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ひとり親家庭の親と児童の高等学校卒業程度認定試験の受験支援(一人一回のみ)

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭の親と児童の高等学校卒業程度認定試験の受験支援(一人一回のみ)

 高等学校を卒業していないひとり親家庭の親及びその児童(20歳未満)が高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」)の合格を目指すために、民間事業者等が実施する対策講座を受講する場合、その受講料等の一部を支給します。

給付金の種類

1 受講開始時給付金

  受講を開始した場合に支給

2 受講修了時給付金

  受講を修了した場合に支給

3 合格時給付金

  受講修了時給付金を受給し、かつ、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給

支給額

1 「通信制」の場合

 (1) 受講開始時給付金 受講費用の4割(上限10万円)

 (2) 受講修了時給付金 受講費用の1割((1)と合わせて上限12万5千円)

 (3) 合格時給付金   受講費用の1割((1)(2)と合わせて上限15万円)

2 「通学」または「通学及び通信併用」の場合 

 (1) 受講開始時給付金 受講費用の4割(上限20万円)

 (2) 受講修了時給付金 受講費用の1割((1)と合わせて上限25万円)

 (3) 合格時給付金   受講費用の1割((1)(2)と合わせて上限30万円)

対象講座

 高卒認定試験の合格を目指す講座

対象者

 松本市内に住所を有し、下記の要件の全てを満たす方

1 20歳に満たない児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父及びその児童であること

2 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準であること

3 適職に就くために高卒認定試験に合格することが必要であること

4 事実婚の状態でないこと

5 過去に本制度を使っていないこと

6 この制度と同じ趣旨の事業の給付を受けていないこと

7 高等学校を卒業していないこと

8 大学入学資格検定・高卒認定試験に合格している等、既に大学入学資格を取得していないこと

9 母又は父においては児童が、児童においては本人が20歳に到達する前に、受講修了、高卒認定試験全科目合格できること

手続き (ご注意ください。受講開始前に必要な手続きがあります。)

 申請から給付金支給までの流れ

1 こども福祉課で事前面談

2 講座指定申請書を提出

――(ここまでを受講開始までに済ませる必要があります。)――

3 養成機関において受講

4 対象講座の受講開始日から起算して30日以内に受講開始時給付金支給申請書兼同意書を提出、給付金受領(口座振込)

5 対象講座の受講修了日から起算して30日以内に受講修了時給付金支給申請書兼同意書を提出、給付金受領(口座振込)

6 高卒認定試験受験

7 上記5の受講修了時給付金を受給し、かつ、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格、文部科学省が発行する合格証書に記載されている日から起算して40日以内に合格時給付金支給申請書兼同意書を提出、給付金受領(口座振込)

 

 

 

資格取得対策講座の受講料支給(自立支援教育訓練給付金)

資格取得中の生活費の支給(高等職業訓練促進給付金)

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