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ひとり親家庭の自立支援教育訓練給付金(一人一回のみ)
ひとり親家庭の自立支援教育訓練給付金(一人一回のみ)
母子家庭又は父子家庭の主体的な能力開発の取組みを支援し自立の促進を図るため、母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結びつく特定の講座を受講した場合に、本人が支払った受講料等の一部を支給します。
支給の流れ
【ご注意】 受講先への 講座受講申込前に申請が必要 です。既に受講申込が済んでいたり、受講先で受講を開始している場合はこの事業は使えません。 |
2 ハローワークで「教育訓練給付金支給要件回答書」を取得、合わせて雇用保険法の教育訓練給付金の支給申請手続き
3 こども福祉課で事前面談(東庁舎1階、直通電話:33-4767)
4 本市へ講座指定申請書を提出、受講の資格を得る
5 本市から受講対象講座指定通知書が届いたら受講の申込(受講開始)
6 受講を修了したら本市へ給付金支給申請書を提出、給付金を受給(申請受付:受講修了日(※) の翌日から起算して30日以内)
(※)ハローワーク(雇用保険法)から専門実践教育訓練給付金が受給できる場合は、支給額が確定した日
受講を希望する講座のチラシやパンフレットについて
講座のチラシやパンフレットは、下記の内容がわかるものをご用意ください。
1 受講する講座名
2 受講先の名称
3 受講期間
4 受講費用の内訳(入学料・受講料等)
教育訓練給付金支給要件回答書の取得、教育訓練給付金の支給申請手続き
ハローワークが発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」を取得してください。(ご本人のみ取得できます。)
【ご注意】 教育訓練給付金支給要件回答書に「教育訓練給付金の支給申請を行うことができる」旨の記載があったら。 先にハローワークの窓口で雇用保険法の教育訓練給付金の支給申請を済ませてください。 その後、本市で事前面談となります。 |
事前面談について
1 こども福祉課へお越しください。(東庁舎1階、直通電話:33-4767)
2 下記の書類等をお持ちください。
・ 受講を希望する講座のチラシやパンフレット(講座名・受講先の名称・受講期間・受講費用の内訳がわかるもの)
・ 教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークが発行したもの)
・ 児童扶養手当証書(受給している場合)
【ご注意】既に受講先に受講申込が済んでいたり、受講先で受講を開始している場合はこの事業は使えません。
講座指定申請書の提出について
受講先への受講申込にあたって、希望する講座を受講する資格を得る必要があります。本市へ講座指定申請書を提出してください。
(事前面談の際にご案内します。)
【ご注意】既に受講先に受講申込が済んでいたり、受講先で受講を開始している場合はこの事業は使えません。
1 事業の対象者
松本市内に住所を有し、下記の要件の全てを満たす方
1 20歳に満たない児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父であること
2 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあること
3 適職に就くために資格の取得が必要であること
4 事実婚の状態でないこと
5 過去に本制度を使っていないこと
6 この制度と同じ趣旨の事業の給付を受けていないこと(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の入学準備金等)
7 児童が20歳に到達する前に受講修了できること
2 対象講座
就業に結びつく講座(雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座)
(例)看護師、保育士、ケアマネージャー、介護福祉士、医療事務、登録販売者など
指定教育訓練講座は、こちらから調べることができます。<外部リンク>
受講の申込(受講開始)
講座指定申請書を提出後、受講の資格が得られた方には、本市から「受講対象講座指定通知書」が発行されます。
受講対象講座指定通知書がお手元に届きましたら、受講先へ受講の申込をして受講を開始してください。
【ご注意】受講対象講座指定通知書に記載された講座のみ受講できます。
受講修了後の手続き(給付金の申請)
1 受講先から修了証明書、納付した受講費用の領収書を取得してください。
2 ハローワークで「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」を取得してください。(受講前にハローワークの窓口で雇用保険法の教育訓練給付金の支給申請をした方)
3 児童扶養手当証書を用意してください。(受給している場合)
4 本市に給付金支給申請書を提出してください。(上記1~3を添付、その他の添付資料については窓口でご案内します。)
申請受付:受講修了日の翌日(※) から起算して30日以内
(※)受講した講座が「専門実践教育訓練」に区分される場合は、ハローワークで専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日
5 審査の結果、支給が決定した方に給付金を支給します。
給付金の支給額
1 一般教育訓練・特定一般教育訓練の対象講座(介護職員初任者研修、ケアマネージャー、医療事務等)
受講費用の6割(上限20万円、下限12,000円)
2 専門実践教育訓練の対象講座(看護師、介護福祉士等)
受講費用の6割(上限160万円(40万円×就学年数) 、下限12,000円)
※1)支給額の算出にあたり、1円未満の端数が生じた場合は切捨てとなります。
※2)ハローワークから雇用保険法の教育訓練給付金が支給されている場合は、上記の算出額からその額を差し引いて支給します。
※3)修了までの間に事業の対象者でなくなった場合、受講をやめた場合は給付金は支給されません。
受講費用について
1 受講費用の対象となる経費は次のとおりです。
・入学料(受講開始にあたって受講先に納付する入学金又は登録料)と消費税
・受講料(受講費・教科書代・教材費・ソフトウェア等補助教材費)と消費税
2 次の費用は、受講費用に含まれません。
・その他の検定試験の受講料
・受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
・受講の補講費
・受講先が実施する各種行事の参加費用
・学債等、将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
・受講のための交通費、パソコンやワープロ等の機材等
・クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約の場合のクレジット会社に対する分割払い手数料
・受講先に対して未納となっている受講料
・1年以上の課程で留年した方が受講し直しのために支払った受講料
・その他、市長が不適当と認める費用
「高卒認定試験」合格対策講座の受講料支給(高等学校卒業程度認定試験の受験支援)
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