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指定障害福祉サービス事業所等の運営指導について
運営指導について
自立支援給付対象サービス及び指定障害児通所支援等のサービスを提供する事業所等に対し、質の確保並びに支給の適正化を図ることを目的に、条例や厚生労働省その他の関係機関からの通知に基づき、松本市が所管する事業所等へ実施します。
また、必要に応じて運営指導から監査へ移行することがあります。
運営指導の流れ
実施日の調整
年度内に実施を予定している運営指導及び実地検査の対象となる事業所には、令和7年4月17日に事前通知をお送りしています。
また、実施日等の詳細につきまして、実施日の概ね30日前までに改めて文書にて通知いたします。
事前書類の提出
実施日の1週間前までに「自主点検表」、「運営規程」、「重要事項説明書」、「利用契約書」、「勤務体制一覧表(指導実施月の前々月分)」を福祉政策課 福祉監査担当へ提出してください。
※自主点検表は、サービス種別ごとにひな形を公開しておりますので、該当サービスのものをダウンロードし、ご利用ください。
また、運営指導の時期に関わらず、定期的に自主点検表を用いて事業所の運営状況について点検を実施してください。
※「運営規程」、「重要事項説明書」、「利用契約書」は、最新のものをご提出ください。
※「勤務体制一覧表」は、日ごろ事業所で管理している勤務予定表をご提出ください。
事前書類の提出方法について
下記、提出先へ電子申請または郵送にてご提出ください。
※容量の都合上、メールでのご提出はお控えください。
・電子申請先 LogoフォームURL(https://logoform.jp/form/N7tm/910784<外部リンク>)
・郵送提出先 〒390-8620 松本市丸の内3番7号 松本市役所 福祉政策課 福祉監査担当宛
実施当日
事前通知した実施日に指導担当職員が伺い、現地の状況確認、自立支援給付費の請求の根拠となる資料の確認や聴き取りによる調査を行います。
運営状況を説明できる資料をご用意ください。
なお、指導対象となる事業所において不正、虐待が疑われる等の理由により、当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認する必要があると認められる場合は、実施日の通知から1月の猶予を設けず実施することがあります。
結果通知の確認
運営指導の結果は、指摘の有無に関わらず、書面にて概ね1か月ほどで通知いたします。
結果通知には、口頭による指摘事項のほか、文書による指摘事項を含む場合があり、文書による指摘事項については、改善等を行った上で、改善報告書の提出が必要です。
改善報告書は、結果通知が届いてから概ね1か月以内に提出をお願いいたします。(提出が遅れる場合は、遅延理由書が必要になる場合があります。)
提出資料一覧
自主点検表
- 障害福祉サービス
(1) 居宅介護等
(2) 生活介護・短期入所
(3) 就労支援
(4) 自立生活援助
(5) 共同生活援助
(6) 自立訓練・生活訓練
(7) 療養介護
(8) 施設入所支援
- 障害者支援施設
- 児童通所支援
- 児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援 [PDFファイル/2.12MB]
- 児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援 [Wordファイル/471KB]
- 計画相談