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母子・父子・寡婦家庭への給付金・貸付・相談事業の概要
母子・父子・寡婦家庭への給付金・貸付・相談事業の概要
制度の概要はこちらです。
1 母子・父子・寡婦相談、女性相談事業
母子・父子自立支援員・女性相談員が各種相談に応じます。
(1)相談場所
こども福祉課
(2)受付時間
平日(年末12月29日から年始1月3日までを除く。)
午前8時30分から午後5時まで
(3)連絡先
こども福祉課 相談・支援担当 (電話)33-4767
2 ひとり親家庭の自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭又は父子家庭の主体的な能力開発の取組みを支援し自立の促進を図るため、母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結びつく特定の講座を受講した際に、本人が支払った受講料等の一部を支給します。
(1)一人一回のみ使えます。
(2)対象者
市内に居住する20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で、松本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱に定める支給対象者となる方
(3)対象講座
ア 雇用保険の一般教育訓練・特定一般教育訓練の対象講座(介護職員初任者研修、ケアマネージャー、医療事務等)
受講料等の6割、上限20万円
イ 雇用保険の専門実践教育訓練の対象講座(看護師、介護福祉士等)
受講料等の6割、上限160万円(40万円×就学年数)
(4)申請先(事前面談予約先)
こども福祉課 相談・支援担当 (電話)33-4767
3 ひとり親家庭の高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格又は免許の取得を促進するため、養成訓練の就学期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」)を、また、終了後に高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」)を支給し、生活の負担軽減を図ります。
(1)一人一回のみ使えます。
(2)対象者
市内に居住する20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で、松本市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱に定める支給対象者となる方
(3)対象資格(免許)
看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格など
(4)訓練促進給付金
市町村民税非課税世帯:月額 100,000円
市町村民税課税世帯:月額 70,500円
(5)修了支援給付金
市町村民税非課税世帯:月額 50,000円
市町村民税課税世帯:月額 25,000円
(6)申請先(事前面談予約先)
こども福祉課 相談・支援担当 (電話)33-4767
4 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校を卒業していないひとり親家庭の親及びその児童(20歳未満)が高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」)の合格を目指すために、民間事業者等が実施する対策講座を受講する場合、その受講料等の一部を支給します。
(1)一人一回のみ使えます。
(2)対象者
市内に居住する20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父若しくはその児童で、松本市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱に定める支給対象となる方
(3)支給額
ア 「通信制」の場合
(ア)受講開始時給付金:受講費用の4割(上限10万円)
(イ)受講修了時給付金:受講費用の1割((ア)と合わせて上限12万5千円)
(ウ)合格時給付金 :受講費用の1割((ア)(イ)と合わせて上限15万円)
イ 「通学」または「通学及び通信併用」の場合
(ア)受講開始時給付金:受講費用の4割(上限20万円)
(イ)受講修了時給付金:受講費用の1割((ア)と合わせて上限25万円)
(ウ)合格時給付金 :受講費用の1割((ア)(イ)と合わせて上限30万円)
※受講開始時給付金は、受講を開始した場合に支給
受講修了時給付金は、受講を修了した場合に支給
合格時給付金は、受講修了時給付金を受給し、かつ、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給
(4)申請先(事前面談予約先)
こども福祉課 相談・支援担当 (電話)33-4767
5 母子父子寡婦福祉資金貸付金
経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため就学支度、修学資金、生活費等の貸付を行います。貸付条件等事前に相談が必要になります。
(1)対象者
ア 母子・父子福祉資金貸付金
(ア)20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母・父子家庭の父
(イ)父母のない児童
(ウ)母子・父子福祉団体(法人化されたもの)
イ 寡婦(※)福祉資金貸付金
※この場合の「寡婦」とは、配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童(20歳未満)を養育していたことのある方をいいます。
(ア)20歳以上の子を扶養している寡婦
(イ)扶養する子がない寡婦(所得制限あり)
(ウ)配偶者のない40歳以上の女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の者
(エ)母子福祉団体(法人化されたもの)
(2)相談・申請先
こども福祉課 相談・支援担当 (電話)33-4767