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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について(被相続人居住用家屋等確認書の発行について)
令和5年度税制改正により、適用期限の延長と適用対象の拡充がされました。
詳しくは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
被相続人居住用家屋等確認書の発行について
国は、空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しています。ただし、令和6年1月1日以降に譲渡した場合、相続人の数が3人以上であれば、譲渡所得から2,000万円を特別控除しています。
つきましては、確定申告のときに提出する書類のひとつである「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。
なお、被相続人居住用家屋等確認書は確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)には一定の要件があります。
この他に必要な要件や書類等は国土交通省ホームページ<外部リンク>で確認するか税務署にお問い合わせください。
制度の概要と詳細について
制度の概要(令和5年12月31日以前の譲渡の場合)[国土交通省資料] [PDFファイル/120KB]
制度の詳細(令和5年12月31日以前の譲渡の場合)[国土交通省資料] [PDFファイル/260KB]
被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類
1.譲渡時点で耐震基準に適合している家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合
3.(令和6年1月1日以降の譲渡から適用)譲渡後に家屋の耐震化及び取壊し等を行う場合
1.譲渡時点で耐震基準に適合している家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合
書類 | 主な取得先 | |
---|---|---|
■申請書 | ||
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) | ||
■添付書類 | ||
1 |
被相続人の除票住民票の写し (※原則コピー不可) |
・松本市役所市民課(東庁舎1階) ・お近くの支所・出張所 など |
2 |
被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人全員分の住民票の写し (※原則コピー不可) |
・相続人がお住まいの市区町村で、住民票の写しを交付している部署 |
3 |
不動産売買契約書の写し等 (約款、特記事項も添付をお願いします。) |
|
4 | 以下のいずれか | |
⑴ 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類(※閉栓、契約廃止日等は相続開始日以降のもの) | ・電力会社 ・水道局 ・ガス会社 など |
|
⑵ 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等) | ・宅地建物取引業者 など | |
⑶ 当該家屋及び敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付、または居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類 | ||
(2019年4月1日以降の譲渡が対象) | ||
5 |
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の(1)~(3)の書類すべて |
|
⑴ 障害福祉サービス受給者証の写し等 | ||
⑵ 施設への入所時における契約書の写し等 | ・入所施設 など | |
⑶ 以下のいずれか ア 電気、水道又はガスの契約名義(被相続人であること)及び使用中止日が確認できる書類 イ 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録 ウ 「被相続人が対象家屋を一定使用しており、かつ、他の用途に使用していないこと」の要件を容易に認められることができる書類(例:対象家屋を宛先住所とする被相続人宛の郵便物など) |
書類 | 主な取得先 | |
---|---|---|
■申請書 | ||
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) | ||
■添付書類 | ||
1 |
被相続人の除票住民票の写し (※原則コピー不可) |
・松本市役所市民課(東庁舎1階) ・お近くの支所・出張所 など |
2 |
被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人全員分の住民票の写し (※原則コピー不可) |
・相続人がお住まいの市区町村で、住民票の写しを交付している部署 |
3 |
不動産売買契約書の写し等 (約款、特記事項も添付をお願いします。) |
|
4 |
被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書 (※原則コピー不可)(※相続人の数がわかるもの) (※換価分割の場合は遺産分割協議書など) |
・法務局 |
5 | 以下のいずれか | |
⑴ 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類(※閉栓、契約廃止日等は相続開始日以降のもの) | ・電力会社 ・水道局 ・ガス会社 など |
|
⑵ 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等) | ・宅地建物取引業者 など | |
⑶ 当該家屋及び敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付、または居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類 | ||
6 | 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の(1)~(3)の書類すべて | |
⑴ 障害福祉サービス受給者証の写し等 | ||
⑵ 施設への入所時における契約書の写し等 | ・入所施設 など | |
⑶ 以下のいずれか ア 電気、水道又はガスの契約名義(被相続人であること)及び使用中止日が確認できる書類 イ 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録 ウ 「被相続人が対象家屋を一定使用しており、かつ、他の用途に使用していないこと」の要件を容易に認められることができる書類(例:対象家屋を宛先住所とする被相続人宛の郵便物など) |
2.家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合
書類 | 主な取得先 | |
---|---|---|
■申請書 | ||
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) | ||
■添付書類 | ||
1 |
被相続人の除票住民票の写し (※原則コピー不可) |
・松本市役所市民課(東庁舎1階) ・お近くの支所・出張所 など |
2 |
被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人全員分の住民票の写し (※原則コピー不可) |
・相続人がお住まいの市区町村で、住民票の写しを交付している部署 |
3 |
不動産売買契約書の写し等 (約款、特記事項も添付をお願いします。) |
|
4 |
被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の閉鎖事項証明書 (※原則コピー不可) |
・法務局 |
5 | 以下のいずれか | |
⑴ 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類(※閉栓、契約廃止日等は相続開始日以降のもの) | ・電力会社 ・水道局 ・ガス会社 など |
|
⑵ 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等) | ・宅地建物取引業者 など | |
⑶ 当該家屋及び敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付、または居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類 | ||
6 | 当該家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況がわかる写真 | |
(2019年4月1日以降の譲渡が対象) | ||
7 |
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の(1)~(3)の書類すべて |
