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DV(配偶者等からの暴力)のための相談窓口
DV(配偶者等からの暴力)のための相談窓口
【緊急 (事件発生)時 】は 110番 警察へ連絡を!! |
パートナーからの暴力を受けて悩んでいるのに「家庭内の問題だから」「夫婦の問題だから」とひとりで悩みを抱え込んでしまったり、「暴力を受けるのは自分が悪いからなのだ」「加害者からは逃げられない」と誤った思い込みをしていませんか?
DVは人権侵害です。命の危険さえある「犯罪」行為です。
誰でも安全で安心して暮らす権利があります。
まずは相談してください。
■相談方法
来庁相談 こども福祉課(東庁舎1階)
電話相談 (直通)33-4767
■受付時間 平日 午前8時30分から午後5時分まで(市役所閉庁日を除く)
配偶者からの暴力被害者支援情報(内閣府男女共同参画局)<外部リンク>
その他の相談窓口
相談内容 | 相談先 |
実施主体 |
配偶者・交際相手からの暴力 | 警察相談専用窓口 #9110 | 警視庁 |
性犯罪・性暴力 | ||
AV出演被害 | ||
性犯罪に係る被害や捜査 | ||
売春強要や人身取引 | ||
ストーカー行為の被害 | ||
職場におけるセクハラ | ||
児童虐待、DVの通告・通報・相談 | 児童虐待・DV24時間ホットライン 026-219-2413 | 長野県 |
配偶者・交際相手からの暴力 | DV相談ナビ #8008 DV相談プラス 0120-279-889 |
内閣府 |
女性相談支援センター 026-235-5710 ※月曜日から金曜日 8時30分から17時15分 ※土・日・祝日・年末年始を除く (DV以外の相談、悪質ホストクラブに関する相談も受付) |
長野県 | |
男女共同参画センター 0266-22-8822 ※火曜日から土曜日 9時から12時、13時から16時30分 |
||
性犯罪・性暴力性暴力 |
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター #8891 ※NTT光電話からは 0120-8891-77 |
内閣府 |
AV出演被害 | ||
性犯罪に係る被害や捜査 | 性犯罪被害相談電話 #8103 (長野県警)026-234-8110、0120-037-555 |
警察庁 長野県 |
性犯罪に係る被害や捜査 | 匿名通報ダイヤル 0120-924-839 | 警察庁 |
売春強要や人身取引 | ||
人権侵害等に関する相談 | 女性の人権ホットライン 0570-070-810 外国語人権相談ダイヤル 0570-090ー911 |
法務省 |
長野県人権啓発センター 026-274-3232 ※火曜日から金曜日 8時30分から17時 |
長野県 | |
法的トラブルに関する相談 | 法テラス犯罪被害者支援ダイヤル 0120-079-714 | 法務省 |
犯罪被害の相談 | 県民文化部人権・男女共同参画課 026-235-7106 | 長野県 |
心の健康に関する相談 | 松本市保健所 0263-40-0701 ※日程については要問合せ |
松本市 |
精神保健福祉センター 026-266-0280 ※月曜日から金曜日 8時30分から17時15分 |
長野県 | |
相談先 | 実施主体 | |
女性のための相談窓口 |
女性相談支援センター 【電話相談専用】026-235-5710 【メール相談】w-shien@pref.nagano.lg.jp |
長野県 |
女性のための弁護士相談 | 松本市ジェンダー平等センター 0263-39-1105 ※第2・4火曜日 13時30分から15時30分(先着4名、初回の方優先) (相談日が祝日の場合は日にち変更) ※受付開始 毎月1日 午前9時 |
松本市 |
男性のための相談窓口 | 松本市ジェンダー平等センター (相談専用)0263-37-1587 ※第2・3・4火曜日 15時から20時 |
松本市 |
男女共同参画センター「あいとぴあ」 026-622-71111 ※金曜日 17時から19時 ※日程については要問合せ |
長野県 | |
相談先 | 実施主体 | |
0263-39-1105 【面接相談(予約制)】 【電話相談】 |
松本市 | |
男女共同参画センター「あいとぴあ」 |
0266-22-8822 【電話相談】 【面接相談(要予約)】 【法律相談(要予約】 【カウンセリング(要予約)】 |
長野県 |
DVとは?
