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ひとり親家庭の高等職業訓練促進給付金(一人一回のみ)

更新日:2024年7月5日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭の高等職業訓練促進給付金(一人一回のみ)

 母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格や免許の取得を促進するため、養成機関での修業期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」)を、また修了後に高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」)を支給して、生活の負担軽減を図ります。

 

支給の流れ

1 資格(免許)取得に係る養成機関(講座や学校等)のチラシやパンフレットを取得

1 こども福祉課で事前面談(東庁舎1階、直通電話:33-4767)

2 訓練促進給付金支給申請書を提出(事前面談の際に案内します。)

3 養成機関(学校等)において修業、修業中は訓練促進給付金を受給

4 修了(卒業等)後、修了支援給付金支給申請書を提出、給付金を受給(申請受付:カリキュラム修了日(卒業式の日等)から起算して30日以内

 

講座や学校等のチラシやパンフレットについて

 チラシやパンフレットは、下記の内容がわかるものをご用意ください。

1 取得する資格(免許)の名称 

2 養成機関(学校や講座等)の名称

3 在学(受講)期間

 

事前面談について

1 こども福祉課へお越しください。(東庁舎1階、直通電話:33-4767)

2 下記の書類等をお持ちください。

 ・講座や学校等のチラシやパンフレット(取得する資格(免許)の名称・養成機関(学校や講座等)の名称・在学(受講)期間がわかるもの)

 ・児童扶養手当証書(受給している場合)

 

【ご注意】既に養成機関で修業を開始していても申請できますが、過去に遡って給付金が支給されることはありません。

 

訓練促進給付金の申請について

 【ご注意】申請は、既に養成機関で修業を開始していても申請できますが、過去に遡って給付金が支給されることはありません。

1. 事業の対象者

 松本市内に住所を有し、下記の要件の全てを満たす方

(1) 20歳に満たない児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父であること

(2) 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準であること

(3) 適職に就くために資格や免許の取得が必要であること

(4) 事実婚の状態でないこと

(5) 過去に本制度を使っていないこと

(6) この制度と同じ趣旨の事業の給付を受けていないこと(求職者支援制度の職業訓練受講給付金、雇用保険法の訓練延長給付、同法附則の教育訓練支援給付金等)

(7) 児童が20歳に到達する前に、養成機関で6月以上のカリキュラムを修了し、資格や免許を取得する見込みがあること

(8) 就業又は育児と修業の両立が困難であること 

 

2. 対象資格(免許)

 准看護師、看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、Lpi認定資格など

 就職の際に有利となるものであって、かつ、養成機関において6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合は、情報関係の資格や講座から選択)

 

3. 訓練促進給付金の支給額、支給期間

(1)訓練促進給付金は、支給が決定した方のみに支給します。

(2)訓練促進給付金を受給するには、修業開始日以後において本事業の対象者要件を満たす必要があります。

(3)訓練促進給付金は、申請日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までの支給になり、上限は48月です。申請漏れなどが発生した場合、過去に遡っての支給はありません。(准看護師養成機関を修了する方が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する等、ステップアップの場合は通算48月を超えない範囲での支給となります。)

(4)支給月額は、申請者及びその同一世帯に属する方の市民税課税状況によって決定します。

 <訓練促進給付金支給額>
世帯別内訳 金額
非課税世帯 月額 10,000万円 
課税世帯 月額  70,500円

 ※カリキュラム修了までの最後の12月間(12月未満の場合は当該期間)は、それぞれ40,000円が加算されます。

(5)修業中は毎月、請求書をこども福祉課の窓口で提出する必要があります。その際に養成機関のカリキュラムへの出席状況等の確認をさせていただきます。

(6)訓練促進給付金の受給中は、定期的に在学証明書、単位取得証明書、カリキュラムへの出席証明書等の提出が必要です。また、こども福祉課から養成機関へ修業状況の確認を行います。

(7)以下の場合は訓練促進給付金は支給されません。

  ア 月の初日から末日まで1日も養成機関のカリキュラムに出席しなかった場合(夏季休暇等、年間学習カリキュラムに組み込まれている場合を除く。)

  イ 休学・留年中

 

修了後の手続き(修了支援給付金の申請)

【ご注意】申請受付は、養成機関でのカリキュラム修了日(卒業式の日等)から起算して 30日以内 です。  

1 修了支援給付金は、支給が決定した方のみに支給します。

2 養成機関から修了証明書を取得してください。

3 児童扶養手当証書を用意してください。(受給している場合)

4 修了支援給付金支給申請書を提出してください。(上記2・3を添付してください。その他の添付資料については窓口でご説明します。)

(4)申請者は、修業開始日及び修了日において本事業の対象者要件を満たす必要があります。

(5)支給額は、申請者及びその同一世帯に属する方の市民税課税状況によって決定します。

 <修了支援給付金支給額>
世帯別内訳 金額
非課税世帯 50,000円
課税世帯 25,000円

 

 

 

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