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障害福祉サービス費等の過誤申請について
更新日:2023年6月1日更新
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過誤申立
支払いが確定した障がい福祉サービス費等の請求に誤りがあった場合は、市に過誤申請を行うことで、その請求を取り下げることができます。
過誤申請を行う場合は、市へ「過誤申立依頼書」を提出いただくことで手続きできます。
「過誤申立依頼書」のご提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。手続きの流れにつきましては、下記をご確認ください。
過誤申請を行う場合は、市へ「過誤申立依頼書」を提出いただくことで手続きできます。
「過誤申立依頼書」のご提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。手続きの流れにつきましては、下記をご確認ください。
過誤申立の流れについて
1 過誤申立依頼書の作成と提出
過誤申立依頼書を作成のうえ、毎月末までに下記の宛先に提出してください。
2 市は「過誤申立依頼書」を受理した後、国保連合会あて過誤申立依頼を行います。
3 再請求
例月分の請求情報と一緒に、過誤申立依頼書で提出した分の請求情報を国保連合会に電子請求してください。
例:4月1日~31日の期間に提出した場合→5月受付分で再請求できます。
4 過誤調整
国保連合会において、過誤申立で取り下げた請求情報と、再請求された請求情報の差額調整が行われます。
5 提出先
〒390-8790 松本市役所 健康福祉部障がい福祉課 給付担当
6 提出方法
郵送または窓口(提出期限必着)
過誤申立依頼書を作成のうえ、毎月末までに下記の宛先に提出してください。
2 市は「過誤申立依頼書」を受理した後、国保連合会あて過誤申立依頼を行います。
3 再請求
例月分の請求情報と一緒に、過誤申立依頼書で提出した分の請求情報を国保連合会に電子請求してください。
例:4月1日~31日の期間に提出した場合→5月受付分で再請求できます。
4 過誤調整
国保連合会において、過誤申立で取り下げた請求情報と、再請求された請求情報の差額調整が行われます。
5 提出先
〒390-8790 松本市役所 健康福祉部障がい福祉課 給付担当
6 提出方法
郵送または窓口(提出期限必着)
<留意事項>
・過誤申立は、受給者個人ごと・サービス提供年月ごとの請求を取下げる手続きです。
・請求を誤った箇所が一日分だけであっても、当該受給者の当該月全体が取下げとなりますので、ご留意くださ
い。
・過誤申立依頼書の提出のない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻されます。
・過誤申立により取り下げる金額が多額になる場合は、過誤申立の提出月を分割するなど調整をしてください。
・返戻となった請求情報については、過誤申立は不要ですので、翌月以降に正しい内容で請求してください。
・過誤申立は、受給者個人ごと・サービス提供年月ごとの請求を取下げる手続きです。
・請求を誤った箇所が一日分だけであっても、当該受給者の当該月全体が取下げとなりますので、ご留意くださ
い。
・過誤申立依頼書の提出のない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻されます。
・過誤申立により取り下げる金額が多額になる場合は、過誤申立の提出月を分割するなど調整をしてください。
・返戻となった請求情報については、過誤申立は不要ですので、翌月以降に正しい内容で請求してください。