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ひとり親家庭の自立支援教育訓練給付金(一人一回のみ)

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭の自立支援教育訓練給付金(一人一回のみ)

 母子家庭又は父子家庭の主体的な能力開発の取組みを支援し自立の促進を図るため、母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結びつく特定の講座を受講した際に、本人が支払った受講料等の一部を支給します。 

対象者

松本市内に住所を有し、下記の要件の全てを満たす方

1 20歳に満たない児童を扶養しているひとり親の母又は父であること

2 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあること

3 適職に就くために資格の取得が必要であること

4 事実婚の状態でないこと

5 過去に本制度を使っていないこと

6 この制度と同じ趣旨の事業の給付を受けていないこと(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の入学準備金等)

7 児童が20歳に到達する前に受講修了できること

対象講座

 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

 例)看護師、保育士、ケアマネージャー、介護福祉士、医療事務、登録販売者など

 

 指定教育訓練講座はこちらから調べることができます。

 https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/<外部リンク>

 

支給額

1 雇用保険の一般教育訓練・特定一般教育訓練の対象講座(介護職員初任者研修、ケアマネージャー、医療事務等)

  受講料等の6割、上限20万円

2 雇用保険の専門実践教育訓練の対象講座(看護師、介護福祉士等)

  受講料等の6割、上限160万円(40万円×就学年数)

注1)支給額の算出にあたり、1円未満の端数が生じた場合は切捨てとなります。

注2)雇用保険法(ハローワーク)の規定による受給がある場合は、上記1、2の算出額からその額を差し引いて支給します。

   専門実践教育訓練でハローワークからの支給率が70%の場合、本市からは支給されません。

注3)上記1、2の支給額の算出にあたり、その額が12,000円を超えない場合は支給されません。

手続き (ご注意ください。受講開始前に必要な手続きがあります。)

  申請から給付金支給までの流れ

1 こども福祉課で事前面談

2 講座指定申請書を提出

――(ここまでを受講開始までに済ませる必要があります。)――

3 養成機関において受講

4 受講修了日の翌日(※)から起算して30日以内に給付金支給申請書を提出、給付金受領(口座振込)

  ※)専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から

 

 

資格取得中の生活費の支給(高等職業訓練促進給付金)

「高卒認定試験」合格対策講座の受講料支給(高等学校卒業程度認定試験の受験支援)

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