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個別避難計画(私の避難計画)

はじめに
個別避難計画とは、災害時または災害が発生する恐れがある場合に、自ら避難することが困難な避難行動要支援者名簿に掲載されている方一人ひとりの状況に合わせて作成する避難時の行動計画です(災害対策基本法49条の14第1項)。
避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、主に下記の点を記載する避難計画です。
- 避難時に配慮が必要な情報(歩行の可否、介助方法、必要な持出品など)
- 緊急連絡先(ご家族など)
- 避難場所、避難経路
- 避難時に支援を実施する方(避難支援者)
作成した避難計画は、対象者ご本人の同意に基づき、避難支援者や地域関係者(町会や自主防災組織等)と情報共有することで、災害時の迅速な避難支援のために活用します。
なお、個別避難計画を作成することで、災害時の支援の実効性を高めることが期待できますが、避難支援者が支援を実施することに法的な義務や責任を負うものではありません。
対象者
以下3点すべてに該当する方が、個別避難計画の作成対象者です。
- 避難行動要支援者名簿に掲載されている
- 地域関係者への名簿の情報提供を拒否していない(同意がある)
- 個別避難計画を作成することに同意がある
なお、地域関係者への個別避難計画の情報提供は任意です。同意が無くても個別避難計画の作成は可能です。
松本市の策定方針(2つの方法)
松本市内には1万人以上の避難行動要支援者が名簿に掲載されています。居住地の災害危険度(土砂災害や洪水のハザード状況)や支援の必要性(ご本人の心身や世帯状況)に応じて、以下2つの方法で個別避難計画を順次策定していきます。
1.ささえあいマップの活用(松本市社会福祉協議会が作成を支援)
松本市社会福祉協議会では、災害時における町会・常会・隣組単位の避難行動を視覚的に示す「ささえあいマップ」の作成を推進しています。上記の避難支援者や避難場所等の記載がある「ささえあいマップ」を、松本市では個別避難計画とみなします。
「ささえあいマップ」の詳細は、松本市社会福祉協議会のームページ<外部リンク>をご覧ください。
なお、「ささえあいマップ」は地区・町会単位で作成・更新していくものです。個人単位で個別避難計画を作成する方法は2.福祉専門職への作成委託をご覧ください。
ささえあいマップイメージ
松本市社会福祉協議会作成の「さささえあいマップ作成支援パンプレット」からの抜粋です。
パンフレット全体は松本市社会福祉協議会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
2.福祉専門職への作成委託
要介護3~5、障がい者、指定難病等の避難行動要支援者のうち、作成の優先度が高い福祉サービス利用者については、利用先の福祉事業所に個別避難計画の作成を委託します。市が委託した事業所の福祉専門職(ケアマネジャー等)が、関係機関や地域と連携して個別避難計画を作成します。
福祉専門職への作成委託は、ハザード状況等に応じて順次進めていきます。
福祉専門職への委託フロー
福祉専門職が作成する計画イメージ
福祉専門職の皆様へ
松本市では、日頃のケアプラン等を通じて、対象者の生活実態を把握されている福祉専門職等の方々にご協力をいただきながら、個別避難計画の作成を進めていきます。
具体的には、個別避難計画作成事務に係る委託契約を締結し、対象者のハザード状況等に応じて順次策定していきます。ご協力をお願いいたします。
事務内容 | 金額(税抜) |
---|---|
個別避難計画の新規作成 | 1件につき 7,000円 |
ご不明な点は個別に対応いたします。松本市福祉政策課(地域福祉担当:0263-34-3227)にお問い合わせください。
様式・資料(福祉専門職向け)
- 同意書 [PDFファイル/228KB]
- 【入力用】個別避難計画(私の避難計画) [Excelファイル/86KB]
- 【印刷用】個別避難計画(私の避難計画) [PDFファイル/397KB]
- 記入例 [PDFファイル/844KB]
- 計画作成時の参考資料 [PDFファイル/1.04MB]
- 完了届 [Wordファイル/22KB]
- 請求書 [Excelファイル/35KB]
参考リンク集
- 避難行動要支援者名簿
- 松本市ハザードマップ
- 地区別町会一覧
- 町会一時避難場所
- 指定避難所
- 福祉避難所
- 内閣府防災情報(避難支援制度)<外部リンク>
- 個別避難計画の作成に取り組むみなさまへ(内閣府)<外部リンク>