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空家等対策の5つの基本方針
松本市の空家等対策は、5つの基本方針の下、総合的かつ計画的に推進しています。
(目次)
※クリックすると、該当部に移動します。
(基本方針1)空家の発生予防
所有する建築物が、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす空家とならないよう、発生の要因や、住宅資産として活用する方法、適切な管理が行われないことにより生じる問題等を周知し、空家としないように備えることの必要性等の啓発を進めます。
また、まちづくりの視点から、地域に適切に管理されていない空家を発生させにくい環境づくりを進め、地域活性化を図ります。
空家予備軍について
現在、高齢者のみが住む住宅のうち、家族や親族が将来住む予定のない住宅は、相続を機に空家になる可能性があります。そこで、松本市では、65歳以上の高齢者のみの世帯が住む住宅を「空家予備軍」と捉え、対策を打つことで空家発生の未然予防に繋げます。
主な取組み
住まいの終活ノート(エンディングノート)
松本市では、これらの空家予備軍に対し、長野地方法務局及び長野県司法書士会より、令和4年8月に編集発行されたエンディングノートを活用し、空家発生の未然予防のアプローチをしてまいります。
なお、記入内容にIDやパスワードといったデジタル資産等の非常に踏み込んだものが含まれています。
ご記入にあたっては、全てを埋める必要はなく、ご自身の使いやすいよう、書きたいところのみご記入ください。
下記の注意事項をよく読んでいただき、ご使用及び適切に管理していただけますようお願いいたします。
デジタルデータに関する情報を記入する際の注意 [PDFファイル/342KB]
エンディングノート(長野地方法務局・長野県司法書士会) [PDFファイル/3.5MB]
家財の処分について
相続した空家の利活用が進まない原因のひとつに、空家内に残された家具や家財が挙げられます。
残された大切な方に不要なものを相続しないよう、今一度ご自宅を見回してみてはいかがでしょうか。
ご家庭の不要な家具・家財の処分をご検討の方はこちらをご参考ください。
注意事項
片付けなどに伴い発生する一時多量ごみ、家具などの大型のごみは、ごみステーションには出せません。
松本クリーンセンター又は松本市リサイクルセンターにご自身で搬入してください。ご自身で運べない場合は、一般廃棄物収集運搬業許可業者へ収集を依頼してください。いずれの場合も有料になります。
なお、許可を受けていない個人や業者に依頼することはできません。
処理施設に自己搬入する場合
松本クリーンセンター・松本市リサイクルセンターへの持ち込みについてのページはこちら
一般廃棄物収集運搬業許可業者へ収集を依頼する場合
(基本方針2)空家の所有者等への適切な管理の促進
空家は個人の資産であるため、所有者等に管理責任があります。
松本市では、所有者等に対し、適切に管理しなければならないことや、将来的に所有者等が不在とならないように、予め備えが必要であること等を広く周知していきます。
主な取組み
松本市空家管理事業者登録・紹介制度
空き家は長期間放置すると、建物が傷みやすくなります。また、敷地内の雑草や樹木は1年であっという間に大きくなり、さらに管理が大変になります。敷地内の除草、生垣の剪定、建物の通風、水道管の通水等、定期的なメンテナンスが必要です。
松本市には、「松本市空家管理事業者登録・紹介制度」があります。この制度は、空家の管理代行を希望する所有者や管理者に、松本市内の空家の管理サービスを行う「空家管理事業者」を紹介する制度です。
遠方にお住まい、高齢で管理が難しいなど、なかなか空家の様子がわからず困っている方や、近隣に迷惑を掛けていないか心配な方は、活用されてみてはいかがでしょうか。
(基本方針3)空家利活用の促進
建物の状態や所有者等の意向により最も適した活用方法は、個々の空家によって様々に異なります。しかし、所有者等の多くは不動産や法律に関する知識や情報が少なく、どうしたら良いか分からないケースも多くあります。
主な取組み
松本市空き家バンク
空家を地域の資源として有効活用を行い、松本市へ移住・定住による地域の活性化を図ることを目的として、「松本市空き家バンク」を開設しました。空き家バンクとは、空家物件を「売りたい・貸したい」と考えている所有者から提供された情報を、「買いたい・借りたい」という利用希望者に紹介する制度です。
松本市空き家バンクのサイトはこちら<外部リンク>
(基本方針4)管理不全な空家への対策
周囲の生活環境に悪影響を及ぼしている空家や、今後、何らかの悪影響を及ぼす可能性のある空家については、市民の安心・安全な暮らしを守るために、早期の問題解決を図る必要があります。
松本市では、こうした問題のある空家等について、所有者等へ適切な管理の働き掛けを行っています。そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険、著しく衛生上有害な状態にある場合には、法に基づく「特定空家等」として判定を検討するなど、問題解決のための対策を講じます。
また、除却以外に解決方法がないケースについては、所有者自身による自発的な除却を促すために、除却費用の助成制度を実施しています。
主な取組み
空家等の所有者へ適切な管理を促す通知等の送付
管理不全が原因で、周辺環境へ悪影響を及ぼしている空家等について、近隣住民・地元町会等から市へ相談や苦情が寄せられた際は、必要に応じてまずは職員が現地確認を行います。現地確認等で空家等と判断した場合、市から空家等の所有者等に対し、適切な管理を促す通知を送っています。また、管理や相談窓口に関するチラシなども同封しています。
実際に近隣住民等から苦情が寄せられた空家等(現在は除却済)
なお、あくまでも空家等を管理する立場にあるのは所有者等であり、実際に影響を受けている近隣住民の方々が直接申し立てることが原則です。そのため、市で樹木の剪定や除草、建物等の修繕はできません。所有者等の連絡先が不明であれば、まずはご近所や町会等にご確認いただき、所有者等へ直接連絡を取ってください。連絡をしたが一向に改善されない、長い間空き家となっており誰も連絡先が分からないといった状況であれば、市にご相談ください。
老朽危険空家等除却費補助
適切な管理がされず、長年放置された空家等は老朽化が進んでいるケースが多く、倒壊等周辺の生活環境に著しい悪影響を及ぼすおそれがあります。市ではそのような危険な空家等について、所有者自身による除却を促し、市民が安全・安心して暮らすことができる地域社会を目指します。
●補助金額 解体費用の1/2 上限50万円
松本市による代執行の実施について
市から所有者等に空家等を適切に管理するようお願いをしても、管理されない又は管理が十分でないため、一向に解決に至らない。所有者等が亡くなっており、相続人もいないため、そもそも管理する人がいない、といったケースがあります。
この様な状態にある空家等のうち、そのまま放置することで、周辺住民に重大な悪影響を及ぼすおそれがある空家等について、空家法に基づく「特定空家等」の認定に向けた立入調査の実施を検討します。「特定空家等」に該当した場合、空家法第22条に基づく措置を行っていくこととなります。代執行の実施に関しては十分検討・協議を行い、また、その妥当性について協議会の意見を聞いたうえで、実施するかを判断します。
措置 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 助言又は指導 | 助言又は指導(行政指導)により、所有者等自らの意思による改善を促します。 |
2 | 勧告 | 助言又は指導してもなお改善されないとき、必要な措置をとることを勧告します。(なお、勧告を行った場合には固定資産税等の住宅用地特例の除外を行います。) |
3 | 命令 | 勧告を受けた者が正当な理由なく措置をとらなかった場合、その措置をとることを命令します。 |
4 | 行政代執行 | 命令を受けた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、行政代執行(行政が代わってその措置を行うこと)を行います。当該措置にかかる費用は所有者等へ請求します。 |
略式代執行 | 所有者等が不明であり、当該措置を命ぜられる者を確知できない場合には1~3の手続を踏まないい略式代執行となります。 |
※いずれも空家法第22条に基づくものです。
年度 | 地区 | 種別 | 詳細 |
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令和3年度 | 島立 | 略式代執行 |
※令和4年時点 行政代執行の実績はありません。
令和3年度 略式代執行前
令和3年度 略式代執行完了
(基本方針5)空家等対策に係る体制の整備
空家の適切な管理、利活用及び相続など空家に関する市民、所有者等からの相談や問い合わせに対応し、多岐にわたる問題の解決に取り組むため、総合相談窓口の建設部住宅課を中心に、庁内の空家対策関係課、地域づくりセンターや町会、専門家団体との連携による体制の整備を行います。
松本市の空家等対策に関する庁内体制
庁内体制表(令和4年4月~) [PDFファイル/148KB]
民間事業者(団体)との連携
年度 | 取組み | 詳細 |
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平成28年度 | 適切管理 | 松本地域シルバー人材センターとの協定 |
令和3年度 | 利活用 | 「松本市空き家バンクに基づく空き家等の媒介に関する協定」の締結 |