ドメスティック・バイオレンス(Domestic Violence)という用語は、「DV」と略されて使われることもあります。直訳すると「家庭内の暴力」となります。一般的には「夫や恋人等の親密な関係にある又はあった男性から女性に対して振るわれる暴力」という意味でつかわれることが多いです。
DVの種類
暴力というと殴る・蹴るなどの身体への暴力を連想しがちですが、次のようなものも「暴力」です。
1 身体的暴力
引きずりまわす・突き飛ばす・首を絞める・腕をねじる・物を投げつける 等
2 精神的暴力
大声で怒鳴る・何を言っても無視する・人前でばかにする・大切なものを壊す・おどす・ののしる 等
3 経済的暴力
生活費を渡さない・仕事をやめさせる・お金を取り上げたり貯金を勝手に下ろす 等
4 社会的暴力
交友関係や電話、手紙、メールを細かくチェックする・外出させない・実家との付き合いを制限する 等
5 性的暴力
無理やりポルノなどを見せる・避妊に協力しない・性的な行為を強要する 等
暴力は加害者への従属を強いたり、感情のはけ口とするために用いられるなど、相手の苦しみ、心身の痛みなどを無視して行われます。暴力は対等な人間関係のもとでは生じることは少なく、相手を支配するための手段として行われるものとされています。
また、暴力の多くは家庭という私的な生活の場で起こるため、他の人に見つかりにくく、長期に渡り繰返し行われることで、被害者が深刻なダメージを受ける場合が多くあります。
DVの被害者は、多くの場合女性です。DVなどの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害する重大な問題です。
DVによる影響(妻・夫)
DVは、一番安心できるはずの家庭で、最も信頼しているパートナーにより、予想のつかない理由で、無防備な状態で受ける暴力です。
逃げようと思っても手元にお金がなかったり、子どもが怯えていたり、夜中であったりと動きが取れない状況の場合が多いのです。
また、「暴力を受けるのは自分が悪いからなのだ」「加害者からは逃げられない」と誤った思い込みをしてしまい、第三者に相談することすらできない状況に追い込まれることもあります。
そんな状況で何度も暴力が繰り返されたら心身はどうなるのでしょうか。
1 体への影響
外傷・不眠・頭痛・胃痛・手足の震え 等
2 心への影響
自信喪失・不安・絶望・孤独感・無気力・うつ病・PTSD(注1)・トラウマティックボンディング(注2) 等
3 経済的な困難
就業困難・子どもを養育できない 等
4 社会からの孤立
交友関係の縮小・情報の不足・対人不振 等
注1)PTSDとは、心的外傷後ストレス障害のことで、トラウマを体験し、強いストレスを受けたりした場合にしばらくたって現れる症状の総称です。症状としては、外傷の再体験(悪夢・フラッシュバック)、外傷に関する記憶の欠落や健忘、入眠困難、不眠、過度の覚醒、感覚の麻痺、無気力、自分の将来や人生に関する絶望感などがあります。
注2)トラウマティックボンディングとは、被害者が加害者に感情的に依存しがちになることです。被害者が加害者を必要とするようになってしまうのは、DVによって自分の価値を低く考えたり、他人との関係が壊れたり、脅しによる恐怖心などのためです。加害者は常に暴力をふるうわけではなく、時には優しくて良い面を見せる場合もあります。暴力・虐待に苦しんできた被害者は安らぎや安堵感を与えてくれる加害者に感謝したり愛情を持つようになったりします。また、拷問や監禁状態から解放された被害者のなかには、加害者に好意を抱いたり、加害者を擁護するようになることもあります。
こどもへの影響
最も安全であるべき家庭で、DVが起こっていたら子どもは傷つき、不安に陥ります。
DVのある家庭では本来の家庭の役割である子どもを安全に育むことができません。
虐待を受けた子どもも両親に対する依存度が強くなる傾向があります。
1 子どもが直接的な被害者になる場合があります。
妻に暴力をふるい、さらに子どもへの暴力をふるうことがあります。また、夫の命令により、暴力を振るわれている母親が子どもに暴力をふるってしまったり、無気力になってしまうため、養育ができなくなることがあります。
2 子どもが暴力の目撃者となってしまい心身に様々な影響がでる場合があります。
児童虐待防止法では、子どもが両親間の暴力を目撃することも子どもへの虐待になるとされています。暴力のある家庭環境におかれると、子どもは、情緒不安定になり、イライラしたり、些細なことで泣いたり、暴れたり、食欲不振、不眠、ちょっとしたことで怖がったり心身に様々な影響がでてきます。成長・発達に深刻な影響を及ぼします。
3 暴力が受け継がれる場合があります。
暴力を見て育った子どもたちは、問題を解決する方法やコミュニケーションの一つとして暴力を学び、相手との関係を暴力を使うことで成立させてしまう場合があります。良い人間関係を築くことが困難になってしまうことがあります。
4 子どもの安全な生活・発達が保障されない場合があります。
激しい暴力により生命の危険を感じ、自分たちの身を守るために住み慣れた場所から出ていく場合、母親が職を失うなどにより、子どもが貧困にさらされ、安全な生活が保障されないことがあります。
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