ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全 > 手続き > 印鑑登録 > マイナンバーカードを印鑑登録証として利用している方へ

本文

マイナンバーカードを印鑑登録証として利用している方へ

更新日:2025年1月24日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードを印鑑登録証としている方は、マイナンバーカードの有効期限が切れると印鑑登録が廃止になるためご注意ください。マイナンバーカードの有効期限内に、磁気カードへの切替えをお願いします。

(切替え手数料は無料です。)

対象者

  • マイナンバーカードを印鑑登録証として利用している方

  (印鑑登録番号がM+数字7桁の方)

※磁気カードを印鑑登録証としている方は対象外です。

手続き方法

 マイナンバーカードの有効期限内であれば、磁気カードへの切替えができます。

(手数料は無料です)

 

必要書類(持ち物)
本人申請 マイナンバーカード
代理人申請

(1)マイナンバーカード

(2)登録されている印鑑(実印)

(3)代理人の本人確認書類(コピー不可、有効期限内のものに限る)

(4)本人が自署し、実印(登録している印鑑)を押印した委任状(印鑑登録証切替専用)

委任状(印鑑登録証切替専用) [PDFファイル/75KB]

 

 令和4年4月1日から、印鑑登録証は磁気カードとマイナンバーカードの2枚での運用になりました。磁気カードは窓口での交付用、マイナンバーカードはコンビニ交付専用カードとしてご利用いただけます。

印鑑

手続きできる場所・時間

  • 場所 市民課、支所・出張所
  • 時間 平日 午前8時30分~午後5時15分
       ※市民課は休日窓口でもお手続きできます。休日窓口の詳細は「市民課の休日窓口のご案内」をご確認ください。

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット