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【松本市外にお住いの方へ】本籍地証明書交付サービスのご案内

更新日:2024年6月5日更新 印刷ページ表示

本籍地証明書交付サービス

本籍地証明書交付サービスとは

 松本市に本籍がある市外在住の方が、個人番号カード(マイナンバーカード)を使用して全国のコンビニエンスストア等で戸籍証明書を取得することができるサービスです。

※事前にコンビニのマルチコピー機から「利用登録申請」が必要です。

利用できる方

松本市に本籍がある市外在住の方
※松本市に本籍があり、松本市にお住いの方は、平成28年2月よりマイナンバーカードを使用して戸籍証明書を取得することができます。

取得できる証明書

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 戸籍抄本(個人事項証明書)

※除籍謄本、改製原戸籍謄本は取得できません。
※戸籍の届出(出生届・婚姻届・死亡届など)を提出された場合、一定期間戸籍の証明書は取得できません。
※松本市は、本籍地証明書交付サービスによる「戸籍の附票の写し」の交付は実施しておりません。

取り扱い店舗

次の全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機(キオスク端末)が設置されている店舗で取り扱いができます。

取り扱い時間

平日の午前9時~午後5時まで
※年末年始(12月29日~1月3日)、土日、祝日は利用できません。
※メンテナンス実施等のため利用できない場合があります。

交付手数料

戸籍謄本、戸籍抄本ともに 1通 400円
※窓口で取得するより50円割引となります。

証明書の取得方法

 本人がマイナンバーカードを使用してコンビニエンスストア等の店舗内にあるマルチコピー機のタッチパネル画面を操作し、証明書を交付することになります。利用するためには、事前に「利用登録申請」が必要です。

本籍地証明書交付サービスを利用するには

1 マイナンバーカードが必要です。

マイナンバーカードは申請から取得まで約1か月程度かかります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

2 事前に「利用登録申請」が必要です。

 本人がマイナンバーカードを使用してコンビニエンスストア等の店舗内にあるマルチコピー機のタッチパネル画面を操作し、利用登録申請をします。
 ※利用登録申請の取り扱い時間 午前6時30分~午後11時(12月29日から1月3日及び機器メンテナンス日は利用できません。)
 ※利用登録が完了するまで、申請日から3営業日かかります。
 

利用登録の申請方法については、以下の操作ガイドを参照ください。

3 利用登録が完了したら戸籍証明書が取得できます。

 利用登録が完了した方は、2回目以降は利用登録申請をしなくても証明書を取得することができます。ただし、以下の場合は、再度「利用登録申請」が必要となります。

  • 電子証明書を更新したとき
  • カードを更新したとき
  • 松本市外への本籍地の変更

 利用登録完了後の戸籍証明書の取得方法については、以下の操作ガイドを参照ください。

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