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特定空家等の略式代執行による除却工事の実施について
更新日:2021年12月20日更新
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1 概要
松本市島立における所有者不存在の特定空家等について、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空家法」といいます。)第14条第10項の規定に基づき、下記のとおり、略式代執行による除却工事を実施します。
2 対象となる特定空家等
- 所在地 松本市島立3990-9、3991-4
- 家屋番号 未登記につきなし
- 種類 居宅
- 構造 木造瓦葺平屋
- 建床面積 約50平方メートル
3 実施内容
当該特定空家等の除却(基礎部分も含む)
4 スケジュール
- 令和3年10月13日(水曜日) 除却工事着手
午前10時00分から、現地において代執行宣言を行います。同日は、重機等による解体作業は行いません。 - 令和3年11月上旬 工事完了(代執行終了宣言)
工事の状況により期間が変更となる場合があります。
5 略式代執行を実施する理由
当該特定空家等は、老朽化が進行し、柱及び外壁が部分的に崩れ、隣家にも密接していることから、倒壊等による周辺住民の生命及び財産への被害が懸念されました。そこで、「松本市特定空家等判断基準マニュアル」に沿って調査を行ったところ、「倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」にあるため、令和2年11月に空家法第2条第2項に規定する特定空家等に認定しました。
本来であれば、特定空家等の所有者等に対して指導等をすべきところですが、所有者及び相続人が死亡しており、所有者が不存在の状態です。
当該特定空家等を除却しない限り、周辺住民の安全安心の確保することができないため、空家法第14条第10項の規定(過失が無くてその措置を命ぜられるべき者を確知できない場合)に基づき、略式代執行により当該特定空家等の除却工事を実施するものです。
6 経過等
- 平成15年5月 所有者死亡
- 平成23年8月 相続人死亡
- 平成27年5月 空家法施行
- 平成31年3月 松本市空家等対策計画を策定
- 令和2年1月 立入調査を実施し、特定空家等と判定
- 令和2年8月 特定空家等の判定について、松本市空家等対策協議会にて了承
- 令和2年11月 特定空家等に認定
- 令和3年2月 松本市建設環境委員協議会において、市が略式代執行を実施することについて意向を報告
- 令和3年6月 略式代執行に係る事前公告(約1ケ月間)
- 令和3年9月 除却工事等契約締結