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マイナンバーカードを紛失した場合

更新日:2026年3月9日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードを紛失した場合

マイナンバーカードの一時利用停止

 マイナンバーカードを紛失してしまった場合は、マイナンバーカードを一時利用停止することができます。以下のいずれかの電話番号へ連絡してください。
(一時利用停止は24時間365日受付)

  • マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
  • 個人番号カードコールセンター(有料)  0570-783-578

警察への遺失届(又は盗難届)

自宅の外でマイナンバーカードを紛失してしまった場合は、警察署や交番で遺失物(又は盗難届)の届出を行ってください。以下の事項は、マイナンバーカードの再交付手続きの際に必要となりますので、控えておくようお願いいたします。

  1. 遺失届の受理番号
  2. 遺失届を提出した警察署の連絡先

上記届出後に、市民課またはお近くの支所・出張所の窓口で紛失等の届出をしてください。

一時利用停止後、紛失したカードが見つかった場合

マイナンバーカードの一時停止を解除します。
一時停止の解除は、市民課またはお近くの支所・出張所の窓口で行えます。手続きの方法など詳しくは市民課へお問い合わせください。

※すでに窓口にて、紛失・廃止届を記入し再交付の手続きを行っている場合は、廃止処理を行っているため、紛失したカードが見つかった場合も使うことはできません。見つかったカードは窓口で回収いたしますので、新しいカードの受け取りの際にお持ちください。

マイナンバーカードが見つからないので、再交付を希望する場合

 マイナンバーカードの一時利用停止後もカードが見つからず、再交付を希望される場合は、再交付申請をしていただく必要があります。

再交付までの流れ

  1. 市民課またはお近くの支所・出張所の窓口で紛失届と再交付申請をしてください。下記「申請に必要なもの」のほか、支所・出張所で申請する場合には、証明写真(大きさは縦 4.5センチメートル、横 3.5センチメートル)もご持参ください
  2. 約1カ月後に、「マイナンバーカード交付のご案内」がご自宅に届きます(申請の混雑状況により1カ月以上かかる場合がございます)。ご案内の通知が届いたら、ご本人が案内文にしたがって窓口へお越しいただきます。
  3. 窓口に必要書類をお持ちいただき、カードを受け取ります。原則ご本人にお越しいただきます。
    カード受け取り時に手数料を徴収しますので、該当の方はお持ちください。(支払いは現金のみ)。
    詳細はマイナンバーカードの再交付、​マイナンバーカードの受け取りをご確認ください。

申請に必要なもの

本人
  • 本人確認書類(本人確認書類のA1点またはB2点)
  • 紛失・焼失または盗難等の事実を確認できる書類(警察署で発行される遺失届受理証明や消防署等で発行される罹災証明など)
法定代理人
  • 本人の本人確認書類(本人確認書類のA1点またはB2点)
  • 法定代理人の本人確認書類(本人確認書類のA1点またはB2点)
  • 戸籍謄本や登記事項証明書等、法定代理人であることを証明する書類
    ※15歳未満の方の法定代理人である親権者が来庁する場合、本人と代理人が同一世帯または本人の本籍地が松本市であれば代理権を証する書類(戸籍謄本)は省略できます。
  • 紛失・焼失または盗難等の事実を確認できる書類(警察署で発行される遺失届受理証明や消防署等で発行される罹災証明など)
任意代理人

再交付手数料

1,000円(電子証明書を搭載しない場合は800円)です。
詳細はマイナンバーカードの再交付をご確認ください。

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