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松本市の空き家対策

更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示
松本市の空き家対策
 全国で大きな課題となっている空き家。
 松本市の空き家は現在、把握しているところで2,100戸を超えています。
 さらに、市内の世帯のうち、4世帯に1世帯は65歳以上の高齢者のみの世帯となり、これらの世帯は「空き家予備軍」と呼ばれています。

 松本市では、平成27年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)(以下、「法」という。)に基づき、平成31年3月に「松本市空家等対策計画」を策定し、5つの基本方針の下、総合的かつ計画的に空き家対策を推進しています。

以下、「空き家」の表記を法に合わせ「空家」とします。
ただし、「空き家バンク」等固有名詞となっているものについては、そのまま表記します。


 

特定空家等に必要な措置をとることを命じました

 松本市内の特定空家等1棟について、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定に基づき、特定空家等所有者に対し、必要な措置をとることを命じたので、同条13項及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則の規定に基づき、下記のとおり公告します。

松本市公告第32号 [PDFファイル/239KB]

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律に伴う松本市空家等管理活用支援法人について

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条1項に規定する空家等管理活用支援法人の同項の規定による指定について、下記の通り定めましたので公表します。

松本市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととします。

空家等の定義

 空家等の定義は、法第2条で定めるとおり
 「建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他土地に定着する物を含む。)」をいいます。
 「常態である」とは、建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことが1つの基準とされています。
 ただし、国又は地方公共団体等が所有し、又は管理するものを除きます。

 

松本市の空家の現状

住宅・土地統計調査

 平成30年度に総務省が実施した、「住宅・土地統計調査」によると、松本市の空家数は以下の表に示すとおりです。

松本市の空家の状況(住宅・土地統計調査) [PDFファイル/121KB]

松本市の調査

 一方で松本市では、抽出調査である住宅・土地統計調査とは別の手法として、市のデータベースを各町会に確認をいただき、地区別の空家数を把握しています。

地区別空家数の状況(R5.07時点) [PDFファイル/96KB]

空家所有者アンケート調査

 空家所有者の意向を把握し、空家等対策の方向性を検討するため、令和2年度から3年度にかけて、空家と想定される建物のうち送付対象の所有者等848人に、郵送で利用実態や利活用意向に関するアンケートを行ったところ、479件(56.49%)の回答が得られました。

 調査結果の詳細は以下のとおりです。

 令和2年度空家所有者意向アンケート調査結果 [PDFファイル/382KB]

松本市空家等対策計画

 松本市では、法第6条に基づき、国土交通大臣及び総務大臣が定めた「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」及び「「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針」に即して本計画を策定し、関連計画・施策との整合・連携を図り、空家等対策の総合的な計画として位置付けています。

 松本市空家等対策計画のページはこちら

松本市空家等対策協議会

 松本市では、法第8条第1項の規定に基づき、計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、幅広い分野で専門的な視点から意見等の聴取を行うことを目的に松本市空家等対策協議会を設置し、空家等対策を推進しています。

 松本市空家等対策協議会のページはこちら

空家等対策の5つの基本方針

 松本市の空家等対策は、以下の5つの基本方針の下、総合的かつ計画的に推進しています。

  1. 空家の発生予防
  2. 空家の所有者等への適切な管理の促進
  3. 空家利活用の促進
  4. 管理不全な空家への対策
  5. 空家等対策に係る体制の整備    

 基本方針の詳細と、それに基づく具体的施策は下記専用ページをご覧ください。

 空家等対策の5つの基本方針のページはこちら

 

空家等に関する補助金・税控除

 空家等を利活用したり、管理が行き届いていない危険な空家を除却をする際に使える市の補助金や、空家に関する税控除は下記のとおりです。

 利活用関連補助

 除却関連補助

 税控除

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