本文
マイナンバーカードの再交付申請について
再交付の主な理由と手数料
マイナンバーカードは主に次の場合に再交付を行うことができます。再交付の理由によっては、カード再交付時に手数料が必要です。また、下記の「再交付手数料が不要」に該当していても、再交付時に以前のマイナンバーカードをお持ちいただけない場合は、手数料が必要となります。
再交付手数料が不要
- マイナンバーカード表面の追記欄の余白がなくなった場合
- マイナンバーカードの有効期限が3カ月未満となった場合
- 住民票コードを変更した場合
- 特別養子縁組による「氏名」にかかる記載事項変更を理由としてマイナンバーカードを返納した場合
- 性別変更による「性別」にかかる記載事項変更を理由としてマイナンバーカードを返納した場合
- 天災等その他の本人の責によらない場合
- 焼失により消防署で有料の「罹災証明書」の発行を受けた場合
- 国外転出にかかる場合
再交付手数料が必要
- マイナンバーカードを紛失した場合(本人の責によらない盗難で、警察署へ届けた時の紛失届受理番号が分かる場合は不要)
- マイナンバーカードの機能が損なわれた場合
- 下記によりマイナンバーカードが失効した場合
・転入した翌日から14日以上経過して転入届出をした
・転出予定日の翌日から30日以上経過して転入届出をした
・転入届出をした後に継続利用手続きを行わず、転出届出日の翌日から90日経過した - 在留期間満了によりマイナンバーカードの有効期間が満了した場合
- 職権消除でマイナンバーカードを返納し、新たに住所登録した場合
※外国籍の方でマイナンバーカードをお持ちの方は、在留カードの期限延長手続き後に、マイナンバーカードの有効期限を延長する必要があります。期限内に延長できなければ、マイナンバーカードは失効し、再発行をする場合は手数料が必要です。出入国在留管理庁で在留カードの手続きをしていただいた後に、マイナンバーカードと在留カードを持って窓口でお手続きください。詳細は外国籍の方のマイナンバーカードに関する注意点をご確認ください。
再交付申請
マイナンバーカードの再交付は、窓口、郵送またはオンライン(再交付理由による)にてマイナンバーカードの再交付申請を行い、後日カードを受け取りに来ていただく流れとなります。
以下の持ち物をお持ちいただき、ご本人が市民課や支所・出張所にてお手続きください。
持ち物
再交付申請の理由 | 再交付申請 の方法※1 |
再交付申請時の持ち物※2 |
---|---|---|
有効期限3カ月未満 追記欄の満了 |
|
|
紛失 |
|
|
火災・天災 |
|
※罹災証明書がない場合は再発行手数料がかかります |
その他 |
|
|
※1 申請方法に関する注意事項
- 申請方法の詳細は、マイナンバーカードのつくり方をご覧ください。
※2 申請時の持ち物に関する注意事項
- 市民課のみ、顔写真の撮影サービスも行っておりますので、顔写真がない場合も申請を行うことができます。
- 15歳未満の方または成年被後見人の方は、法定代理人が同行する必要があります。その場合、通常の持ち物に加えて、以下の持ち物が必要になります。
- 法定代理人の本人確認書類
- 代理権を証する書類(戸籍謄本、成年後見の登記事項証明書 等)
※15歳未満の方の法定代理人である親権者が来庁する場合、本人と代理人が同一世帯または本人の本籍地が松本市であれば代理権を証する書類(戸籍謄本)は省略できます。
本人確認書類について
本人確認書類については、以下の一覧の中からA1点もしくはB2点が必要です。
A | 運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳 等 ※すべて顔写真つきのもの |
---|---|
B | 健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険証、医療受給者証、社員証、学生証、母子健康手帳、100円バス券、福祉医療費受給者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、通帳 等 |
代理人による手続きの場合
マイナンバーカードの紛失・焼失での再交付申請時に、ご本人の来庁が難しい場合は、上記の持ち物に加えて、以下のものが必要となります。
※委任状はご本人が記入してください。
マイナンバーカードの受け取りについて
再交付申請後、カードの受け取りは、原則ご本人にお越しいただきます。手数料はカード受け取り時に徴収しますので、該当の方はお持ちください。(支払いは現金のみ)。詳細はマイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについてをご確認ください。