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マイナンバーカードの再交付について
再交付の主な理由
マイナンバーカードは主に次の場合に再交付を行うことができます。再交付の理由によっては、カード交付時に手数料がかかります。無料の場合もカード受取時に以前のマイナンバーカードをお持ちいただけない場合、有料となります。
- マイナンバーカード表面の追記欄が転居や氏名変更により満了となった場合【無料】
- マイナンバーカードの有効期限が3カ月未満となった場合【無料】
- マイナンバーカードを持っている方が、国外に転出し、転入(入国)後に再発行する場合【無料】
- マイナンバーカードを紛失した場合【有料】
- マイナンバーカードが破損してしまった場合【有料】
- 市外からの転入の際、マイナンバーカードの継続利用の手続きができず、失効してしまった場合【有料】
- 外国籍の方でマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった方【有料】
※外国籍の方でマイナンバーカードの有効期限が近くなった場合は、マイナンバーカードの有効期限の延長手続きを承ります。出入国在留管理庁で在留カードの手続きをしていただいた後に、マイナンバーカードと在留カードを持って窓口でお手続きください。マイナンバーカードの有効期限を超過し、失効してしまった場合には再交付手続きが必要です【有料】。詳細は外国籍の方のマイナンバーカードに関する注意点をご確認ください。
再交付申請
マイナンバーカードの再交付を受ける場合、窓口にてマイナンバーカードの再交付申請を行い、後日カードを受け取りに来ていただく流れとなります。
以下の持ち物をお持ちいただき、ご本人が市民課や支所・出張所にてお手続きください。
持ち物
再交付の理由 | 再交付申請時の持ち物※1 | 受取時の持ち物※2 |
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有効期限3カ月未満 追記欄の満了 国外からの転入 |
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紛失 |
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火災・天災 |
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※罹災証明書がない場合は再発行手数料がかかります |
その他 |
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※1 申請時の持ち物に関する注意事項
- 市民課のみ、顔写真の撮影サービスも行っておりますので、顔写真がない場合も申請を行うことができます。
- 15歳未満の方または成年被後見人の方は、法定代理人が同行する必要があります。その場合、通常の持ち物に加えて、以下の持ち物が必要になります。
- 法定代理人の本人確認書類
- 代理権を証する書類(戸籍謄本、成年後見の登記事項証明書 等)
※15歳未満の方の法定代理人である親権者が来庁する場合、本人と代理人が同一世帯または本人の本籍地が松本市であれば代理権を証する書類(戸籍謄本)は省略できます。
※2 受け取り時の持ち物に関する注意事項
- 有料の場合、再発行手数料は1000円です。電子証明書を搭載しない場合は800円です。
- 無料の場合、交付時に以前のマイナンバーカードを回収します。お持ちいただけない場合は紛失の扱いとなり、再発行手数料がかかります。
本人確認書類について
本人確認書類については、以下の一覧の中からA1点もしくはB2点が必要です。
A | 運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳 等 ※すべて顔写真つきのもの |
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B | 健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険証、医療受給者証、社員証、学生証、母子健康手帳、100円バス券、福祉医療費受給者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、通帳 等 |
代理人による手続きの場合
再交付申請時
マイナンバーカードの紛失・焼失での再交付申請時に、ご本人の来庁が難しい場合は、上記の持ち物に加えて、以下のものが必要となります。
※委任状はご本人が記入してください
受取時
受取は原則ご本人となります。やむを得ない場合に限り、代理人交付を行うことができます。
詳細はマイナンバーカードの代理人による受け取りについてをご確認ください。