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ひとり親家庭の高等職業訓練促進給付金(一人一回のみ)

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭の高等職業訓練促進給付金(一人一回のみ)

 母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格や免許の取得を促進するため、養成訓練の修学期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」)を、また修了後に高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」)を支給して、生活の負担軽減を図ります。

対象者

 松本市内に住所を有し、下記の要件の全てを満たす方

1 20歳に満たない児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父であること

2 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準であること

3 適職に就くために資格や免許の取得が必要であること

4 事実婚の状態でないこと

5 過去に本制度を使っていないこと

6 この制度と同じ趣旨の事業の給付を受けていないこと(求職者支援制度の職業訓練受講給付金、雇用保険法の訓練延長給付、同法附則の教育訓練支援給付金等)

7 児童が20歳に到達する前に、養成機関で12月(※)以上のカリキュラムを修業し、資格や免許を取得する見込みがあること

 (※)令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合は6月(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座から選択)

8 就業又は育児と修業の両立が困難であること 

対象資格(免許)

 准看護師、看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、Lpi認定資格など

支給額、支給期間

1 訓練促進給付金(資格(免許)取得期間中に支給、上限48月)

 (1)非課税世帯:月額100,000円

 (2)課税世帯:月額70,500円

 ※いずれも、課程の修了までの最後の12月間(修業期間が12月未満の場合は当該期間)は40,000円が加算されます。

2 修了支援給付金(学校等を卒業したときに支給、1回のみ)

 (1)非課税世帯:50,000円

 (2)課税世帯:25,000円

注1)訓練促進給付金は修業開始日以後において、修了支援給付金は修業開始日及び修了日において本事業の対象者要件を満たす必要があります。

注2)訓練促進給付金は、申請日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までの支給になり、上限は48月です。申請漏れなどが発生した場合、過去に遡っての支給はありません。

注3)以下の場合は訓練促進給付金は支給されません。

   (1)月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合(夏季休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれている場合を除く。)

   (2)休学・留年中

注4)世帯区分は、申請者及びその同一世帯に属する方の市民税の課税状況によって決定します。

注5)准看護師養成機関を修了する方が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する等、ステップアップの場合は通算48月を超えない範囲での支給となります。

注6)訓練促進給付金の支給中は、定期的に在学証明書、単位取得証明書の提出が必要です。また、養成機関へ修学状況の確認を行います。

手続き (ご注意ください。受講開始前に必要な手続きがあります。)

 申請から給付金支給までの流れ

1 こども福祉課で事前面談

――(ここまでを受講開始までに済ませる必要があります。)――

2 訓練促進給付金支給申請書を提出

3 学校等において受講(受講中は訓練促進給付金を受給(口座振込))

  ※請求書は、毎月、こども福祉課の窓口で提出していただきます。その際に出席状況等の確認をさせていただきます。

4 受講修了日から起算して30日以内に修了支援給付金支給申請書を提出、給付金受領(口座振込)

 

 

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