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老朽危険空家等の除却費補助
令和5年度の補助金申請 受付開始
令和5年6月26日から受付を開始しました。
- 予算には限りがあります。既に事前調査がお済で、「老朽危険空家等」に該当すると判定が出ている方については、お早めに補助金申請いただくようお願いいたします。
- 補助金の申請書はダウンロードできません。事前調査で「老朽危険空家等」に該当する方へのみ、送付しています。
- 当補助制度は年度ごとに切り替わります。今年度交付決定となった方につきましては、令和6年2月頃までには、工事完了→実績報告→補助金の請求までできるよう、スケジュール管理をお願いいたします。
補助金申請の前に、事前調査が必要です
補助金は「老朽危険空家等」に該当していることがひとつの要件です。事前調査がお済でない方は、こちらから事前調査の申込書をダウンロードしていただき、ご提出ください。その他にも要件がありますので、当ホームページ及び交付要綱をご確認ください。なお、建物の状況、土地の状況等、直接お聞きしたい事もございますので、まずは住宅課(0263-34-3246)へお電話ください。
現地調査は基本的にお立会いをお願いしていおります。事前調査申込書ご提出後、スケジュール調整させていただき、調査を行います。(調査時間は30分~1時間程度) 調査後、約2週間程度で、「老朽危険空家等」に該当するかどうかの報告書を通知いたします。
補助事業の概要
老朽化した空き家をお持ちの方へ
老朽化が進み、適切な管理がされていない空き家は、庭木の繁茂、害虫の発生等で周辺環境へ悪影響を及ぼすだけでなく、倒壊等により周辺住民の生命・財産に損害を与えるおそれがあります。空き家の活用、修繕、管理が困難で、空き家の解体をご検討される場合、その空き家が老朽危険空家等に該当すれば、補助対象になる可能性があります。詳しくは住宅課までお問合せください。
<注意点>
- 空き家であれば全て該当するわけではありません。事前調査により「老朽危険空家等」と判定された空き家が対象となります。
- 年度内の予算に達した時点で、本年度における交付申請の受付は終了となります。
- 事前調査の申込みは随時受付をしています。
- ご相談の際は、建物の登記事項証明書や固定資産税の課税明細書をお手元にご用意いただけるとスムーズです。
老朽危険空家等 解体前
老朽危険空家等 解体後
対象となる空家等
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等及び特定空家等に準ずるものとして市長が認め、次のすべてに該当するもの
- 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で2分の1以上が居住の用に供されていたものであること
- 法第14条第2項の規定による勧告の対象となっていないこと
- 個人が所有するものであること
- 所有権以外の権利(土地に係る権利を除く。)が設定されていないこと
- 故意に破損させたものでないこと
- 空き家(居住等の使用の実態がない状態。)となってから1年以上経過していること
対象経費
老朽危険空家等の除却工事費用
※老朽危険空家等は、法第2条第2項による「特定空家等」の基準で判断
補助金額
除却工事費用の2分の1で上限50万円(1,000円未満端数は切り捨て)
対象者
- 対象空家等所有者又はその相続人
- 対象空家等が共有である場合にあっては、当該対象空家等の除却について、共有者全員の同意を得た者
- 過去にこの補助金の交付を受けていない者
- 松本市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でない者
- 市税を滞納していない者
所在地区要件
松本市全域
その他の要件
- 解体業者は、本店の所在地が市内である法人又は市内に住所を有する個人であること
- 敷地内のすべての建物を除却すること
申請方法及び申請書式
手続きの流れ及び申請書式については、下記をご確認ください。
松本市老朽危険空家等除却費補助 申請の流れ
- 松本市老朽危険空家等除却費補助 申請の流れ [PDFファイル/510KB]
- (様式第1号)松本市老朽危険空家等除却費補助金交付申請事前調査申込書 [Wordファイル/21KB]
- (様式第1号)松本市老朽危険空家等除却費補助金交付申請事前調査申込書 [PDFファイル/4KB]
交付要綱
参考様式
所有権が異なる場合に添付する必要がある同意書は自由様式です。参考様式を掲載しますので、必要に応じてご利用ください。