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母子・父子・寡婦家庭への給付金・貸付・相談事業の概要
母子・父子・寡婦家庭への給付金・貸付・相談事業の概要
1 母子・父子・寡婦相談、女性相談事業
母子・父子自立支援員、女性相談支援員が各種相談に応じます。
(1)相談方法
・来庁相談 こども福祉課(東庁舎1階)
・電話相談 (直通)33-4767
(2)受付時間
平日 午前8時30分から午後5時まで(市役所閉庁日を除く。)
2 ひとり親家庭の自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭又は父子家庭の主体的な能力開発の取組みを支援し自立の促進を図るため、母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結びつく特定の講座を受講した場合に、本人が支払った受講料等の一部を支給します。
(1)一人一回のみ使えます。
(2)受講申込前に申請してください。
問合せ先:こども福祉課(直通電話)33-4767
(3)対象者
市内に居住する20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で、松本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱に定める支給対象者となる方
(4)対象講座及び支給額
ア 雇用保険法の一般教育訓練・特定一般教育訓練の対象講座(介護職員初任者研修、ケアマネージャー、医療事務等)
受講料等の6割、上限20万円
イ 雇用保険法の専門実践教育訓練の対象講座(看護師、介護福祉士等)
受講料等の6割、上限160万円(40万円×就学年数)
3 ひとり親家庭の高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格又は免許の取得を促進するため、養成機関での修業期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」)を、また、修了後に高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」)を支給し、生活の負担軽減を図ります。
(1)一人一回のみ使えます。
(2)対象者
市内に居住する20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で、松本市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱に定める支給対象者となる方
(3)対象資格(免許)
看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・シスコシステムズ認定資格・Lpi認定資格など
(4)支給額
ア 訓練促進給付金(上限48月)
市町村民税非課税世帯:月額 100,000円
市町村民税課税世帯:月額 70,500円
イ 修了支援給付金
市町村民税非課税世帯:50,000円
市町村民税課税世帯:25,000円
(5)問合せ先:こども福祉課:(直通電話)33-4767
4 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校を卒業していないひとり親家庭の親及びその児童(20歳未満)が高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」)の合格を目指すために、民間事業者等が実施する対策講座を受講する場合、その受講料等の一部を支給します。
(1)一人一回のみ使えます。
(2)受講申込前に申請してください。
問合せ先:こども福祉課(直通電話)33-4767
(3)対象者
市内に居住する20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父及びその児童で、松本市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱に定める支給対象となる方
(4)支給額
ア 「通信制」の場合
(ア)受講開始時給付金:受講費用の4割(上限10万円)
(イ)受講修了時給付金:受講費用の1割( (ア) と合わせて上限12万5千円)
(ウ)合格時給付金 :受講費用の1割( (ア)(イ) と合わせて上限15万円)
イ 「通学」または「通学及び通信併用」の場合
(ア)受講開始時給付金:受講費用の4割(上限20万円)
(イ)受講修了時給付金:受講費用の1割( (ア) と合わせて上限25万円)
(ウ)合格時給付金 :受講費用の1割( (ア)(イ) と合わせて上限30万円)
※1 受講開始時給付金:受講を開始したときに支給
※2 受講修了時給付金:受講が修了したときに支給
※3 合格時給付金:受講修了時給付金を受給し、かつ、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給
5 母子父子寡婦福祉資金貸付金
経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、就学支度資金、修学資金、生活費等の貸付を行います。貸付条件等事前に相談が必要になります。
※予算内での貸付になりますので、お貸しできない場合があります。
(1)対象者
松本市内に住所を有し(児童の住所は市外でも可)、次のいずれかに該当する方。
ア 母子(父子)家庭の母(父)と、その母(父)に扶養されている児童
イ 寡婦と、その寡婦に扶養されている20歳以上の子
ウ 父母のない児童
エ 40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことがない方は含みません。)で、母子家庭の母及び寡婦以外の方
オ 母子・父子福祉団体(法人化されたもの)
(2)問合せ先
こども福祉課 (直通電話)33-4767