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マイナンバーカードを印鑑登録証として利用している方へ
更新日:2025年12月18日更新
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条例改正に伴う印鑑登録証の切替えについて
マイナンバーカードを印鑑登録証としている方は、磁気カードへの切替えをお願いします。(切替え手数料は無料です。)
令和4年4月1日から、印鑑登録証は磁気カードとマイナンバーカードの2枚での運用になりました。磁気カードは窓口での交付用、マイナンバーカードはコンビニ交付専用カードとしてご利用いただけます。
対象者
- マイナンバーカードを印鑑登録証として利用している方
(印鑑登録番号がM+数字7桁の方)
※磁気カードを印鑑登録証としている方は対象外です。
手続き方法
窓口へ必要書類をお持ちいただき、磁気カードへの切替えをお願いします。
| 本人申請 |
(1)マイナンバーカード (2)本人確認書類(マイナンバーカード本体の有効期限が切れている方) |
| 代理人申請 |
(1)本人のマイナンバーカード(コピー不可) (2)登録されている印鑑(実印) (3)代理人の本人確認書類 (4)本人が自署し、実印(登録している印鑑)を押印した委任状(印鑑登録証切替専用) |
手続きできる場所・時間
- 場所 市民課、支所・出張所
- 時間 平日 午前8時30分~午後5時15分
※市民課は休日窓口でもお手続きできます。休日窓口の詳細は「市民課の休日窓口のご案内」をご確認ください。

