で行うことができます。
※未成年の方など、電子証明書とマイナンバーカードの期限が同じ場合、電子証明書の更新ではなくマイナンバーカードの再発行を行います。再発行の手続きについては、マイナンバーカードの再交付についてをご確認ください。
※電子証明書の期限が切れた後であっても、マイナンバーカードの期限が切れていない場合は電子証明書の発行を行うことができます。
持ち物
ご本人が手続きをする場合
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号がわかる書類(お持ちの場合のみ)
※暗証番号が不明な場合は、再設定ができますので、窓口でお申し出ください。
代理人が手続きをする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きの証明書)
- 署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書(地方公共団体情報システム機構から送付されたもの)
※必要事項を記入し、「照会書兼回答書」封入用封筒に封入してください。
記入漏れや記入に誤りがある場合、手続きを行うことができません。
※暗証番号が不明な場合は更新手続きと同時に暗証番号の初期化・再設定を行いますが、代理人による手続きの場合は事前に別途書類のご用意が必要です。本人宛に暗証番号の初期化・再設定に関する照会書を送付しますので、市民課へご連絡ください。
手続きできる場所・時間
- 場所 市民課、支所・出張所
- 時間 平日 午前8時30分~午後5時15分
※市民課は休日窓口でもお手続きできます。休日窓口の詳細は「市民課の休日窓口のご案内」をご確認ください。
※いずれの場所・時間も予約は不要です。
マイナンバーカードを印鑑登録証としている方へ
マイナンバーカードを印鑑登録証としている方は、マイナンバーカードの有効期限が切れると印鑑登録が廃止になるためご注意ください。マイナンバーカードの有効期限内に、磁気カードへの切替えをお願いします。
印鑑登録証(磁気カード)
磁気カードへの切替えの手続きについてはこちら→/soshiki/50/160162.html