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印鑑登録の廃止
更新日:2021年12月20日更新
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届出が必要なとき
- 印鑑を変更(改印)するとき
- 印鑑を紛失、盗難、焼失したとき
- 印鑑登録証を紛失、盗難、焼失、破損したとき
- 印鑑登録証が不要になったとき
届出に必要なもの
下記1~3をお持ちください。
1 本人確認書類
印鑑登録申請に準ずる扱いとなるため、原則即日での廃止はできません。
即日で廃止ができる方は「官公庁発行の顔写真付き本人確認書類」」を提示された方、「印鑑登録者である保証人」がいる方に限られます。
2 登録をしている印鑑
廃止届に押印していただく必要があります。
印鑑紛失の場合は不要です。
3 印鑑登録証
「印鑑登録証」の方は、紛失等により返納できない場合を除いて、原則返納していただきます。
届出場所
届出場所
市民課(東庁舎1階)
取扱い時間
午前8時30分~午後5時15分
土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く