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障害福祉サービス費等の過誤申立について
更新日:2026年3月16日更新
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過誤申立
支払いが確定した障がい福祉サービス費等の請求に誤りがあった場合は、市に過誤申立を行うことで、その請求を取り下げることができます。
過誤申立を行う場合は、市へ「過誤申立依頼書」を提出いただくことで手続きできます。
「過誤申立依頼書」のご提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。手続きの流れにつきましては、下記をご確認ください。
過誤申立を行う場合は、市へ「過誤申立依頼書」を提出いただくことで手続きできます。
「過誤申立依頼書」のご提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。手続きの流れにつきましては、下記をご確認ください。
過誤申立の流れについて
1 過誤申立依頼書の作成と提出
過誤申立依頼書を作成のうえ、毎月末までに、下記に記載の電子申請フォームから提出してください。
2 市は「過誤申立依頼書」を受理した後、国保連合会あて過誤申立依頼を行います。
3 再請求
過誤申立依頼書を提出した翌月に、例月分の請求情報と併せて、過誤申立分の請求情報を国保連合会に電子請
求してください。
例:4月1日~31日の期間に提出した場合→5月受付分で再請求できます。
4 過誤調整
国保連合会において、過誤申立で取り下げた請求情報と、再請求された請求情報の差額調整が行われます。
過誤申立依頼書を作成のうえ、毎月末までに、下記に記載の電子申請フォームから提出してください。
2 市は「過誤申立依頼書」を受理した後、国保連合会あて過誤申立依頼を行います。
3 再請求
過誤申立依頼書を提出した翌月に、例月分の請求情報と併せて、過誤申立分の請求情報を国保連合会に電子請
求してください。
例:4月1日~31日の期間に提出した場合→5月受付分で再請求できます。
4 過誤調整
国保連合会において、過誤申立で取り下げた請求情報と、再請求された請求情報の差額調整が行われます。
<留意事項>
・過誤申立は、受給者個人ごと・サービス提供年月ごとの請求を取下げる手続きです。
・請求を誤った箇所が一日分だけであっても、当該受給者の当該月全体が取下げとなりますので、ご留意くださ
い。
・返戻となった請求情報については、過誤申立は不要ですので、翌月以降に正しい内容で請求してください。
・過誤申立依頼書の提出のない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻されます。
・過誤申立により取り下げる金額が多額になる場合は、過誤申立の提出月を分割するなど調整をしてください。
・ひと月の申立件数が30件を超える場合は、提出時期等について事前に市へご相談ください。
・過誤申立は、受給者個人ごと・サービス提供年月ごとの請求を取下げる手続きです。
・請求を誤った箇所が一日分だけであっても、当該受給者の当該月全体が取下げとなりますので、ご留意くださ
い。
・返戻となった請求情報については、過誤申立は不要ですので、翌月以降に正しい内容で請求してください。
・過誤申立依頼書の提出のない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻されます。
・過誤申立により取り下げる金額が多額になる場合は、過誤申立の提出月を分割するなど調整をしてください。
・ひと月の申立件数が30件を超える場合は、提出時期等について事前に市へご相談ください。
申請様式
提出はこちらから
下記リンクから、過誤申立依頼書をExcelデータで提出してください。
障害者分(障害者総合支援法)

障害児分(児童福祉法)


