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低未利用土地等確認書の発行について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置関係)

更新日:2023年4月21日更新 印刷ページ表示

低未利用土地等確認書の発行について

 人口減少が進展し、利用ニーズの低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者へ土地の譲渡を促進し、適切な利用管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、令和2年度の税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 確定申告のときに提出する書類のひとつである「低未利用土地等確認書」の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。
 なお、低未利用土地等確認書は確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。

 低未利用土地等の譲渡所得特別控除には一定の要件があります。
 この他に必要な要件や書類等は国土交通省ホームページ<外部リンク>で確認するか税務署にお問い合わせください。

適用区域

松本都市計画区域内

適用時期

令和2年7月1日から令和7年12月31日

(令和5年度の税制改正によって本特例措置の期間が延長されました。)

適用要件

  • 譲渡した者が個人であること。
  • 低未利用地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(住居の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後に当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  • 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  • 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  • 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域にある場合は、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。)
  • 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  • 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けないこと。

低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類

 1 低未利用土地等確認申請書 別記様式①-1 [PDFファイル/59KB]

 2 売買契約書の写し

 3 以下の書類のいずれか

  ⑴ 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

  ⑵ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

  ⑶ 電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

  ⑷ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
   (⑴~⑶を確認する書類が提出できない場合、以下のア、イ両方)

   ア 別記様式①-2 [PDFファイル/47KB] (低未利用土地等の譲渡前の利用について) 

   イ 2方向以上からの写真

 4 譲渡後の利用についての確認(以下のいずれか)
  ⑴ 別記様式②-1 [PDFファイル/67KB] (宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
  ⑵ 別記様式②-2 [PDFファイル/62KB] (宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合)

    【上記のいずれも提出できない場合】

  ⑶ 別記様式③ [PDFファイル/55KB] (宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

 5 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

 

 詳しくは、「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」 [PDFファイル/73KB] をご確認ください。

申請書の提出及び確認書の受取方法

申請書の提出

 東庁舎別棟2階「住宅課窓口」まで必要書類一式をご提出ください。
 郵送による書類提出は原則として受け付けておりません。持参することが特別困難な事情がある方は別途ご相談ください。

確認書の受け取り

 窓口での受け取り
 お渡しする書類の性質上、原則として、ご本人による受け取りをお願いしております。
 本人確認の可能な書類をお持ちの上、受け取りをお願いします。

その他留意事項

 申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、案件によっては他機関への照会等に日数を要することがありますので、税務署等への確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

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