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印鑑登録の廃止

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

届出が必要なとき

  • 印鑑を変更(改印)するとき
  • 印鑑を紛失、盗難、焼失したとき
  • 印鑑登録証を紛失、盗難、焼失、破損したとき
  • 印鑑登録証が不要になったとき

届出に必要なもの

下記1~3をお持ちください。

1 本人確認書類

印鑑登録申請に準ずる扱いとなるため、原則即日での廃止はできません。
即日で廃止ができる方は「官公庁発行の顔写真付き本人確認書類」」を提示された方、「印鑑登録者である保証人」がいる方に限られます。

2 登録をしている印鑑

廃止届に押印していただく必要があります。
印鑑紛失の場合は不要です。

3 印鑑登録証

「印鑑登録証」の方は、紛失等により返納できない場合を除いて、原則返納していただきます。

届出場所

届出場所

市民課(東庁舎1階)

取扱い時間

午前8時30分~午後5時15分
土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く

年度末、年度初めに臨時窓口を開設する場合は、広報まつもとなどでお知らせします。このページのトップに戻る


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