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避難行動要支援者とは、高齢者や障がいのある方などのうち、災害が発生したときや発生するおそれがあるときに、自ら避難することが困難で、特に支援を必要とする方です。
避難行動要支援者名簿は、平成25年度の災害対策基本法の改正に伴い、国が全ての自治体に作成を義務付けているものです。
松本市では、避難行動要支援者名簿に関する条例を定め、地域関係者に名簿を提供し、日ごろの見守りや災害時の避難支援体制づくりを進めます。
※ 平常時から名簿を提供することで、地域における見守りと災害時の迅速な安否確認等に役立てます。
※ 社会福祉協議会も見守り安心ネットワーク事業等を通じ、地域における見守り活動をサポートします。
名簿を地域関係者に提供することで、地域での助け合い(互助)によって、普段の見守りや災害時の避難支援等に取組んでいただいています。
災害時は、地域関係者も被災者となることがあるため、必ず支援していただけるものではありません。まずは、自分の身は自分で守る(自助)の意識を持って、日ごろから町会や隣近所の皆様との関わりを深め、地域における顔の見える関係づくりを心がけましょう。
自助の取組み(例)