|
⑴ 障害福祉サービス受給者証の写し等 | ||
⑵ 施設への入所時における契約書の写し等 | ・入所施設 など | |
⑶ 以下のいずれか ア 電気、水道又はガスの契約名義(被相続人であること)及び使用中止日が確認できる書類 イ 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録 ウ 「被相続人が対象家屋を一定使用しており、かつ、他の用途に使用していないこと」の要件を容易に認められることができる書類(例:対象家屋を宛先住所とする被相続人宛の郵便物など) |
書類 | 主な取得先 | |
---|---|---|
■申請書 | ||
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) | ||
■添付書類 | ||
1 |
被相続人の除票住民票の写し (※原則コピー不可) |
・松本市役所市民課(東庁舎1階) ・お近くの支所・出張所 など |
2 |
被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人全員分の住民票の写し (※原則コピー不可) |
・相続人がお住まいの市区町村で、住民票の写しを交付している部署 |
3 |
不動産売買契約書の写し等 (約款、特記事項も添付をお願いします。) |
|
4 |
被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書 (※原則コピー不可)(※相続人の数がわかるもの) (※換価分割の場合は遺産分割協議書など) |
・法務局 |
5 |
被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の閉鎖事項証明書 (※原則コピー不可)(※除却日のわかるもの) |
・法務局 |
6 | 以下のいずれか | |
⑴ 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類(※閉栓、契約廃止日等は相続開始日以降のもの) | ・電力会社 ・水道局 ・ガス会社 など |
|
⑵ 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等) | ・宅地建物取引業者 など | |
⑶ 当該家屋及び敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付、または居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類 | ||
7 | 当該家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況がわかる写真 | |
8 |
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の(1)~(3)の書類すべて |
|
⑴ 障害福祉サービス受給者証の写し等 | ||
⑵ 施設への入所時における契約書の写し等 | ・入所施設 など | |
⑶ 以下のいずれか ア 電気、水道又はガスの契約名義(被相続人であること)及び使用中止日が確認できる書類 イ 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録 ウ 「被相続人が対象家屋を一定使用しており、かつ、他の用途に使用していないこと」の要件を容易に認められることができる書類(例:対象家屋を宛先住所とする被相続人宛の郵便物など |
3.(令和6年1月1日以降の譲渡から適用)譲渡後に家屋の耐震化及び取壊し等を行う場合
書類 | 主な取得先 | |
---|---|---|
■申請書 | ||
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3) | ||
■添付書類 | ||
1 |
被相続人の除票住民票の写し (※原則コピー不可) |
・松本市役所市民課(東庁舎1階) ・お近くの支所・出張所 など |
2 |
被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人全員分の住民票の写し (※原則コピー不可) |
・相続人がお住まいの市区町村で、住民票の写しを交付している部署 |
3 |
不動産売買契約書の写し等 (約款、特記事項も添付をお願いします。) |
|
4 |
被相続人居住用家屋及びその敷地を取得した相続人の数がわかる、以下のいずれか ⇒ 申請被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合は ⑴ ⇒ 申請被相続人居住用家屋が除却又は滅失の場合は ⑵ |
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⑴ 被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書
(※原則コピー不可)(※相続人の数がわかるもの) (※換価分割の場合は遺産分割協議書など) |
・法務局 | |
⑵ 被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書 (※原則コピー不可)(※相続人の数がわかるもの) (※換価分割の場合は遺産分割協議書など) |
・法務局 | |
5 |
申請被相続人居住用家屋の「耐震基準に適合することとなった時」又は「取壊し、除却又は滅失の時」のわかる以下のいずれか ⇒ 申請被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合は ⑴ ⇒ 申請被相続人居住用家屋が除却又は滅失の場合は ⑵ |
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⑴ 耐震基準適合証明書 または 建設住宅性能評価書のコピー、工事請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書など |
※証明は建築士等に依頼してください。 |
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⑵ 被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書 (※原則コピー不可)(※除却日のわかるもの) |
・法務局 | |
6 | 以下のいずれか | |
⑴ 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類(※閉栓、契約廃止日等は相続開始日以降のもの) | ・電力会社 ・水道局 ・ガス会社 など |
|
⑵ 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等) | ・宅地建物取引業者 など | |
⑶ 当該家屋及び敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付、または居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類 | ||
7 |
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の(1)~(3)の書類すべて |
|
⑴ 障害福祉サービス受給者証の写し等 | ||
⑵ 施設への入所時における契約書の写し等 | ・入所施設 など | |
⑶ 以下のいずれか ア 電気、水道又はガスの契約名義(被相続人であること)及び使用中止日が確認できる書類 イ 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録 ウ 「被相続人が対象家屋を一定使用しており、かつ、他の用途に使用していないこと」の要件を容易に認められることができる書類(例:対象家屋を宛先住所とする被相続人宛の郵便物など |
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8 |
申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合すること又は当該家屋を取壊し等することを約したことが分かる売買契約書等のコピー <国土交通省 売買契約書 特約等の例> |
被相続人居住用家屋等確認書交付までの流れ
1.申請
まずはお電話(0263-34-3246)をいただき、担当者と日時をお約束の上、申請書類(申請書と添付書類)を住宅課窓口までお持ちください。申請者が遠方のため、窓口にいらっしゃるのが難しい場合には、お電話にてご相談ください。
2.確認
申請書類の確認が完了するまで、1週間から10日ほどお時間をいただいております。また、申請書類等の不備や不足がございますと、交付まで相当な日数を要する場合があります。確定申告の時期にご申請をいただいた場合、ご希望の日時までに確認書の発行ができない場合がございますので、余裕をもって申請をしていただきますようお願いします。
3.交付
確認書交付の準備ができましたらご連絡をいたしますので、住宅課窓口にてお受け取りください。
(郵送での交付を希望される場合、申請時に宛先と必要分の切手を貼付した封筒をご持参ください。)