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印鑑登録
印鑑登録は個人の財産と権利を守る大切なものです。印鑑登録をした印鑑が実印となります。
松本市での印鑑登録方法は下記のとおりになりますので、ご確認ください。
申請(登録)できる人
松本市に住民登録がある15歳以上の方
(注意)意思能力を有しない者は登録できません。
登録印について
以下に該当する印鑑は登録できません。
- 大量生産されているもの
- 他の方(家族含む)がすでに登録しているもの
- 印影が氏、名で表していないもの
- 氏名以外(職業、資格、芸名、ペンネーム等)が印刻されているもの
- 氏名を図案等で表したもの
- 印影を鮮明に表していないもの(逆彫りの印鑑等)
- ゴム印、プラスチック、その他変形しやすい素材のもの
- 指輪印等に印刻されたもの
- 外枠が3分の1以上欠けているもの
- 印影の大きさが8ミリ以内の正方形に収まるもの
- 印影の大きさが25ミリ以下の正方形に収まらないもの
登録申請場所
必ず窓口にお越しください。郵送での登録申請は行えません。
申請場所
市民課(東庁舎1階)
支所・出張所
取り扱い時間
午前8時30分~午後5時15分
土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く
年度末、年度初めに臨時窓口が開設される場合は、広報まつもと等でお知らせします。
印鑑登録証(磁気カード)
印鑑登録証
登録手数料【新規登録】300円
【再登録】 450円
申請方法
ご本人が申請(来庁)される場合
内容 | 持ち物 | |
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2度窓口に来ていただく手続きになります。(即日登録不可) |
1回目 |
登録する印鑑 |
2回目 |
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内容 | 持ち物 |
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「ご本人が申請(来庁)し、官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類を提示された場合」は即日登録が可能となります。 |
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「ご本人が申請(来庁)し、印鑑登録をしている方が、ご本人の身分保証をされた場合」は即日登録が可能となります。 (1)印鑑登録をしている者であること (2)印鑑登録申請書の保証人欄の必要事項を保証人が自署し、登録印(実印)を押印すること ※ 右記の持ち物等を含め、上記内容に不備がなければ保証人は来庁する必要はありません。 |
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代理人が申請(来庁)される場合
内容 | 持ち物 | |
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2度窓口に申請(来庁)していただく手続きになります。(即日登録不可) |
1回目 |
登録する印鑑 |
2回目 |
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- 印鑑登録証明書の発行
印鑑登録証明書が必要な方は上のリンクをご確認ください。 - 印鑑登録の廃止
再登録となる方は、廃止届出が必要となります。
条例改正に伴う印鑑登録証の切替えについて
令和4年4月1日から印鑑登録証は磁気カードのみとなります。現在、個人番号カード(マイナンバーカード)を印鑑登録証としている方は、マイナンバーカードの有効期間内に磁気カードへの切替えが必要になります。(切替え手数料は無料です。)
コンビニエンスストア等の交付は、引き続きご利用いただけます。
申請方法
本人申請 | マイナンバーカード |
代理人申請 |
(1) マイナンバーカード |