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ひとり親家庭の親と児童の高等学校卒業程度認定試験の受験支援(一人一回のみ)
ひとり親家庭の親と児童の高等学校卒業程度認定試験の受験支援(一人一回のみ)
高等学校を卒業していないひとり親家庭の親及びその児童(20歳未満)が高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」)の合格を目指すために、民間事業者等が実施する対策講座を受講する場合、その受講料等の一部を支給します。
支給の流れ
【ご注意】 受講先への 講座受講申込前に申請が必要 です。既に受講申込が済んでいたり、受講先で受講を開始している場合はこの事業は使えません。 |
1 受講を希望する講座のチラシやパンフレットを取得
2 こども福祉課で事前面談(東庁舎1階、直通電話:33-4767)
3 講座指定申請書を提出、受講の資格を得る
4 受講対象講座指定結果通知書が届いたら受講の申込(受講開始)
5 受講先から領収書を取得、1回目の給付金の申請(受講開始時給付金)※申請受付:対象講座の受講開始日から起算して30日以内
6 受講を修了したら、受講先から領収書、受講修了証明書を取得、2回目の給付金の申請(受講修了時給付金)※申請受付:対象講座の受講修了日から起算して30日以内
7 高卒認定試験を受験
8 高卒認定試験の合格証書を取得、3回目の給付金の申請(合格時給付金)※申請受付:文部省が発行する高卒認定試験に係る合格証書に記載されている日付から起算して40日以内。ただし、受講修了時給付金を受給した方が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定の全科目に合格した場合に支給
9 受給した給付金について確定申告
受講を希望する講座のチラシやパンフレットについて
講座のチラシやパンフレットは、下記の内容がわかるものをご用意ください。
1 受講する講座名
2 受講先の名称
3 受講期間
4 受講費用の内訳(入学料・受講料等)
事前面談について
1 こども福祉課へお越しください。(東庁舎1階、直通電話:33-4767)
2 下記の書類等をお持ちください。
・受講を希望する講座のチラシやパンフレット(講座名・受講先の名称・受講期間・受講費用の内訳がわかるもの)
・児童扶養手当証書(受給している場合)
【ご注意】既に受講先に受講申込が済んでいたり、受講先で受講を開始している場合はこの事業は使えません。
講座指定申請書の提出について
受講先への受講申込にあたって、希望する講座を受講する資格を得る必要があります。講座指定申請書を提出してください。(事前面談の際にご案内します。)
【ご注意】既に受講先に受講申込が済んでいたり、受講先で受講を開始している場合はこの事業は使えません。
1 事業の対象者
松本市内に住所を有し、下記の要件の全てを満たす方
1 20歳に満たない児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父及びその児童であること
2 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準であること
3 適職に就くために高卒認定試験に合格することが必要であること
4 事実婚の状態でないこと
5 高等学校を卒業していないこと
6 大学入学資格検定・高卒認定試験に合格している等、既に大学入学資格を取得していないこと
7 過去に本制度を使っていないこと
8 母又は父においては児童が、児童においては本人が20歳に到達する前に、受講修了、高卒認定試験全科目合格できること
2 対象講座
高卒認定試験の合格を目指す講座
ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を取得する講座を受け、高等学校修学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第1項に規定する高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象となりません。
受講の申込(受講開始)
講座指定申請書を提出後、受講の資格が得られた方には「受講対象講座指定結果通知書」が発行されます。
受講対象講座指定結果通知書がお手元に届きましたら、受講先へ受講の申込をして受講を開始してください。
【ご注意】受講対象講座指定結果通知書に記載された講座のみ受講できます。
支給申請(1回目:受講開始時給付金)
1 受講先から、納付した入学料及び受講料の領収書を取得してください。
2 受講開始時給付金支給申請書を提出してください。(上記1を添付、他の添付資料は窓口でご案内します。
3 受付期間は、対象講座の受講開始日から起算して30日以内です。
4 審査の結果、支給対象となった方に給付金を支給します。
5 給付金の支給額等、詳細は下記をご覧ください。
支給申請(2回目:受講修了時給付金)
1 受講先から、納付した入学料及び受講料の領収書、受講修了証明書を取得してください。
2 受講修了時給付金支給申請書を提出してください。(上記1を添付、他の添付資料は窓口でご案内します。)
3 受付期間は、対象講座の受講開始日から起算して30日以内です。
4 審査の結果、支給対象となった方に給付金を支給します。
5 給付金の支給額等、詳細は下記をご覧ください。
支給申請(3回目:合格時給付金)
【ご注意】申請できる方が限られています。
・受講修了時給付金を受給している。
・支給対象講座の受講を修了した日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格している。
1 高卒認定試験の全科目に合格したら、文部科学省が発行する高卒認定試験に係る合格証書を取得してください。
2 合格時給付金支給申請書を提出してください。(上記1を添付、他の添付資料は窓口でご案内します。)
3 受付期間は、文部科学省が発行する高卒認定試験に係る合格証書に記載されている日付から起算して40日以内です。
4 審査の結果、支給対象となった方に給付金を支給します。
5 給付金の支給額等、詳細は下記をご覧ください。
給付金の支給額、受講費用
1 給付金の支給額
受講方法 | 受講開始時給付金 | 受講修了時給付金 | 合格時給付金 | |||||||||||||||||||||||||||||
通信制 | 受講費用の4割 (上限額:10万円) |
受講費用の1割 |
受講費用の2割 (上限額:受講開始時給付金、受講修了時給付金と合計して15万円) |
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通学、 通学と通信を併用 |
受講費用の4割 (上限額:20万円) |
受講費用の1割 (上限額:受講開始時給付金と合計して25万円) |
受講費用の2割 (上限額:受講開始時給付金、受講修了時給付金と合計して30万円) |
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※1)支給額の算出にあたり、1円未満の端数が生じた場合は切捨てとなります。
※2)受講開始時給付金・受講修了時給付金は、算出した額が4,000円を超えない場合は支給されません。
※3)事業の対象者でなくなった場合、受講をやめた場合は、各給付金は支給されません。
2 受講費用について
1 受講費用の対象となる経費は次のとおりです。
・入学料(受講開始にあたって受講先に納付する入学金又は登録料)と消費税
・受講料(受講費、教科書代及び教材費)と消費税
2 次の費用は、受講費用に含まれません。
・高卒認定試験の受講料
・受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
・講座の補講費
・受講施設が実施する各種行事参加に係る費用
・学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
・受講のための交通費
・クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)
・受講先に対して未納となっている入学料及び受講料