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外国籍の方のマイナンバーカードに関する注意点
マイナンバーについて
マイナンバーは日本で住民票を有するすべての方に付番され、社会保障・税・災害対策等の分野で活用するものです。
新たに海外から入国した方は、住民登録の手続きをした後、マイナンバーが付番されます。
住民登録の手続きからおよそ3週間程度で「個人番号通知書」というマイナンバーの通知が自宅に郵送されます。
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードはプラスチック製のカードです。
表面には氏名・住所・生年月日・性別・顔写真があり、裏面にはマイナンバーが記載されます。
申請を行い、約1カ月後に交付通知書が届いたら、指定された交付窓口で受け取ることができます。詳しくは、マイナンバーカードのつくり方をご確認ください。
マイナンバーカードの有効期限について
在留期限がない外国籍の方
成人している方は、カードの発行から10回目の誕生日が有効期限となります。
未成年の方は、カードの発行から5回目の誕生日が有効期限となります。
在留期限がある外国籍の方
マイナンバーカードの有効期限は在留期間と同じになります。
在留期間更新に伴う有効期間変更の手続き
在留期間を更新(延長)された場合、マイナンバーカードの有効期限も更新(延長)する必要があります。
(ただし、永住者・特別永住者の方を除く)
手続きは、松本市役所市民課、支所・出張所で本人が行うことができます。
在留期間の満了日までに新しい在留カードが手元に届いていない場合は、現在の在留期間の満了日までに、特例延長の手続きを行うことで、マイナンバーカードの有効期限を2カ月間延長することができます。延長した2カ月間の間に、新しい在留カードが手元に届き次第、マイナンバーカードの有効期限を新しい在留期間へ延長する手続きを行ってください。
持ち物
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号がわかる書類(お持ちの場合のみ)
- 新しい在留カード
※本人以外の方が手続きされる場合は事前にお問い合わせください。
マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合
マイナンバーカードの有効期限が切れる前に窓口にて有効期限更新(延長)の手続きができなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは使えなくなってしまいます(失効)。
失効後、マイナンバーカードの再発行を希望する場合は、手数料がかかります。
再発行手数料は1000円です。(電子証明書を搭載しない場合は800円)
手続きについて、詳細はマイナンバーカードの再交付についてを確認してください。