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老朽危険空家等の除却費補助

更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

 

令和6年度 老朽危険空家等除却費補助金 事前調査の受付開始について

 事前調査申込書の受付開始日 令和6年4月1日~

 この補助金は、空き家が「老朽危険空家等」に該当していなければ申請する事ができません。そのため、まずは事前調査の申し込みをしていただき、建物の現地調査を受けてください。老朽危険空家等に該当した場合にのみ、補助金の申請書をお渡しします。その他、様々な補助要件があります。補助事業の概要をご覧ください。

  • 事前調査申込書はこちらからダウンロードできます
  • 現地調査は基本的にお立会いをお願いしていおります。事前調査申込書ご提出後、スケジュール調整させていただきます
  • 調査時間は30分~1時間程度です
  • 調査後、約2週間程度で「老朽危険空家等」に該当するかどうかの報告書を通知いたします
  • 「老朽危険空家等」該当後の補助金交付申請書の受付は例年7月前後の予定です

補助事業の概要

 目次
  1. 老朽化した空き家をお持ちの方へ
  2. 補助金額
  3. 補助対象空家等の要件
  4. 補助対象者の要件
  5. その他の要件
  6. 申請の流れ

老朽化した空き家をお持ちの方へ

 老朽化が進み、適切な管理がされていない空き家は、庭木の繁茂、害虫の発生等で周辺環境へ悪影響を及ぼすだけでなく、倒壊等により周辺住民の生命・財産に損害を与えるおそれがあります。空き家の活用、修繕、管理が困難で、空き家の解体をご検討される場合、その空き家が老朽危険空家等に該当すれば、補助対象になる可能性があります。

<注意点>

  • 空き家であれば全て該当するわけではありません。事前調査により「老朽危険空家等」と判定された空き家が対象となります。(老朽危険空家等は、法第2条第2項による「特定空家等」の基準で判断)
  • 年度内の予算に達した時点で、本年度における交付申請の受付は終了となります
  • 解体工事は補助金交付決定後、60日以内に着工し、遅くとも申請年度の2月末までに完了してください
  • 交付決定前に解体工事に着手してしまうと補助の対象になりません
  • ご相談の際は、建物の登記事項証明書や固定資産税の課税明細書をお手元にご用意いただけるとスムーズです

解体前

 

 

 

 

 

 老朽危険空家等 解体前

解体後 老朽危険空家等 解体後

補助金額

 老朽危険空家等の除却工事費の2分の1(上限50万円)(1,000円未満端数は切り捨て)

補助対象空家等の要件

  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等及び特定空家等に準ずるものとして市長が認め、次のすべてに該当するもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること
  • 法第22条第2項の規定による勧告の対象となっていないこと
  • 個人が所有するものであること
  • 所有権以外の権利(土地に係る権利を除く。)が設定されていないこと
  • 故意に破損させたものでないこと
  • 空き家(居住等の使用の実態がない状態。)となってから1年以上経過していること
  • 長屋や共同住宅である場合は全ての住戸が空いてから1年以上経過していること

補助対象者の要件

  • 対象空家等所有者又はその相続人
  • 対象空家等が共有である場合にあっては、当該対象空家等の除却について、共有者全員の同意を得た者
  • 過去にこの補助金の交付を受けていない者
  • 松本市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でない者
  • 市税を滞納していない者

その他の要件

  • 解体業者は、本店の所在地が市内である法人又は市内に住所を有する個人であって、次のいずれかに該当するものであること
    (1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者
    (2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)
  • 敷地内のすべての建築物(離れ・ブロック塀・物置等も含む)を除却すること

申請の流れ

  申請の流れ及び事前調査申込書等の書式については、下記をご確認ください。

R6~除却補助フロー(画像)
松本市老朽危険空家等除却費補助 申請の流れ

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